訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

【提出】
2015/03/02 15:12
【資料】
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【項目】
48項目
(2)【運用体制】
① 組織
本資産運用会社の組織は次のとおりです。
(注)リスク・コンプライアンス委員会の構成員及び開催頻度は以下のとおりです。なお、部門長は、部長及び室長をいいます。以下同じです。
委員会構成員開催頻度
リスク・コンプライアンス委員会・会長
・社長(委員長)
・執行役員
・部門長(監査室長は、自らの業務に関する案件を審議又は伝達・報告する場合を除き、立会人としての出席とします。)
(取締役、監査役及び本投資法人執行役員は、立会人として出席することができます。)
定例の開催を1箇月に1回とし、必要に応じて臨時に開催します。

② 業務分掌体制
各組織・機関の主な業務・権限は次のとおりです。
組織名称主な業務・権限
リスク・コンプライアンス委員会コンプライアンス状況の伝達・報告
リスク管理状況の伝達・報告
リスク・コンプライアンス・プログラムの審議
本投資法人の計算書類等の審議
本投資法人の規約の審議
本投資法人の諸規則の審議
本投資法人の資産運用に係る投資方針の審議
本投資法人の資産の取得・処分に係る審議
本投資法人の資金調達に係る審議
本投資法人の財務に関する状況の伝達・報告
本投資法人の予算の審議
本投資法人の資産に係る運営管理業務の実績の伝達・報告
本投資法人の資産運用及び不動産管理に関する規程の審議
本資産運用会社の規則・規程及び内規の審議
その他、上記に関連する事項の審議又は伝達・報告
投資運用部本投資法人の資産運用に係る投資方針の立案
本投資法人の資産の取得・売却に係る立案(物件審査に関する業務を含みます。)
本投資法人の資産に係る運営管理業務(不動産の管理委託、賃貸、修繕・改修等の立案・交渉等の業務をいいます。以下同じです。)
運営管理業務に係る予算案の作成
不動産市場に関する調査
その他、上記に関連する一切の事項
財務経理部本投資法人の経理業務に関する委託先との協働
本投資法人の決算・税務業務に関する委託先との協働
本投資法人の入出金に関する委託先への指図(指図書の作成を含みます。)
本投資法人による資金の借入れ及び投資法人債の発行等に係る立案
本投資法人の余資の運用に係る立案
本投資法人の予算・実績管理
本投資法人の資産のポートフォリオ管理
本資産運用会社の経理・税務・庶務・人事に関する業務
その他、上記に関連する一切の事項
総合企画部経営企画及び事業企画
金商法、投信法及び宅建業法に基づく各種の許認可・承認・登録申請及び各種の届出
本資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営に関する業務
本投資法人の投資主総会及び役員会の運営に関する業務
リスク・コンプライアンス委員会の運営に関する業務
官公庁等の窓口業務(主務官庁検査の窓口業務を除きます。)
会長及び社長の秘書業務
組織の設置、変更及び廃止等に係る立案
文書の管理
本投資法人の増資に係る立案
投資主等への情報開示
投資主等からの苦情、問い合わせに対する対応
子会社の管理
その他、上記に関連する一切の事項
リスク・コンプライアンス部リスク管理の統括
コンプライアンスの統括
リスク・コンプライアンス・プログラムの立案
契約関係書類の点検その他の法的事項に関する業務
投資法人が保有し又は使用を許諾された商標権の管理
情報セキュリティに関する業務
主務官庁検査の窓口業務
その他、上記に関連する一切の事項

組織名称主な業務・権限
監査室内部監査の実施
内部監査報告書の作成
監査計画の立案
内部監査マニュアルの作成・整備
その他、上記に関連する一切の事項

③ 意思決定手続き
(イ) 運用管理規程の変更
Ⅰ. 投資運用部は、関係する部門との必要な協議を行った後、運用管理規程の変更案を企画・立案します。
Ⅱ. 上記Ⅰ.の変更案は、リスク・コンプライアンス委員会の審議を経たうえ、取締役会に付議されます。
Ⅲ. 投資運用部は、決定した変更内容を速やかに本投資法人に報告します。
Ⅳ. 運用管理規程に重要な変更が加えられる場合には、総合企画部は金融商品取引所における適時開示等、迅速に投資主への開示を行います。
(ロ) 関係会社取引規程の変更
Ⅰ. リスク・コンプライアンス部は、関係する部門との必要な協議を行った後、関係会社取引規程の変更案を企画・立案します。
Ⅱ. 上記Ⅰ.の変更案は、リスク・コンプライアンス委員会の審議を経たうえ、取締役会に付議されます。
Ⅲ. 取締役会により承認された上記Ⅰ.の変更案は、本投資法人の役員会に付議されます。役員会にて当該変更案が承認された場合、当該変更が決定されます。
Ⅳ. 関係会社取引規程に重要な変更が加えられる場合には、総合企画部は、金融商品取引所における適時開示等、迅速に投資主への開示を行います。
(ハ) 投資方針の見直し
Ⅰ. 投資運用部は、本投資法人が保有する不動産関連資産の内容・状況、経済・金融情勢及び不動産市況等を総合的に勘案のうえ、本投資法人の資産運用に係る投資方針を本投資法人の決算期毎に見直し、リスク・コンプライアンス委員会に付議します。
Ⅱ. 投資方針における数値の基準等の設定にあたっては、国内における各用途類型のマーケット規模、不動産関連資産の取得機会の程度、将来的な内部成長余地の程度、投資家の投資態度、運用会社の運用体制及び現状の不動産マーケット全般に対する運用会社での見解を総合的に勘案し、当面の運用の指針として決定するものとする。ただし、不動産市場の予期せぬ環境変化や、不動産関連資産の取得機会及びその状況から、投資方針において定めた数値の基準と必ずしも一致しない状況もあり得ます。
Ⅲ. 投資運用部の立案した投資方針の見直しは、リスク・コンプライアンス委員会で審議され、取締役会により決定されます。
(ニ) 予算の策定
Ⅰ. 投資運用部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、本投資法人が保有する不動産関連資産の内容・状況を考慮したうえで、本投資法人が保有する不動産関連資産の運営管理業務に係る予算案を投資法人の決算期ごとに作成します。投資運用部によって作成された運営管理業務に係る予算案は、財務経理部によって検証されます。財務経理部は、投資運用部によって作成された運営管理業務に係る予算案の検証に加え、資産運用等に係る報酬や支払利息等の費用を考慮のうえ、本投資法人全体の予算を投資法人の決算期ごとに立案し、リスク・コンプライアンス委員会に付議します。
Ⅱ. 当該予算案は、リスク・コンプライアンス委員会で審議され、取締役会の承認を得て、本投資法人役員会に付議されます。
(ホ) 不動産関連資産の取得・譲渡及びポートフォリオ管理
Ⅰ. 投資運用部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、取得・譲渡する不動産関連資産の内容を慎重に調査・検討したうえで、その取得・譲渡に係る立案を行い、リスク・コンプライアンス委員会に付議します。当該取得・譲渡案は、リスク・コンプライアンス委員会で審議され、取締役会の承認を得て、本投資法人役員会に付議されます。
Ⅱ. 財務経理部長は、6箇月毎に、本投資法人が保有する不動産関連資産の投資比率、地域別・用途別の投資比率、主要テナントへの賃貸割合等、不動産関連資産のポートフォリオの状況についてリスク・コンプライアンス委員会宛て報告します。
Ⅲ. 本投資法人が保有する不動産関連資産のポートフォリオが投資方針を逸脱している場合、又は逸脱するおそれがある場合は、財務経理部長はその旨社長に報告し、社長は速やかに臨時のリスク・コンプライアンス委員会を招集し善後策を検討します。
(ヘ) ファイナンス
Ⅰ. 総合企画部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、本投資法人の増資に係る立案を行い、リスク・コンプライアンス委員会に付議します。当該増資案は、リスク・コンプライアンス委員会で審議され、取締役会の承認を得て、本投資法人役員会に付議されます。
Ⅱ. 財務経理部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、本投資法人の資金の借入及び投資法人債の発行等に係る立案を行い、リスク・コンプライアンス委員会に付議します。当該資金の借入及び投資法人債の発行等の案は、リスク・コンプライアンス委員会で審議され、取締役会の承認を得て、本投資法人役員会に付議されます。
Ⅲ. 財務経理部長は、3箇月毎に、本投資法人の財務に関する状況をリスク・コンプライアンス委員会宛て報告します。
(ト) 運用資産に係る運営管理業務の実行
Ⅰ. 投資運用部は、本投資法人の規約、運用管理規程及び投資方針を踏まえ、通期予算に基づき、運営管理業務を行います。
Ⅱ. 投資運用部によって立案された管理委託、賃貸、修繕・改修等は、少額の修繕・改修等を除き、執行役員又は社長により決定されます。
Ⅲ. 投資運用部長は、月次ベースで、運営管理業務の実績をリスク・コンプライアンス委員会宛て報告します。
(チ) 原則的な取扱いから逸脱する場合の手続き
運用管理規程の原則的な取扱いから逸脱する場合には、運用管理規程の変更に準じた手続きをとります。
④ コンプライアンス手続き
Ⅰ. 本資産運用会社の各部門は、法令、規約、投信協会規則、資産運用委託契約、不動産管理委託契約、社内規則等を遵守し、社会一般の倫理、常識及び規範に則して担当業務を遂行します。業務執行にあたってコンプライアンス上の問題を発見した場合には、コンプライアンス・マニュアルの規定に従い、速やかに所属の部門長及びリスク・コンプライアンス部長にその内容を報告します。
Ⅱ. 取締役会は、コンプライアンスの実践を公正かつ効果的に確保する責任を負っており、コンプライアンスに関する重要事項を決議するとともに、リスク・コンプライアンス委員会にて審議されたリスク・コンプライアンス・プログラムに承認を与えます。
Ⅲ.リスク・コンプライアンス委員会は、会長、社長、執行役員、部長及び室長で構成され、コンプライアンスに関する次の事項を審議し、取締役会へ付議します。
i)コンプライアンスに関する基本方針の制定及び改定
ⅱ)コンプライアンス・マニュアルの制定及び改定
ⅲ)役職員行動実践の制定及び改定
ⅳ)コンプライアンスに関する組織の設置及び変更
ⅴ)リスク・コンプライアンス・プログラムの策定、実践及び進捗状況に関する事項
ⅵ)その他上記に準ずる事項
Ⅳ.リスク・コンプライアンス部管掌役員は、リスク・コンプライアンス部の業務を管掌します。また、リスク・コンプライアンス部長は、コンプライアンスの統括を担当し、リスク・コンプライアンス部管掌役員の管掌のもと、次のような役割を担います。
i)基本方針・行動規範・役職員行動実践の周知徹底及びコンプライアンス意識の醸成
ⅱ)運用資産の取得・処分、管理委託、賃貸、修繕・改修等に係る法令・規則等の遵守状況の確認
ⅲ)運用資産の取得・処分、管理委託、賃貸、修繕・改修等に法令・規則等の違反が発見された場合におけるリスク・コンプライアンス部管掌役員への報告
ⅳ)四半期に一度、法令・規則等の遵守状況をリスク・コンプライアンス委員会に報告
ⅴ)行動規範・役職員行動実践に関する相談対応
ⅵ)行動規範・役職員行動実践に関する実践状況の調査の実施及び改善
ⅶ)コンプライアンス研修の企画・実施
Ⅴ. 運用資産の取得・処分、管理委託、賃貸、修繕・改修等の取引は、少額の修繕・改修工事等の取引を除き、原則として、リスク・コンプライアンス部管掌役員若しくはリスク・コンプライアンス部長を協議先として立案され、又はリスク・コンプライアンス部管掌役員及びリスク・コンプライアンス部長を委員とするリスク・コンプライアンス委員会、若しくはリスク・コンプライアンス部管掌役員を構成員とする取締役会に付議されます。リスク・コンプライアンス部管掌役員は、立案若しくは付議された取引その他職務の執行においてコンプライアンス上の問題を発見した場合、又はリスク・コンプライアンス部長から法令・規則等の違反を発見した旨の報告を受けた場合には、これらについて中止、是正又は変更を勧告します。
Ⅵ. リスク・コンプライアンス部長は、コンプライアンス上の問題を発見し、又は発見した旨の報告を受けた場合には、リスク・コンプライアンス部管掌役員にその内容を報告するほか、コンプライアンスの状況について、3箇月毎に、リスク・コンプライアンス委員会にて報告します。
Ⅶ.リスク・コンプライアンス部管掌役員は、リスク・コンプライアンス部長より報告を受けたコンプライアンスの状況について、3箇月毎に、取締役会にて報告します。
Ⅷ.監査室長は、年度内部監査計画に基づき、年に1回以上社内全ての部署の監査を行い、さらに必要に応じて、都度各部署の監査を行います。監査室長はかかる監査を実施した後、内部監査報告書を社長、監査役及びリスク・コンプライアンス委員会に報告し、社長は取締役会に報告します。
Ⅸ.監査室長は、内部監査の後、改善を要する事項について被監査部門の長に通知するとともに、被監査部門の改善措置・改善の状況を社長、監査役及びリスク・コンプライアンス委員会に報告し、社長は取締役会に報告します。
⑤ 関係会社等との取引の際の手続き
本投資法人のために、関係会社等との間で取引等を行う場合には(前記「第一部 ファンド情報 / 第1 ファンドの状況 / 2 投資方針 /(1)投資方針 / ④ 関係会社等との取引方針」をご参照ください。)、以下の手続きに従います。
Ⅰ. 当該取引案が制限取引(前記「第一部 ファンド情報 / 第1 ファンドの状況 / 2 投資方針 /(1)投資方針 / ④ 関係会社等との取引方針 / (ハ) 関係会社等との取引等のプロセス」をご参照ください。)に該当する場合、当該取引案は、原則としてリスク・コンプライアンス委員会に付議されます(当該取引案が制限取引に該当しない場合は、リスク・コンプライアンス委員会の審議を経ずに、本資産運用会社の内規に従ってその可否が判断されます。)。
Ⅱ. リスク・コンプライアンス委員会にて当該取引案は、法令、本投資法人の規約、運用管理規程及び関係会社取引規程等に照らしたうえで、問題点の有無が審議されます。
Ⅲ. リスク・コンプライアンス委員会における審議の後、当該取引案は、その重要度合いにより、本資産運用会社の代表取締役社長の決裁、本資産運用会社の取締役会の承認、又は本資産運用会社の取締役会及び本投資法人の役員会の承認を得ることを要します。
⑥ 不動産管理業務等の概要
投資運用部は、本投資法人の資産運用会社としての業務のほか、本投資法人が保有する不動産(住宅の用に供する部分を除きます。)の管理業務を行います。その概要については前記「第一部 ファンド情報 / 第1 ファンドの状況 / 2 投資方針 /(1)投資方針 / ③ 不動産管理方針 / (ロ) 不動産管理業務の概要」をご参照ください。
⑦ インサイダー取引の防止
本資産運用会社は、そのインサイダー取引の防止等に係る社内規則において、本資産運用会社の役職員が、その立場上知り得た重要事実(本資産運用会社又は本投資法人に関する情報であって、金融商品取引法第166条第2項において定義する「業務等に関する重要事実」をいい、それらに該当する情報を「インサイダー情報」といいます。)の公表前に本投資法人の投資口、新投資口予約権及び投資法人債(以下「投資口等」といいます。)の売買等を行うことを禁止するとともに、インサイダー情報の伝達を原則禁止としております。職務遂行上、インサイダー情報の伝達を必要とする場合には、その必要な限度においてのみ行うことができ、同時に当該情報が公表されるまでの間、当該他者に本投資法人の投資口等について売買その他の有償の取引をさせることにより、当該他者に利益を得させ、又は損失の発生を回避させる目的をもって、当該情報を伝達し又は取引等を勧めてはならない旨を定めています。また、本資産運用会社は、スポンサーとの間において、スポンサー・サポート契約に基づき、インサイダー情報の管理を含む情報共有態勢を整備しております。
⑧ 投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況
投資運用に関するリスク管理体制の整備の状況については、前記「第一部 ファンド情報 / 第1 ファンドの状況 / 3 投資リスク /(2)投資リスクに対する管理体制」をご参照ください。

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