有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
本投資法人は、投信法に基づき、その資産を主として特定資産(投信法に定めるものをいいます。)のうち不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。)(後記「2 投資方針/(2)投資対象」をご参照ください。)に対する投資として運用することを目的として設立された法人です。本投資法人は、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。また、その資産の運用に係る業務は、同法第198条に基づき同業務の委託を受けた資産運用会社として、本資産運用会社が行います。
本資産運用会社は本投資法人の資産を、首都圏のほか、主として全国の主要都市部に所在するオフィスを用途とする不動産関連資産(後記「2 投資方針/(2)投資対象/③」に定義しています。なお、本書では、不動産関連資産の裏付となっている不動産を指す場合もあります。以下同じです。)に投資します。それとともに、成長性の期待できる、又は安定性・収益性に優れたオフィス以外の用途の不動産関連資産(ホテル・商業施設・住宅・物流施設)への厳選投資も行います。
また、本投資法人は、その規約に基づき、匿名組合出資持分、特定目的会社が発行する優先出資証券や他の不動産投資法人への投資を行うことがあります。
本投資法人は、投信法に基づき、その資産を主として特定資産(投信法に定めるものをいいます。)のうち不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。以下「投信法施行規則」といいます。)に定めるものをいいます。)(後記「2 投資方針/(2)投資対象」をご参照ください。)に対する投資として運用することを目的として設立された法人です。本投資法人は、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。また、その資産の運用に係る業務は、同法第198条に基づき同業務の委託を受けた資産運用会社として、本資産運用会社が行います。
本資産運用会社は本投資法人の資産を、首都圏のほか、主として全国の主要都市部に所在するオフィスを用途とする不動産関連資産(後記「2 投資方針/(2)投資対象/③」に定義しています。なお、本書では、不動産関連資産の裏付となっている不動産を指す場合もあります。以下同じです。)に投資します。それとともに、成長性の期待できる、又は安定性・収益性に優れたオフィス以外の用途の不動産関連資産(ホテル・商業施設・住宅・物流施設)への厳選投資も行います。
また、本投資法人は、その規約に基づき、匿名組合出資持分、特定目的会社が発行する優先出資証券や他の不動産投資法人への投資を行うことがあります。