有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)利害関係人等との取引制限
資産運用会社の行う取引については金商法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人等との取引に関する制限として、金商法第42条の2第1号及び第7号、第44条の3第1項第3号、業府令第130条第1項第2号、第3号、第4号、第5号及び第9号によるものが含まれます。
また、投信法により、投資法人が資産運用会社の利害関係人等と不動産の売買等の取引を行う場合、資産運用会社は、あらかじめ投資法人の役員会の同意を得なければならないとされています(投信法第201条の2)。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本(2)において同じ意味で用います。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
投資法人は、①投資法人の役員、②資産運用会社、③投資法人の役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、④資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において、以下に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条ないし第118条)。
イ.有価証券の取得又は譲渡
ロ.有価証券の貸借
ハ.不動産の取得又は譲渡
ニ.不動産の貸借
ホ.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として(イ)資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(ロ)資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
資産運用会社による本投資法人の不動産管理業務の受託の状況については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(1)投資方針/③ 不動産管理方針」をご参照ください。
(4)利害関係人等に対する取引状況等
① 取引状況
② 支払手数料等の金額
(注1)利害関係人等とは、投信法第201条第1項に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等をいい、当期に取引実績又は支払手数料の支払実績のあるオリックス株式会社、株式会社シーフォートコミュニティ、オリックス・ファシリティーズ株式会社及び株式会社大京穴吹不動産(※)について、上記のとおり記載しています。
(※)株式会社大京穴吹不動産は、2015年4月1日付で株式会社大京リアルドより商号変更しています。
(注2)買付額及び取引状況の内訳の金額には、利害関係人等との精算において、本投資法人が負担すべき取得年度の固定資産税及び都市計画税相当額(76百万円)は含んでいません。
(注3)( )内の数値は、買付額・売付額のそれぞれ総額に対する比率を表しており、小数点第2位を四捨五入しています。
(注4)上記記載の不動産管理委託報酬は、本投資法人又は信託受託者とオリックス・アセットマネジメント株式会社との不動産管理委託契約に基づき、オリックス・アセットマネジメント株式会社が再委託をしている不動産管理委託先への報酬及び信託受託者が委託をしている不動産管理委託先への報酬です。
(注5)上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ支払った水道光熱費等の支払額は以下のとおりです。
資産運用会社の行う取引については金商法の定めにより一定の制限が課せられています。かかる制限の中でも資産運用会社の利害関係人等との取引に関する制限として、金商法第42条の2第1号及び第7号、第44条の3第1項第3号、業府令第130条第1項第2号、第3号、第4号、第5号及び第9号によるものが含まれます。
また、投信法により、投資法人が資産運用会社の利害関係人等と不動産の売買等の取引を行う場合、資産運用会社は、あらかじめ投資法人の役員会の同意を得なければならないとされています(投信法第201条の2)。
(2)利益相反のおそれがある場合の書面の交付
資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産(投信法に定める指定資産及び投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本(2)において同じ意味で用います。)の売買その他の投信法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません(投信法第203条第2項)。ただし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて、投信法施行令で定めるところにより、資産の運用を行う投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。)その他投信法施行令で定める者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます(投信法第203条第4項、第5条第2項)。
(3)資産の運用の制限
投資法人は、①投資法人の役員、②資産運用会社、③投資法人の役員の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。)、④資産運用会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)、監査役、執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間において、以下に掲げる行為(投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。)を行ってはなりません(投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条ないし第118条)。
イ.有価証券の取得又は譲渡
ロ.有価証券の貸借
ハ.不動産の取得又は譲渡
ニ.不動産の貸借
ホ.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引
なお、投信法施行令第117条において、投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として(イ)資産運用会社に宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせること、(ロ)資産運用会社に不動産の管理を委託すること等が認められています。
資産運用会社による本投資法人の不動産管理業務の受託の状況については、前記「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(1)投資方針/③ 不動産管理方針」をご参照ください。
(4)利害関係人等に対する取引状況等
① 取引状況
| (自 2015年3月1日 至 2015年8月31日) |
| 区分 | 売買金額等(百万円) | |||||
| 買付額等 | 売付額等 | |||||
| 総額 | 31,624 | 9,031 | ||||
| 利害関係人等との取引状況の内訳 | ||||||
| オリックス株式会社 | 16,851 | (53.3%) | - | (-%) | ||
| 有限会社DSMIジュノー | 7,493 | (23.7%) | - | (-%) | ||
| 合同会社広瀬通事業開発 | 7,280 | (23.0%) | - | (-%) | ||
| 合計 | 31,624 | (100.0%) | - | (-%) | ||
② 支払手数料等の金額
| (自 2015年3月1日 至 2015年8月31日) |
| 区分 | 支払手数料 等総額A (百万円) | 利害関係人等との取引内訳(注1) | 総額に対する 割合 (B/A) | |
| 支払先 | 支払額B (百万円) | |||
| 建物管理委託報酬 | 1,095 | オリックス株式会社 | 190 | 17.4% |
| 株式会社シーフォートコミュニティ | 47 | 4.3% | ||
| オリックス・ファシリティーズ株式会社 | 445 | 40.6% | ||
| 不動産管理委託報酬 | 376 | オリックス株式会社 | 43 | 11.5% |
| オリックス・ファシリティーズ株式会社 | 6 | 1.7% | ||
| 株式会社大京穴吹不動産(※) | 39 | 10.6% | ||
(注1)利害関係人等とは、投信法第201条第1項に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等をいい、当期に取引実績又は支払手数料の支払実績のあるオリックス株式会社、株式会社シーフォートコミュニティ、オリックス・ファシリティーズ株式会社及び株式会社大京穴吹不動産(※)について、上記のとおり記載しています。
(※)株式会社大京穴吹不動産は、2015年4月1日付で株式会社大京リアルドより商号変更しています。
(注2)買付額及び取引状況の内訳の金額には、利害関係人等との精算において、本投資法人が負担すべき取得年度の固定資産税及び都市計画税相当額(76百万円)は含んでいません。
(注3)( )内の数値は、買付額・売付額のそれぞれ総額に対する比率を表しており、小数点第2位を四捨五入しています。
(注4)上記記載の不動産管理委託報酬は、本投資法人又は信託受託者とオリックス・アセットマネジメント株式会社との不動産管理委託契約に基づき、オリックス・アセットマネジメント株式会社が再委託をしている不動産管理委託先への報酬及び信託受託者が委託をしている不動産管理委託先への報酬です。
(注5)上記記載の取引以外に、当期中に利害関係人等へ支払った水道光熱費等の支払額は以下のとおりです。
| オリックス株式会社 | 438百万円 | (水道光熱費) |
| 天王洲エリアサービス株式会社 | 89百万円 | (水道光熱費) |
| オリックス銀行株式会社 | 6百万円 | (支払利息等) |
| オリックス・ファシリティーズ株式会社 | 250百万円 | (修繕費等) |
| オリックス・インテリア株式会社 | 14百万円 | (修繕費等) |
| 株式会社フレクセス | 2百万円 | (調査費) |
| オリックス・レンテック株式会社 | 2百万円 | (リース・消耗品等) |