圧縮積立金
個別
- 2013年10月31日
- 1億65万
- 2014年4月30日 -44.21%
- 5615万
個別
- 2013年10月31日
- 1億65万
- 2014年4月30日 -44.21%
- 5615万
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- 2013年10月31日
- 1億65万
- 2014年4月30日 -44.21%
- 5615万
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- 2013年10月31日
- 1億65万
- 2014年4月30日 -44.21%
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- 2013年10月31日
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- 2013年10月31日
- 1億65万
- 2014年4月30日 -44.21%
- 5615万
有報情報
- #1 金銭の分配に係る計算書(連結)
- 2016/07/28 10:31
前期 当期 [自 平成25年5月1日至 平成25年10月31日] [自 平成25年11月1日至 平成26年4月30日] Ⅱ任意積立金 圧縮積立金取崩額 44,497,113 - Ⅲ分配金の額 1,966,990,000 2,213,452,579 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した合計金額のうち、発行済投資口数196,699口の整数倍の最大値となる1,966,990,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第13条第1項に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数218,699口の整数倍の最大値となる2,213,452,579円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約第13条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。