- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハ(投資法人の課税の特例)に規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
(イ)最低純資産額の変更
本投資法人は、5,000万円を最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」といいます。)として保持します(規約第8条)。今後、最低純資産額を増加又は減少させる可能性がありますが、最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更を行う場合には、後記「② 規約の変更等」に記載の方法によるほか、投資法人の債権者に対する異議申述手続きを行う必要があります(投信法第142条、会社法第828条第2項第5号)。なお、5,000万円を下回る最低純資産額を定めることはできません(投信法第67条第4項)。
2025/07/30 9:58- #2 事業の内容及び営業の概況、資産運用会社の概況(連結)
| 区分 | 第11期2025年3月31日現在 |
| 総負債 | 215,968 |
| 純資産 | 2,551,171 |
イ.最近の事業年度における損益の概況
2025/07/30 9:58- #3 分配方針(連結)
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第13条第1項)。
ア.投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額が出資総額等その他の内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額(以下「出資総額等の合計額」といいます。)を上回る場合において、当該純資産額から当該出資総額等の合計額を控除した額をいいます。本(3)において以下同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行にしたがって計算されるものとします。
イ.日本の租税関連法令が、本投資法人の投資主に対して分配する金銭について一定の要件のもとで損金算入を認めている場合、本投資法人は、日本の租税関連法令が当該損金算入を認めるために定めた要件を満たすように投資主に金銭を分配しなければなりません。
2025/07/30 9:58- #4 投資リスク(連結)
④ 投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク
本投資法人は、資産の取得、修繕等、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金・保証金並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として投資口を随時発行する予定です。投資口が発行された場合、既存の投資主が有する投資口の本投資法人の全投資口に対する割合は希薄化する可能性があります。さらに、投資口の発行の結果、本投資法人の1口当たりの純資産額や市場における需給バランスが影響を受けることがあります。
2025/07/30 9:58- #5 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2025/07/30 9:58
- #6 投資状況(連結)
(注3)上表中の「対総資産比率」は、資産総額に対する「貸借対照表計上額」の比率を記載しています。
| 金額(千円) | 資産総額に対する比率(%) |
| 負債総額 | 162,861,401 | 52.5 |
| 純資産総額 | 147,166,698 | 47.5 |
| 資産総額 | 310,028,100 | 100.0 |
2025/07/30 9:58- #7 注記表(連結)
※4 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額
2025/07/30 9:58- #8 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
本投資法人の第40期から第45期までの各計算期間末日の総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額は以下のとおりです(注)。なお、総資産額、純資産額及び1口当たり純資産額については、金額を期中で正確に把握できないため、各月末における推移を記載していません。
2025/07/30 9:58- #9 純資産額計算書(連結)
【
純資産額計算書】
| (2025年4月30日現在) |
| Ⅱ 負債総額 | 162,861,401千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,166,698千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,468,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 100,233円 |
(注)1単位当たり
純資産額は単位未満を切り捨てています。
2025/07/30 9:58- #10 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
(注)自己資本利益率=当期純利益/[(期首純資産額+期末純資産額)÷2]×100
2025/07/30 9:58- #11 資産の評価(連結)
- 純資産総額
純資産総額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記③のとおりとするほか(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.)、投信法、投資法人の計算に関する規則及び投信協会の定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従います。なお、運用資産の評価に当たっては、投資主のために慎重かつ忠実にかかる業務を行い、また、評価の信頼性の確保に努めるものとします(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅰ.(2)及び(4))。また、運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とします(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅰ.(3))。2025/07/30 9:58