訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(3)【管理報酬等】
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員の各々について1人当たり月額800,000円以内の金額、監督役員の各々について1人当たり月額350,000円以内の金額で、当該職務と類似の職務を行う取締役及び監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として上記の金額を超えない範囲で役員会で決定する金額とし、当月分を当月末までに執行役員、監督役員の指定する口座への振込により支払います。
② 資産運用会社(プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社)
ア.運用報酬1
決算期毎に算定される本投資法人の運用資産中の不動産等(本投資法人が取得する有価証券その他の資産の裏付けとなる不動産を含みます。)から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益(但し、運用資産が前記「2.投資方針(2)投資対象 ①基本的投資対象 ア.主たる投資対象とする特定資産 (ア)不動産等D.」に定める出資の持分又は同「ア.主たる投資対象とする特定資産 (イ)」に定める不動産対応証券の場合には、本投資法人の決算期毎に算定される当該出資持分又は不動産対応証券に係る配当収入又は利子及びこれらに類する収益とします。また、運用資産中の不動産等(本投資法人が取得する有価証券その他の資産の裏付けとなる不動産を含みます。)その他の資産の売却による収益を除きます。)の総額の3%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払います。
イ.運用報酬2
決算期毎に算定される分配可能金額の3%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払います。
「分配可能金額」とは、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益に、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
ウ.運用報酬3
運用資産として新たに不動産等を取得した場合(本投資法人が、不動産を裏付けとする有価証券その他の資産を取得した場合を含みます。)、当該不動産等の取得価額(土地・建物一体の取得価額をいい、複数の不動産が同時に取得される場合はそのそれぞれの取得価額とします。但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に応じて、以下の料率を乗じた金額の合計額(1円未満切捨て)並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を上限として取得日の属する月の翌月末日までに支払います。
・100億円以下の部分に対して、0.5%
・100億円超300億円以下の部分に対して、0.2%
・300億円超500億円以下の部分に対して、0.05%
・500億円超の部分に対して、なし
なお、本資産運用会社の株主及びその連結対象会社から取得した場合は、上記料率の2分の1とします。
また、次に掲げる者から取得した場合も、上記料率の2分の1とします。
・投信法第201条第1項及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条に規定する本資産運用会社の利害関係人等
・本資産運用会社の総議決権の10%以上を保有している本資産運用会社の主要株主の親会社等、子会社等、特定個人株主、当該親会社等の子会社等、当該特定個人株主の子会社等(以下総称して「主要株主等」といいます。)、本資産運用会社の主要株主等が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っているなど重要な影響を及ぼし得る特別目的会社等
③ 会計事務等に関する一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座の口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)
ア.投資主名簿等管理事務に係る報酬
(ア)投資主名簿等管理事務に係る報酬は、下記委託事務手数料表より算出した金額とします。(以下の個別の金額に消費税及び地方消費税は含まれていません。)
(イ)上記報酬の支払時期は、一般事務受託者が上記により計算した委託事務手数料並びに当該手数料に係る消費税及び地方消費税相当額を毎月末に締切り、翌月15日までに請求し、本投資法人はその月中に支払うこととされています。
委託事務手数料表
Ⅰ.通常事務手数料
Ⅱ.振替制度関係手数料
イ.特別口座の管理事務に係る報酬
(ア)振替法に基づく振替制度において本投資法人が発行する振替投資口に係る特別口座の管理事務に係る報酬は、下記口座管理事務手数料表より算出した金額とします(以下の個別の金額に消費税及び地方消費税は含まれません。)。
(イ)上記報酬の支払時期は、一般事務受託者が上記により計算した口座管理事務手数料並びに当該手数料に係る消費税及び地方消費税相当額を毎月末に締切り、翌月15日までに請求することとし、本投資法人はその月の末日に支払うこととされています。
口座管理事務手数料表
ウ.会計事務等に係る報酬
(ア)会計事務等に係る報酬は次の計算式により算出した月額報酬の合計金額とします。
各月末時点における本投資法人の資産の総額×0.06%÷12
(イ)上記報酬の支払時期については、一般事務受託者は、本投資法人の各決算期毎に上記計算式により報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税を計算し、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに請求するものとし、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)により算出された委託報酬に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
④ 機関の運営に関する一般事務受託者(プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社)
ア.機関の運営に係る報酬は次の金額とします。
(ア)投資主総会の運営に関する事務に係る委託報酬
投資主総会1回の開催について500万円並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税を投資主総会開催の日の属する月の翌月末までに支払います。
(イ)役員会の運営に関する事務に係る委託報酬
毎年4月末及び10月末にそれぞれ150万円並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税を支払います。
⑤ 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)
ア.資産保管業務に係る報酬は、次の計算式により計算した月額報酬の合計金額とします。
各月末時点の資産の総額×0.01%÷12
イ.上記報酬の支払時期については、資産保管会社は、本投資法人の各決算期毎に上記計算式により報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税を計算し、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに請求するものとし、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。また、契約期間中に解約された場合は、本投資法人は、解約日の直前の決算日の翌日から解約日までの期間に相当する報酬の金額を実経過日数に応じて計算し(1ヶ月に満たない場合は日割計算とします。)、当該解約日から5日以内に資産保管会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
⑥ 投資法人債に関する一般事務受託者
ア.財務代理人事務等に係る手数料(三井住友信託銀行株式会社(第4回無担保投資法人債))
本投資法人は、委託事務のうち、第4回無担保投資法人債の元利金支払事務手数料を、元利払いの都度、振替投資法人債に係る口座管理機関に支払います。
その手数料率は元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075となっています。
イ.財務代理人事務等に係る手数料(三井住友信託銀行株式会社(第5回無担保投資法人債))
本投資法人は、委託事務のうち、第5回無担保投資法人債の元利金支払事務手数料を、元利払いの都度、振替投資法人債に係る口座管理機関に支払います。
その手数料率は元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075となっています。
ウ.財務代理人事務等に係る手数料(三井住友信託銀行株式会社(第6回無担保投資法人債))
本投資法人は、委託事務のうち、第6回無担保投資法人債の元利金支払事務手数料を、元利払いの都度、振替投資法人債に係る口座管理機関に支払います。
その手数料率は元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075となっています。
⑦ 会計監査人(有限責任あずさ監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる計算期間毎に15,000,000円以内(後記の英文財務諸表等に係る監査の業務報酬である2,000,000円も含みます。)の役員会で決定する金額とし、毎年1月、4月、7月及び10月の各末日までにそれまでの3ヶ月分を支払うものとします(規約第19条)。
また、有限責任あずさ監査法人には投信法第130条並びに金商法第193条の2第1項に基づく監査業務以外の業務として、本投資法人が開示している英文財務諸表等の監査業務を委託しており、上記の計算期間毎の報酬以外に原則として毎年1月、7月の各末日までに前決算期の英文財務諸表等に係る監査の業務報酬として2,000,000円を支払います。
⑧ プロパティ・マネジメント業務受託者
プロパティ・マネジメント(不動産管理運営)業務の各受託者に対して支払う報酬の概要は以下のとおりです。これらの報酬は信託されている運用資産のそれぞれにつき、管理を委託する信託受託者を通じて信託財産より支払われます。かかる報酬のほか、プロパティ・マネジメント業務受託者から建物保守管理会社等へ実際支払われる建物保守管理費等の実費は外注費相当額として支払われます。
ア.基本報酬
本投資法人の運用資産中の保有不動産から毎月生じる賃料、共益費のほか、駐車場使用料、施設利用料等の賃貸業務から生じる収益の額(以下ここではあわせて「月次収益」と総称します。)に2%~3%を乗じた金額を基準とし、原則として毎年2、5、8、11月の各月末日に各支払月の前月までの3ヶ月分を支払うものとします。但し、レジデンスについて、本投資法人がプロパティ・マネジメント業務受託者に一括で賃貸し、プロパティ・マネジメント業務受託者が各テナントに対して転貸する形態を採用した場合の報酬は、月次収益の3%~4%に相当する金額を基準とします。
イ.テナントリーシング報酬
新規テナントの入居及び既存テナントの契約更新に伴う各種事務手続等に対し、現状の実務慣行を勘案し、別途定められるテナントリーシング報酬を、原則として毎月末日に当該月分を支払うものとします。
ウ.工事監理報酬
管理工事、大規模修繕工事、テナント入退去工事等を実施する場合には、別途定められる工事監理報酬を、原則として毎月末日に当該月分を支払うものとします。
① 執行役員及び監督役員
執行役員及び監督役員の報酬は、執行役員の各々について1人当たり月額800,000円以内の金額、監督役員の各々について1人当たり月額350,000円以内の金額で、当該職務と類似の職務を行う取締役及び監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として上記の金額を超えない範囲で役員会で決定する金額とし、当月分を当月末までに執行役員、監督役員の指定する口座への振込により支払います。
② 資産運用会社(プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社)
ア.運用報酬1
決算期毎に算定される本投資法人の運用資産中の不動産等(本投資法人が取得する有価証券その他の資産の裏付けとなる不動産を含みます。)から生じる賃料、共益費、駐車場使用料、付帯収益、施設利用料、施設設置料、遅延損害金、賃貸借契約解約に伴う解約違約金又はそれに類する金銭その他賃貸業務から生じる収益(但し、運用資産が前記「2.投資方針(2)投資対象 ①基本的投資対象 ア.主たる投資対象とする特定資産 (ア)不動産等D.」に定める出資の持分又は同「ア.主たる投資対象とする特定資産 (イ)」に定める不動産対応証券の場合には、本投資法人の決算期毎に算定される当該出資持分又は不動産対応証券に係る配当収入又は利子及びこれらに類する収益とします。また、運用資産中の不動産等(本投資法人が取得する有価証券その他の資産の裏付けとなる不動産を含みます。)その他の資産の売却による収益を除きます。)の総額の3%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払います。
イ.運用報酬2
決算期毎に算定される分配可能金額の3%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払います。
「分配可能金額」とは、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益に、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
ウ.運用報酬3
運用資産として新たに不動産等を取得した場合(本投資法人が、不動産を裏付けとする有価証券その他の資産を取得した場合を含みます。)、当該不動産等の取得価額(土地・建物一体の取得価額をいい、複数の不動産が同時に取得される場合はそのそれぞれの取得価額とします。但し、消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用は除きます。)に応じて、以下の料率を乗じた金額の合計額(1円未満切捨て)並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を上限として取得日の属する月の翌月末日までに支払います。
・100億円以下の部分に対して、0.5%
・100億円超300億円以下の部分に対して、0.2%
・300億円超500億円以下の部分に対して、0.05%
・500億円超の部分に対して、なし
なお、本資産運用会社の株主及びその連結対象会社から取得した場合は、上記料率の2分の1とします。
また、次に掲げる者から取得した場合も、上記料率の2分の1とします。
・投信法第201条第1項及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条に規定する本資産運用会社の利害関係人等
・本資産運用会社の総議決権の10%以上を保有している本資産運用会社の主要株主の親会社等、子会社等、特定個人株主、当該親会社等の子会社等、当該特定個人株主の子会社等(以下総称して「主要株主等」といいます。)、本資産運用会社の主要株主等が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っているなど重要な影響を及ぼし得る特別目的会社等
③ 会計事務等に関する一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座の口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)
ア.投資主名簿等管理事務に係る報酬
(ア)投資主名簿等管理事務に係る報酬は、下記委託事務手数料表より算出した金額とします。(以下の個別の金額に消費税及び地方消費税は含まれていません。)
(イ)上記報酬の支払時期は、一般事務受託者が上記により計算した委託事務手数料並びに当該手数料に係る消費税及び地方消費税相当額を毎月末に締切り、翌月15日までに請求し、本投資法人はその月中に支払うこととされています。
委託事務手数料表
Ⅰ.通常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1基本手数料 | (1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 但し、月額の最低料金は200,000円とする。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 (2)除籍投資主 1名につき 70円 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表の作成 除籍投資主データの整理 |
| 2分配金事務手数料 | (1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、最低料金は350,000円とする。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2)指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3)ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 (4)特別税率の適用 1件につき 150円 (5)分配金計算書作成 1件につき 15円 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 |
| 3分配金支払手数料 | (1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 4諸届・調査・証明 手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 | 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 |
| 5諸通知発送手数料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで (機械封入)1通につき 25円 1種増す毎に5円加算 (2) 封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増す毎に10円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 8円 (4) 宛名印書料 1通につき 15円 (5) 照合料 1照合につき 10円 (6) 資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封入発送料…招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料…葉書の発送 宛名印書料…諸通知等発送のための宛名印書 照合料…2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料…資料交換及び投信資料等の宛名印書、封入、発送 |
| 6還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 7投資主総会 関係手数料 | (1)議決権行使書作成料 議決権行使書1枚につき 15円 (2)議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 但し、最低料金は70,000円とする。 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書1枚につき 35円 但し、最低料金は30,000円とする。 (3)投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円 (4)データ保存料 1回につき 70,000円 | 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関する CD-ROMの作成 |
| 8投資主一覧表 作成手数料 | (1)全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2)一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 9CD-ROM 作成手数料 | (1)全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2)一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とする。 (3)投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4)CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
| 10複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の 複写 |
| 11分配金振込 投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
| 12道府県民税(配当割)納付代行関連事務手数料 | 代理納付業務手数料 1回につき 37,000円 | 道府県民税(配当割)納入申告書の代理作成、道府県民税(配当割)の納付代行 |
Ⅱ.振替制度関係手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1新規住所 氏名データ 処理手数料 | 新規住所氏名データ1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
| 2総投資主通知 データ処理手数料 | 総投資主通知データ1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
イ.特別口座の管理事務に係る報酬
(ア)振替法に基づく振替制度において本投資法人が発行する振替投資口に係る特別口座の管理事務に係る報酬は、下記口座管理事務手数料表より算出した金額とします(以下の個別の金額に消費税及び地方消費税は含まれません。)。
(イ)上記報酬の支払時期は、一般事務受託者が上記により計算した口座管理事務手数料並びに当該手数料に係る消費税及び地方消費税相当額を毎月末に締切り、翌月15日までに請求することとし、本投資法人はその月の末日に支払うこととされています。
口座管理事務手数料表
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、月額の最低料金は20,000円とする。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 株式会社証券保管振替機構との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 2振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 3諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び株式会社証券保管振替機構あて通知 |
ウ.会計事務等に係る報酬
(ア)会計事務等に係る報酬は次の計算式により算出した月額報酬の合計金額とします。
各月末時点における本投資法人の資産の総額×0.06%÷12
(イ)上記報酬の支払時期については、一般事務受託者は、本投資法人の各決算期毎に上記計算式により報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税を計算し、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに請求するものとし、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
(ウ)上記(ア)により算出された委託報酬に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
④ 機関の運営に関する一般事務受託者(プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社)
ア.機関の運営に係る報酬は次の金額とします。
(ア)投資主総会の運営に関する事務に係る委託報酬
投資主総会1回の開催について500万円並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税を投資主総会開催の日の属する月の翌月末までに支払います。
(イ)役員会の運営に関する事務に係る委託報酬
毎年4月末及び10月末にそれぞれ150万円並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税を支払います。
⑤ 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)
ア.資産保管業務に係る報酬は、次の計算式により計算した月額報酬の合計金額とします。
各月末時点の資産の総額×0.01%÷12
イ.上記報酬の支払時期については、資産保管会社は、本投資法人の各決算期毎に上記計算式により報酬額並びに当該報酬額に係る消費税及び地方消費税を計算し、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに請求するものとし、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。また、契約期間中に解約された場合は、本投資法人は、解約日の直前の決算日の翌日から解約日までの期間に相当する報酬の金額を実経過日数に応じて計算し(1ヶ月に満たない場合は日割計算とします。)、当該解約日から5日以内に資産保管会社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。
⑥ 投資法人債に関する一般事務受託者
ア.財務代理人事務等に係る手数料(三井住友信託銀行株式会社(第4回無担保投資法人債))
本投資法人は、委託事務のうち、第4回無担保投資法人債の元利金支払事務手数料を、元利払いの都度、振替投資法人債に係る口座管理機関に支払います。
その手数料率は元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075となっています。
イ.財務代理人事務等に係る手数料(三井住友信託銀行株式会社(第5回無担保投資法人債))
本投資法人は、委託事務のうち、第5回無担保投資法人債の元利金支払事務手数料を、元利払いの都度、振替投資法人債に係る口座管理機関に支払います。
その手数料率は元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075となっています。
ウ.財務代理人事務等に係る手数料(三井住友信託銀行株式会社(第6回無担保投資法人債))
本投資法人は、委託事務のうち、第6回無担保投資法人債の元利金支払事務手数料を、元利払いの都度、振替投資法人債に係る口座管理機関に支払います。
その手数料率は元金支払手数料として支払元金金額の10,000分の0.075、利金支払手数料として支払利金の基となる元金金額の10,000分の0.075となっています。
⑦ 会計監査人(有限責任あずさ監査法人)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる計算期間毎に15,000,000円以内(後記の英文財務諸表等に係る監査の業務報酬である2,000,000円も含みます。)の役員会で決定する金額とし、毎年1月、4月、7月及び10月の各末日までにそれまでの3ヶ月分を支払うものとします(規約第19条)。
また、有限責任あずさ監査法人には投信法第130条並びに金商法第193条の2第1項に基づく監査業務以外の業務として、本投資法人が開示している英文財務諸表等の監査業務を委託しており、上記の計算期間毎の報酬以外に原則として毎年1月、7月の各末日までに前決算期の英文財務諸表等に係る監査の業務報酬として2,000,000円を支払います。
⑧ プロパティ・マネジメント業務受託者
プロパティ・マネジメント(不動産管理運営)業務の各受託者に対して支払う報酬の概要は以下のとおりです。これらの報酬は信託されている運用資産のそれぞれにつき、管理を委託する信託受託者を通じて信託財産より支払われます。かかる報酬のほか、プロパティ・マネジメント業務受託者から建物保守管理会社等へ実際支払われる建物保守管理費等の実費は外注費相当額として支払われます。
ア.基本報酬
本投資法人の運用資産中の保有不動産から毎月生じる賃料、共益費のほか、駐車場使用料、施設利用料等の賃貸業務から生じる収益の額(以下ここではあわせて「月次収益」と総称します。)に2%~3%を乗じた金額を基準とし、原則として毎年2、5、8、11月の各月末日に各支払月の前月までの3ヶ月分を支払うものとします。但し、レジデンスについて、本投資法人がプロパティ・マネジメント業務受託者に一括で賃貸し、プロパティ・マネジメント業務受託者が各テナントに対して転貸する形態を採用した場合の報酬は、月次収益の3%~4%に相当する金額を基準とします。
イ.テナントリーシング報酬
新規テナントの入居及び既存テナントの契約更新に伴う各種事務手続等に対し、現状の実務慣行を勘案し、別途定められるテナントリーシング報酬を、原則として毎月末日に当該月分を支払うものとします。
ウ.工事監理報酬
管理工事、大規模修繕工事、テナント入退去工事等を実施する場合には、別途定められる工事監理報酬を、原則として毎月末日に当該月分を支払うものとします。