訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(2)【保管】
① 本投資法人の投資口については振替投資口(振替法第226条に定義されます。)となっており、投資証券を発行することができません。既に発行された投資証券は決済合理化法の施行日である平成21年1月5日において無効となっています(振替法第227条第3項)。投資口の新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録によって行われることとなりますので、投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を継承する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます。
② 本投資法人は、本投資法人債(短期投資法人債を除きます。)につき、振替法に基づく一般債振替制度において機構が取り扱うことに同意しており、発行の際に振替法の適用を受けることを決定した振替投資法人債については、新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録によって行われることとなり、投資法人債券は発行されません。
① 本投資法人の投資口については振替投資口(振替法第226条に定義されます。)となっており、投資証券を発行することができません。既に発行された投資証券は決済合理化法の施行日である平成21年1月5日において無効となっています(振替法第227条第3項)。投資口の新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録によって行われることとなりますので、投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を継承する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます。
② 本投資法人は、本投資法人債(短期投資法人債を除きます。)につき、振替法に基づく一般債振替制度において機構が取り扱うことに同意しており、発行の際に振替法の適用を受けることを決定した振替投資法人債については、新規発行及び権利の移転は全て振替法に従い、振替口座簿への記録によって行われることとなり、投資法人債券は発行されません。