有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(4)【その他の手数料等】
① 投資口及び投資法人債の発行等に係る費用
投資口及び投資法人債の発行、自己投資口の取得、新投資口予約権の無償割当てに係る費用として、有価証券届出書(届出目論見書)等及び上場費用等、投資口の上場に要する費用、弁護士及び会計士に支払う費用、募集の宣伝広告費、信用格付業者による発行体格付け及び債券格付けの取得費用等は、本投資法人の負担となります。
② 特定資産の取得・譲渡時の費用
本投資法人が特定資産の取得・譲渡を行う費用は、すべて本投資法人に帰属します。具体例として、不動産の取得に際しては、(ⅰ)登録免許税、(ⅱ)不動産取得税、(ⅲ)売買契約締結に伴う印紙税、(ⅳ)仲介手数料、(ⅴ)登記に際して支払う司法書士報酬、(ⅵ)デュー・デリジェンス等の不動産調査費用等、不動産の譲渡に関しては、(ⅰ)売買契約締結に伴う印紙税、(ⅱ)仲介手数料、(ⅲ)登記に際して支払う司法書士報酬、(ⅳ)デュー・デリジェンス等に係る費用等が本投資法人の負担となります。
③ その他資産運用上の費用
前記②に記載する特定資産の取得・譲渡時の費用のほか、特定資産が不動産である場合には公租公課・管理委託費用・水道光熱費・損害保険料等の不動産の保有に係る費用、特定資産が信託の受益権である場合には信託報酬、本投資法人の借入金及び投資法人債に係る費用等の本投資法人の資産運用に係る費用は、すべて本投資法人に帰属します。
④ 本投資法人の運営に要する費用
分配金支払に係る費用(分配金領収証用紙等作成交付に関する費用等)、投資主総会招集に係る費用(公告費用、招集通知作成交付費用、会場設置運営費用等)、執行役員及び監督役員に係る報酬計算業務及び社会保険手続に関する報酬等並びに各種保険料等は、本投資法人の負担となります。
⑤ 本投資法人は、上記諸費用のほか、一般事務受託者が本投資法人から委託を受けた業務を処理するに際して要する印刷費、印紙代、及び郵送料等の諸費用を負担します。
① 投資口及び投資法人債の発行等に係る費用
投資口及び投資法人債の発行、自己投資口の取得、新投資口予約権の無償割当てに係る費用として、有価証券届出書(届出目論見書)等及び上場費用等、投資口の上場に要する費用、弁護士及び会計士に支払う費用、募集の宣伝広告費、信用格付業者による発行体格付け及び債券格付けの取得費用等は、本投資法人の負担となります。
② 特定資産の取得・譲渡時の費用
本投資法人が特定資産の取得・譲渡を行う費用は、すべて本投資法人に帰属します。具体例として、不動産の取得に際しては、(ⅰ)登録免許税、(ⅱ)不動産取得税、(ⅲ)売買契約締結に伴う印紙税、(ⅳ)仲介手数料、(ⅴ)登記に際して支払う司法書士報酬、(ⅵ)デュー・デリジェンス等の不動産調査費用等、不動産の譲渡に関しては、(ⅰ)売買契約締結に伴う印紙税、(ⅱ)仲介手数料、(ⅲ)登記に際して支払う司法書士報酬、(ⅳ)デュー・デリジェンス等に係る費用等が本投資法人の負担となります。
③ その他資産運用上の費用
前記②に記載する特定資産の取得・譲渡時の費用のほか、特定資産が不動産である場合には公租公課・管理委託費用・水道光熱費・損害保険料等の不動産の保有に係る費用、特定資産が信託の受益権である場合には信託報酬、本投資法人の借入金及び投資法人債に係る費用等の本投資法人の資産運用に係る費用は、すべて本投資法人に帰属します。
④ 本投資法人の運営に要する費用
分配金支払に係る費用(分配金領収証用紙等作成交付に関する費用等)、投資主総会招集に係る費用(公告費用、招集通知作成交付費用、会場設置運営費用等)、執行役員及び監督役員に係る報酬計算業務及び社会保険手続に関する報酬等並びに各種保険料等は、本投資法人の負担となります。
⑤ 本投資法人は、上記諸費用のほか、一般事務受託者が本投資法人から委託を受けた業務を処理するに際して要する印刷費、印紙代、及び郵送料等の諸費用を負担します。