有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年11月1日-令和3年4月30日)
(3)【分配方針】
① 利益の分配
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第13条第1項)。
ア.投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額及び出資剰余金の合計額を控除した額をいいます。以下同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行にしたがって計算されるものとします。
イ.日本の租税関連法令が、本投資法人の投資主に対して分配する金銭について一定の要件のもとで損金算入を認めている場合、本投資法人は、日本の租税関連法令が当該損金算入を認めるために定めた要件を満たすように投資主に金銭を分配しなければなりません。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合その他役員会において適切と判断した場合、投信法の規定に従い、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができます。但し、投信協会の規則等において定める額を限度とします(規約第13条第2項)。
③ 分配金の分配方法
前記①及び②に規定する分配金は金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第13条第3項)。
④ 分配金の除斥期間
前記①及び②に規定する分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします(規約第13条第4項)。
① 利益の分配
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第13条第1項)。
ア.投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額及び出資剰余金の合計額を控除した額をいいます。以下同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行にしたがって計算されるものとします。
イ.日本の租税関連法令が、本投資法人の投資主に対して分配する金銭について一定の要件のもとで損金算入を認めている場合、本投資法人は、日本の租税関連法令が当該損金算入を認めるために定めた要件を満たすように投資主に金銭を分配しなければなりません。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合その他役員会において適切と判断した場合、投信法の規定に従い、役員会の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき、利益を超えて金銭の分配をすることができます。但し、投信協会の規則等において定める額を限度とします(規約第13条第2項)。
③ 分配金の分配方法
前記①及び②に規定する分配金は金銭により分配するものとし、原則として決算期から3ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に、投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します(規約第13条第3項)。
④ 分配金の除斥期間
前記①及び②に規定する分配金は、その支払開始の日から満3年を経過したときは、本投資法人はその支払の義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息を付さないものとします(規約第13条第4項)。