訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年11月1日-平成27年4月30日)
(4)【投資制限】
① 規約による投資制限は以下のとおりです。なお、前記「(1)投資方針 ② 基本方針に基づくポートフォリオ運用基準」もご参照ください。
ア.本投資法人は、わが国以外に所在する不動産(本投資法人が取得する有価証券及び信託の受益権その他の資産の裏付けとなる不動産を含みます。)への投資は行わないものとします(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅲ.(1))。
イ.本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないものとします(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅲ.(2))。
② 本投資法人は、投信法による投資制限に従います。主なものは以下のとおりです。
ア.同一株式の取得制限
投資法人は、原則として、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得できません(投信法第194条1項、投信法施行規則第221条)。但し、投資法人が国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、一定の取引を行うことができない場合には、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式につき、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超える株式を取得するときはこの限りではありません。(投信法第194条第2項)。
イ.自己の投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、投信法施行規則第129条)。なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる旨、規約で定めています(規約第5条第2項)。
(ア)その資産を主として投信法施行令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合。
(イ)合併後消滅する投資法人から自らが発行した投資口を承継する場合。
(ウ)投信法の規定により投資口の買取りをする場合。
(エ)自らが発行した投資口を無償で取得する場合。
(オ)投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により自らが発行した投資口の交付を受ける場合。
(カ)投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。)につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに自らが発行した投資口の交付を受ける場合。
A.組織の変更
B.合併
C.株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
(キ)その権利の実行に当たり目的を達成するために自らが発行した投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(投信法第80条第1項第2号及び第3号並びに前記(エ)~(カ)に掲げる場合を除きます。)。
ウ.親法人投資口の取得の制限
(ア)投資法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいいます。以下同じです。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」といいます。)を取得してはなりません(投信法第81条第1項)。
(イ)前項の規定は、次に掲げる場合には、適用されません。(投信法第81条第2項、投信法施行規則第131条)
A.合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合。
B.親法人投資口を無償で取得する場合。
C.その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により親法人投資口の交付を受ける場合。
D.その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。)につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合。
a.組織の変更
b.合併
c.株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
d.株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
E.その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(投信法第81条第2項第1号及び前記B~Dに掲げる場合を除きます。)。
③ 金商法による投資制限
投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、投資運用業を行う金融商品取引業者として当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下のとおりです。
ア.自己取引等
資産運用会社は自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うことはできません(金商法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
イ.運用財産相互間の取引
資産運用会社は資産の運用を行う運用財産相互間において取引を行うことはできません(金商法第42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
ウ.第三者の利益を図る取引
資産運用会社が、特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うことはできません(金商法第42条の2第3号)。
エ.通常と異なる条件の取引
資産運用会社は、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うことはできません(金商法第42条の2第4号)。
オ.損失を補てんする取引
資産運用会社は、運用財産の運用として行った取引により生じた権利者の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は運用財産の運用として行った取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させることはできません(但し、事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除きます。)(金商法第42条の2第6号)。
カ.その他業府令で定める取引
資産運用会社は、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める行為はできません(金商法第42条の2第7号、業府令第130条第1項)。
キ.分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止
資産運用会社は、金商法第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限ります。)若しくは同条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限ります。)については、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含みます。以下この項において同じです。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして業府令で定めるものでなければ、当該権利についての取引(金商法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をいいます。)を行うことができません(金商法第40条の3)。
④ その他
ア.有価証券の引受及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受及び信用取引は行いません。
イ.借入又は投資法人債(規約第14条)
(ア)本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金の支払い、本投資法人の運営に関する資金、若しくは債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入(コール市場を通じる場合を含みます。)又は投資法人債を発行することができます。なお、資金を借り入れる場合は、金商法に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法における「投資法人に係る課税の特例」に規定する機関投資家に限ります。)からの借入に限るものとします。
(イ)前記(ア)の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。
(ウ)借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします。
ウ.集中投資
集中投資について制限はありません。なお、運用資産の取得方針については、前記「(1)投資方針 ② 基本方針に基づくポートフォリオ運用基準」をご参照ください。
エ.他のファンドへの投資
他のファンド(投資証券及び投資信託の受益権)については、主として以下の(ア)又は(イ)を裏付けとするものに限ります。なお、以下に記載する不動産は、日本国以外に所在する不動産は含みません(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅲ.(1)参照)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
(イ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含みます。)の受益権
オ.不動産対応証券等への投資制限
不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又はそれらを信託財産とする信託の受益権を主たる投資対象とする不動産対応証券等への投資を行う場合は、投資時における、不動産対応証券等に対する投資額の合計額の本投資法人の有する資産の総額に占める割合を100分の10以内とします。
カ.流動性に欠ける資産への投資
流動性に欠ける資産への投資に制限はありません。
キ.法令・規則等の遵守
本投資法人の運用資産は、規約別紙「資産運用の対象及び方針」の定めのほか、投信法並びに関係法令及び投信協会の定める規則等を遵守し運用されます(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅴ.参照)。
① 規約による投資制限は以下のとおりです。なお、前記「(1)投資方針 ② 基本方針に基づくポートフォリオ運用基準」もご参照ください。
ア.本投資法人は、わが国以外に所在する不動産(本投資法人が取得する有価証券及び信託の受益権その他の資産の裏付けとなる不動産を含みます。)への投資は行わないものとします(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅲ.(1))。
イ.本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないものとします(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅲ.(2))。
② 本投資法人は、投信法による投資制限に従います。主なものは以下のとおりです。
ア.同一株式の取得制限
投資法人は、原則として、同一の法人の発行する株式に係る議決権を、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超えて取得できません(投信法第194条1項、投信法施行規則第221条)。但し、投資法人が国外の特定資産について、当該特定資産が所在する国の法令の規定その他の制限により、一定の取引を行うことができない場合には、専らこれらの取引を行うことを目的とする法人の発行する株式につき、当該株式に係る議決権の総数の100分の50を超える株式を取得するときはこの限りではありません。(投信法第194条第2項)。
イ.自己の投資口の取得及び質受けの制限
投資法人は、当該投資法人の投資口を取得し、又は質権の目的として受けることができません。但し、次に掲げる場合において自らが発行した投資口を取得するときは、この限りではありません(投信法第80条第1項、投信法施行規則第129条)。なお、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる旨、規約で定めています(規約第5条第2項)。
(ア)その資産を主として投信法施行令で定める特定資産に対する投資として運用することを目的とする投資法人が、投資主との合意により当該投資法人の投資口を有償で取得することができる旨を規約で定めた場合。
(イ)合併後消滅する投資法人から自らが発行した投資口を承継する場合。
(ウ)投信法の規定により投資口の買取りをする場合。
(エ)自らが発行した投資口を無償で取得する場合。
(オ)投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により自らが発行した投資口の交付を受ける場合。
(カ)投資法人が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。)につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに自らが発行した投資口の交付を受ける場合。
A.組織の変更
B.合併
C.株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含みます。)
(キ)その権利の実行に当たり目的を達成するために自らが発行した投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(投信法第80条第1項第2号及び第3号並びに前記(エ)~(カ)に掲げる場合を除きます。)。
ウ.親法人投資口の取得の制限
(ア)投資法人は、その親法人(他の投資法人を子法人とする投資法人をいいます。以下同じです。)である投資法人の投資口(以下この条において「親法人投資口」といいます。)を取得してはなりません(投信法第81条第1項)。
(イ)前項の規定は、次に掲げる場合には、適用されません。(投信法第81条第2項、投信法施行規則第131条)
A.合併後消滅する投資法人から親法人投資口を承継する場合。
B.親法人投資口を無償で取得する場合。
C.その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含みます。)により親法人投資口の交付を受ける場合。
D.その有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含みます。)につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該親法人投資口の交付を受ける場合。
a.組織の変更
b.合併
c.株式交換(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
d.株式移転(会社法以外の法令(外国の法令を含みます。)に基づく株式移転に相当する行為を含む。)
E.その権利の実行に当たり目的を達成するために親法人投資口を取得することが必要、かつ、不可欠である場合(投信法第81条第2項第1号及び前記B~Dに掲げる場合を除きます。)。
③ 金商法による投資制限
投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければなりませんが、資産運用会社は、投資運用業を行う金融商品取引業者として当該投資法人の資産の運用に係る業務に関して一定の行為を行うことが禁止されており、結果的に、投資法人が一定の投資制限に服することになります。かかる禁止行為のうち、主なものは以下のとおりです。
ア.自己取引等
資産運用会社は自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うことはできません(金商法第42条の2第1号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」といいます。)第128条で定めるものを除きます。
イ.運用財産相互間の取引
資産運用会社は資産の運用を行う運用財産相互間において取引を行うことはできません(金商法第42条の2第2号)。但し、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして業府令第129条で定めるものを除きます。
ウ.第三者の利益を図る取引
資産運用会社が、特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うことはできません(金商法第42条の2第3号)。
エ.通常と異なる条件の取引
資産運用会社は、通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うことはできません(金商法第42条の2第4号)。
オ.損失を補てんする取引
資産運用会社は、運用財産の運用として行った取引により生じた権利者の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は運用財産の運用として行った取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させることはできません(但し、事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除きます。)(金商法第42条の2第6号)。
カ.その他業府令で定める取引
資産運用会社は、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして業府令で定める行為はできません(金商法第42条の2第7号、業府令第130条第1項)。
キ.分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止
資産運用会社は、金商法第2条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利又は同条第1項第21号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限ります。)若しくは同条第2項第7号に掲げる権利(政令で定めるものに限ります。)については、当該権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含みます。以下この項において同じです。)が、当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして業府令で定めるものでなければ、当該権利についての取引(金商法第2条第8項第1号、第2号又は第7号から第9号までに掲げる行為をいいます。)を行うことができません(金商法第40条の3)。
④ その他
ア.有価証券の引受及び信用取引
本投資法人は有価証券の引受及び信用取引は行いません。
イ.借入又は投資法人債(規約第14条)
(ア)本投資法人は、運用資産の着実な成長並びに効率的な運用及び運用の安定性に資するため、資産の取得、修繕等又は分配金の支払い、本投資法人の運営に関する資金、若しくは債務の返済(敷金・保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含みます。)等の資金の手当てを目的として、資金を借入(コール市場を通じる場合を含みます。)又は投資法人債を発行することができます。なお、資金を借り入れる場合は、金商法に規定する適格機関投資家(但し、租税特別措置法における「投資法人に係る課税の特例」に規定する機関投資家に限ります。)からの借入に限るものとします。
(イ)前記(ア)の場合、本投資法人は運用資産を担保として提供することができます。
(ウ)借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ1兆円とし、その合計額が1兆円を超えないものとします。
ウ.集中投資
集中投資について制限はありません。なお、運用資産の取得方針については、前記「(1)投資方針 ② 基本方針に基づくポートフォリオ運用基準」をご参照ください。
エ.他のファンドへの投資
他のファンド(投資証券及び投資信託の受益権)については、主として以下の(ア)又は(イ)を裏付けとするものに限ります。なお、以下に記載する不動産は、日本国以外に所在する不動産は含みません(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅲ.(1)参照)。
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
(イ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含みます。)の受益権
オ.不動産対応証券等への投資制限
不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又はそれらを信託財産とする信託の受益権を主たる投資対象とする不動産対応証券等への投資を行う場合は、投資時における、不動産対応証券等に対する投資額の合計額の本投資法人の有する資産の総額に占める割合を100分の10以内とします。
カ.流動性に欠ける資産への投資
流動性に欠ける資産への投資に制限はありません。
キ.法令・規則等の遵守
本投資法人の運用資産は、規約別紙「資産運用の対象及び方針」の定めのほか、投信法並びに関係法令及び投信協会の定める規則等を遵守し運用されます(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅴ.参照)。