有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(2)【投資対象】
① 基本的投資対象
規約に規定する本投資法人の投資対象は以下のとおりです(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.(1))。
ア.主たる投資対象とする特定資産
本投資法人は、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目的として、主として以下に掲げる特定資産に投資します。
(ア)不動産等
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みますが、後記(イ)不動産対応証券に該当するものを除きます。)
C.不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(後記(イ)不動産対応証券に該当するものを除きます。)
D.当事者の一方が相手方の行う前記A.乃至C.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
(イ)不動産対応証券
資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。
A.優先出資証券 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券
B.受益証券 投信法に定める受益証券
C.投資証券 投信法に定める投資証券
D.特定目的信託の受益証券 資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券
イ.その他の特定資産
本投資法人は、前記ア.に掲げる不動産等及び不動産対応証券に該当する特定資産のほか次に掲げる特定資産により運用します。
(ア)預金
(イ)コール・ローン
(ウ)国債証券(金商法で定めるものをいいます。)
(エ)地方債証券(金商法で定めるものをいいます。)
(オ)特別の法律により法人の発行する債券(金商法で定めるものをいいます。)
(カ)資産流動化法に定める特定社債券
(キ)社債券(金商法で定めるものをいいます。但し、転換社債券及び新株予約権付社債券を除きます。)
(ク)投信法に定める投資証券若しくは投資法人債又は外国投資証券(金商法で定めるものをいいます。但し、前記ア.(イ) C.に定めるものを除きます。)
(ケ)コマーシャル・ペーパー(金商法で定めるものをいいます。)
(コ)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前記(ウ)乃至(キ)及び(ケ)の証券又は証書の性質を有するもの
(サ)外国貸付債権信託受益証券等(金商法で定めるものをいいます。)
(シ)オプションを表示する証券又は証書(金商法で定めるものをいいます。但し、前記(ウ)乃至(サ)及び下記(ス)乃至(タ)に係るものに限ります。)
(ス)預託証書(金商法で定めるもので、前記(ウ)乃至(オ)及び(キ)の証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
(セ)外国の者が発行する譲渡性預金証書(金商法で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
(ソ)信託の受益権(金商法で定めるものをいいます。但し、前記ア.に定めるものを除きます。)
(タ)外国の者に対する権利で、前記(ソ)の権利の性質を有するもの(金商法で定めるものをいいます。)
(チ)その他金銭債権
(ツ)デリバティブ取引(金商法で定めるものをいいます。但し、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として運用するものに限ります。)に係る権利
(テ)株券(金商法で定めるものをいいます。但し、本運用方針のために必要又は有用と認められる場合に投資するものとします。)
(ト)その他金商法に定める有価証券のうち前記の(ア)乃至(テ)に該当しない有価証券
(ナ)再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
ウ.特定資産以外の資産(組織運営に伴い保有する資産を除きます。)に対する投資
本投資法人は、特定資産のほか、以下の資産に投資することがあります。但し、本運用方針のために必要又は有用と認められる場合に投資するものとします。
(ア)商標法に基づく商標権、その専用使用権又は通常使用権
(イ)温泉法に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(ウ)民法で規定される動産
(エ)民法で規定される地役権
(オ)資産流動化法に定める特定目的会社の特定出資
(カ)電気通信事業法で規定される電話加入権
(キ)地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ク)その他不動産等又は不動産対応証券と併せて取得することが適当であると認められるもの
エ.特定資産以外の資産(組織運営に伴い保有する資産)に対する投資
本投資法人は、前3項に定める資産のほか、本投資法人の商号に係る商標権、著作権法に基づく著作権等その他組織運営に伴い保有するものであって、適当と認められるものについては、これを取得することができます。
オ.金商法に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を有価証券とみなして、前記ア.乃至エ.を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、業種別等による投資予定
本投資法人の投資基準及び種類別、地域別、業種別による投資予定については、前記「(1)投資方針 ②基本方針に基づくポートフォリオ運用基準」をご参照ください。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。
① 基本的投資対象
規約に規定する本投資法人の投資対象は以下のとおりです(規約別紙「資産運用の対象及び方針」Ⅱ.(1))。
ア.主たる投資対象とする特定資産
本投資法人は、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保を目的として、主として以下に掲げる特定資産に投資します。
(ア)不動産等
A.不動産、不動産の賃借権及び地上権
B.不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みますが、後記(イ)不動産対応証券に該当するものを除きます。)
C.不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権(後記(イ)不動産対応証券に該当するものを除きます。)
D.当事者の一方が相手方の行う前記A.乃至C.までに掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分
(イ)不動産対応証券
資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とする次に掲げるものをいいます。
A.優先出資証券 資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」といいます。)に定める優先出資証券
B.受益証券 投信法に定める受益証券
C.投資証券 投信法に定める投資証券
D.特定目的信託の受益証券 資産流動化法に定める特定目的信託の受益証券
イ.その他の特定資産
本投資法人は、前記ア.に掲げる不動産等及び不動産対応証券に該当する特定資産のほか次に掲げる特定資産により運用します。
(ア)預金
(イ)コール・ローン
(ウ)国債証券(金商法で定めるものをいいます。)
(エ)地方債証券(金商法で定めるものをいいます。)
(オ)特別の法律により法人の発行する債券(金商法で定めるものをいいます。)
(カ)資産流動化法に定める特定社債券
(キ)社債券(金商法で定めるものをいいます。但し、転換社債券及び新株予約権付社債券を除きます。)
(ク)投信法に定める投資証券若しくは投資法人債又は外国投資証券(金商法で定めるものをいいます。但し、前記ア.(イ) C.に定めるものを除きます。)
(ケ)コマーシャル・ペーパー(金商法で定めるものをいいます。)
(コ)外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前記(ウ)乃至(キ)及び(ケ)の証券又は証書の性質を有するもの
(サ)外国貸付債権信託受益証券等(金商法で定めるものをいいます。)
(シ)オプションを表示する証券又は証書(金商法で定めるものをいいます。但し、前記(ウ)乃至(サ)及び下記(ス)乃至(タ)に係るものに限ります。)
(ス)預託証書(金商法で定めるもので、前記(ウ)乃至(オ)及び(キ)の証券の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
(セ)外国の者が発行する譲渡性預金証書(金商法で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)
(ソ)信託の受益権(金商法で定めるものをいいます。但し、前記ア.に定めるものを除きます。)
(タ)外国の者に対する権利で、前記(ソ)の権利の性質を有するもの(金商法で定めるものをいいます。)
(チ)その他金銭債権
(ツ)デリバティブ取引(金商法で定めるものをいいます。但し、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として運用するものに限ります。)に係る権利
(テ)株券(金商法で定めるものをいいます。但し、本運用方針のために必要又は有用と認められる場合に投資するものとします。)
(ト)その他金商法に定める有価証券のうち前記の(ア)乃至(テ)に該当しない有価証券
(ナ)再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」といいます。)に定めるものをいいます。)
ウ.特定資産以外の資産(組織運営に伴い保有する資産を除きます。)に対する投資
本投資法人は、特定資産のほか、以下の資産に投資することがあります。但し、本運用方針のために必要又は有用と認められる場合に投資するものとします。
(ア)商標法に基づく商標権、その専用使用権又は通常使用権
(イ)温泉法に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(ウ)民法で規定される動産
(エ)民法で規定される地役権
(オ)資産流動化法に定める特定目的会社の特定出資
(カ)電気通信事業法で規定される電話加入権
(キ)地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
(ク)その他不動産等又は不動産対応証券と併せて取得することが適当であると認められるもの
エ.特定資産以外の資産(組織運営に伴い保有する資産)に対する投資
本投資法人は、前3項に定める資産のほか、本投資法人の商号に係る商標権、著作権法に基づく著作権等その他組織運営に伴い保有するものであって、適当と認められるものについては、これを取得することができます。
オ.金商法に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を有価証券とみなして、前記ア.乃至エ.を適用するものとします。
② 投資基準及び種類別、地域別、業種別等による投資予定
本投資法人の投資基準及び種類別、地域別、業種別による投資予定については、前記「(1)投資方針 ②基本方針に基づくポートフォリオ運用基準」をご参照ください。
③ 海外不動産保有法人の株式等
該当事項はありません。