有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(1)【資産の評価】
① 基準価額
本投資法人の投資口1口当たりの純資産額(以下「基準価額」といいます。)は、本投資法人の資産総額から、負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、その時点における本投資法人の発行済投資口総数で除して算出します。基準価額は、後記「(4)計算期間」に記載の計算期間の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出し、決算日後に作成される計算書類に記載され、投資主に提供されるほか、金商法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。また、基準価額は投信協会の規則にしたがって、公表されます。
② 純資産総額
純資産総額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記③のとおりとするほか(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.)、投信法、投資法人の計算に関する規則及び投信協会の定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従います。なお、運用資産の評価に当たっては、投資主のために慎重かつ忠実にかかる業務を行い、また、評価の信頼性の確保に努めるものとします(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅰ.(2)及び(4))。また、運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とします(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅰ.(3))。
③ 資産評価の方法及び基準
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のとおり運用資産の種類毎に定めます(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.)。
ア.不動産等
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算定しますが、正当な事由により定額法による算定が適当でなくなった場合で、かつ、投資主保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとします。
(イ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(包括信託を含みます。)
信託財産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に定める評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(ウ)不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に定める評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(エ)不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が前記(ア)乃至(ウ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した額をもって評価します。
イ.有価証券
(ア)金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における最終価格に基づき算出した価格により評価します。但し、最終価格がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)に基づき算出した価格をもって評価します。
(イ)上記以外の有価証券
当該有価証券の市場価格(金商法に定める第一種金融商品取引業を行う者のブローカーにより提示される価格(気配値を含みます。)又は取引所金融商品市場における取引価格に準じ随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する価格をいいます。以下同じ。)がある場合には市場価格に基づく価額をもって評価します。また、市場価格がない場合には、これに準ずるものとして合理的な方法により算出された価額をもって評価します。但し、優先出資証券、コマーシャル・ペーパー、外国貸付債権信託受益証券等、外国の者が発行する譲渡性預金証書、信託の受益権及び外国の者に対する権利で信託の受益権の権利の性質を有するものについては、市場価格及び合理的な方法により算出された価格がない場合には、取得価額にて評価できるものとします。
ウ.金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権価額の差額の性格が金利の調整と認識される場合には、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。
エ.デリバティブ取引に係る権利
(ア)金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価額に基づき算出した価額をもって評価します。但し、最終価額がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)に基づき算出した価額をもって評価します。
(イ)金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額をもって評価します。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難な場合には取得価額で評価できるものとします。
(ウ)前記(ア)及び(イ)にかかわらず、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計が適用できるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針に定める金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
オ.その他
上記に定めがない場合については、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
④ 資産運用報告等に記載する目的で貸借対照表価額と異なる価額を記載する場合には、前記③ ア.(ア)の「取得価額から減価償却累計額を控除した価額」を「原則的に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額」と読み替えて適用します。
⑤ 算定方法の継続適用は、原則として運用資産の種類毎に以下のとおりとします。
前記③及び④に定める評価方法については、継続性の原則に則り変更は行わないものとします。但し、正当な事由により採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資主保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の評価方法に変更できるものとします。評価方法を変更した場合には、直後に投資主に交付する資産運用報告に次の事項を記載します。
ア.当該評価方法の変更の事実及び変更日
イ.変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
ウ.期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価額
エ.具体的な変更理由
オ.その他、投資主保護上、必要な事項
① 基準価額
本投資法人の投資口1口当たりの純資産額(以下「基準価額」といいます。)は、本投資法人の資産総額から、負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、その時点における本投資法人の発行済投資口総数で除して算出します。基準価額は、後記「(4)計算期間」に記載の計算期間の末日(以下「決算日」といいます。)毎に算出し、決算日後に作成される計算書類に記載され、投資主に提供されるほか、金商法に基づいて決算日後3ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載されます。また、基準価額は投信協会の規則にしたがって、公表されます。
② 純資産総額
純資産総額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて後記③のとおりとするほか(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.)、投信法、投資法人の計算に関する規則及び投信協会の定める「不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則」に従います。なお、運用資産の評価に当たっては、投資主のために慎重かつ忠実にかかる業務を行い、また、評価の信頼性の確保に努めるものとします(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅰ.(2)及び(4))。また、運用資産の評価に当たっては、継続性を原則とします(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅰ.(3))。
③ 資産評価の方法及び基準
本投資法人の資産評価の方法及び基準は、次のとおり運用資産の種類毎に定めます(規約別紙「資産評価の方法及び基準」Ⅲ.)。
ア.不動産等
(ア)不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算定しますが、正当な事由により定額法による算定が適当でなくなった場合で、かつ、投資主保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の算定方法により算定することができるものとします。
(イ)不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(包括信託を含みます。)
信託財産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に定める評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(ウ)不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が前記(ア)に掲げる資産の場合は前記(ア)に定める評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額をもって評価します。
(エ)不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が前記(ア)乃至(ウ)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従った評価を行ったうえで、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した額をもって評価します。
イ.有価証券
(ア)金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における最終価格に基づき算出した価格により評価します。但し、最終価格がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)に基づき算出した価格をもって評価します。
(イ)上記以外の有価証券
当該有価証券の市場価格(金商法に定める第一種金融商品取引業を行う者のブローカーにより提示される価格(気配値を含みます。)又は取引所金融商品市場における取引価格に準じ随時売買換金等を行うことができる取引システムで成立する価格をいいます。以下同じ。)がある場合には市場価格に基づく価額をもって評価します。また、市場価格がない場合には、これに準ずるものとして合理的な方法により算出された価額をもって評価します。但し、優先出資証券、コマーシャル・ペーパー、外国貸付債権信託受益証券等、外国の者が発行する譲渡性預金証書、信託の受益権及び外国の者に対する権利で信託の受益権の権利の性質を有するものについては、市場価格及び合理的な方法により算出された価格がない場合には、取得価額にて評価できるものとします。
ウ.金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権価額の差額の性格が金利の調整と認識される場合には、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した価額をもって評価します。
エ.デリバティブ取引に係る権利
(ア)金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価額に基づき算出した価額をもって評価します。但し、最終価額がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)に基づき算出した価額をもって評価します。
(イ)金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額をもって評価します。なお、公正な評価額を算定することが極めて困難な場合には取得価額で評価できるものとします。
(ウ)前記(ア)及び(イ)にかかわらず、金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計が適用できるものとし、さらに金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針に定める金利スワップの特例処理の要件を満たす取引については、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
オ.その他
上記に定めがない場合については、投信協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
④ 資産運用報告等に記載する目的で貸借対照表価額と異なる価額を記載する場合には、前記③ ア.(ア)の「取得価額から減価償却累計額を控除した価額」を「原則的に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額」と読み替えて適用します。
⑤ 算定方法の継続適用は、原則として運用資産の種類毎に以下のとおりとします。
前記③及び④に定める評価方法については、継続性の原則に則り変更は行わないものとします。但し、正当な事由により採用した方法による評価が適当ではなくなった場合であり、かつ、投資主保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り他の評価方法に変更できるものとします。評価方法を変更した場合には、直後に投資主に交付する資産運用報告に次の事項を記載します。
ア.当該評価方法の変更の事実及び変更日
イ.変更前に採用していた評価方法と変更後の評価方法の具体的内容
ウ.期末における変更前に採用していた評価方法による評価額と変更後の評価方法による評価額
エ.具体的な変更理由
オ.その他、投資主保護上、必要な事項