臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/14 9:24
- 【資料】
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提出理由
ファンドについて、信託終了に係る手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ.信託終了の年月日
平成28年6月30日(予定)
ファンドの信託終了に対し異議申立をされた受益者の受益権口数の合計が平成28年4月15日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了します。
ロ.信託終了に係る決定に至った理由
平成28年1月29日に日本銀行が発表した「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入により、ファンドの主な投資対象市場である国内短期金融市場の利回り水準が低下し、ファンドの運用方針に沿った運用の継続および商品性の維持が困難な状況であり、今後も同様の状況が継続しファンドの基本方針に則った運用を行なうことが困難になると懸念される状態であることに鑑み、投資信託約款に基づきまして、ファンドを早期に信託終了させるための手続きをとることといたしました。
ハ.信託終了に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
ファンドの知られたる受益者に対して、早期に信託終了させようとする旨、及び異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
委託会社のホームページ(http://www.nomura-am.co.jp/)に早期の信託終了に関する手続きのお知らせを掲載します。
平成28年6月30日(予定)
ファンドの信託終了に対し異議申立をされた受益者の受益権口数の合計が平成28年4月15日現在の受益権総口数の2分の1を超えない場合、信託を終了します。
ロ.信託終了に係る決定に至った理由
平成28年1月29日に日本銀行が発表した「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入により、ファンドの主な投資対象市場である国内短期金融市場の利回り水準が低下し、ファンドの運用方針に沿った運用の継続および商品性の維持が困難な状況であり、今後も同様の状況が継続しファンドの基本方針に則った運用を行なうことが困難になると懸念される状態であることに鑑み、投資信託約款に基づきまして、ファンドを早期に信託終了させるための手続きをとることといたしました。
ハ.信託終了に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
ファンドの知られたる受益者に対して、早期に信託終了させようとする旨、及び異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
委託会社のホームページ(http://www.nomura-am.co.jp/)に早期の信託終了に関する手続きのお知らせを掲載します。