当期純利益又は当期純損失(△)
個別
- 2014年7月31日
- 24億6105万
- 2015年1月31日 +8.1%
- 26億6031万
個別
- 2014年7月31日
- 24億6105万
- 2015年1月31日 +8.1%
- 26億6031万
個別
- 2014年7月31日
- 24億6105万
- 2015年1月31日 +8.1%
- 26億6031万
個別
- 2014年7月31日
- 24億6105万
- 2015年1月31日 +8.1%
- 26億6031万
個別
- 2014年7月31日
- 24億6105万
- 2015年1月31日 +8.1%
- 26億6031万
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- 2014年7月31日
- 24億6105万
- 2015年1月31日 +8.1%
- 26億6031万
有報情報
- #1 分配方針(連結)
- 本書の日付現在では、本投資法人は、原則として利益の100%を分配し、後記(ニ)記載の利益を超える金銭の分配を行いません。2015/04/28 16:27
なお、税法上、平成21年4月1日以後終了した営業期間における配当可能利益の額は、会計上の税引前当期純利益に一定の調整を加えた金額へと変更されています。(後記(ニ)において同じです。)
(ハ) 利益の金額のうち、分配金に充当せず留保したものについては、本投資法人の資産運用の対象及び方針に基づき運用を行うものとします(規約第30条第3号)。 - #2 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- (ロ) 最近の事業年度における損益の概況2015/04/28 16:27
④ その他第12期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日 第13期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日 経常利益(千円) 243,754 299,548 当期純利益(千円) 147,327 180,712
(イ) 役員の変更 - #3 投資リスク(連結)
- ② 税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク2015/04/28 16:27
平成21年4月1日以後終了した営業期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置法施行令」といいます。)第39条の32の3に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行うべきとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)においては、投資法人の会計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。したがって、会計処理と税務上の取扱いの差異により、本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益(会計上の税引後当期純利益)が減少した場合、又は90%の算定について税務当局の解釈・運用・取扱いが本投資法人の見解と異なる場合には、この要件を満たすことが困難となる営業期間が生じる可能性があり得ます。この結果、本投資法人の税負担が増大し、投資主への分配額や純資産額が減少する可能性があります。なお、平成27年4月1日以後に開始する営業期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異である一時差異等調整引当額の増加額に相当する金銭の分配については配当等の額として損金算入が可能になるという手当てがなされています。
③ 借入れに係る導管性要件に関するリスク - #4 注記表(連結)
- [1口当たり情報に関する注記]2015/04/28 16:27
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。第22期自 平成26年2月1日至 平成26年7月31日 第23期自 平成26年8月1日至 平成27年1月31日 1口当たり純資産額 115,528円 115,732円 1口当たり当期純利益 2,517円 2,721円
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 - #5 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注) 自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2 }2015/04/28 16:27