圧縮積立金
個別
- 2016年1月31日
- 1億3227万
- 2016年7月31日 ±0%
- 1億3227万
個別
- 2016年1月31日
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- 2016年1月31日
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- 2016年1月31日
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有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2016/10/28 14:11
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正第25期(平成28年1月31日) 第26期(平成28年7月31日) 支払分配金の損金算入額 △32.30 △29.08 圧縮積立金繰入額 - △3.22 その他 0.02 0.02
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年8月1日以降に開始する会計期間に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は32.31%から31.74%に変更されます。 - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2016/10/28 14:11
項目 第25期自 平成27年8月1日至 平成28年1月31日 第26期自 平成28年2月1日至 平成28年7月31日 (投資口1口当たり分配金の額) (2,631) (2,695) Ⅲ 任意積立金圧縮積立金繰入額 - 292,044,000 Ⅳ 次期繰越利益 234,665 708 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である2,572,065,600円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第30条第2号に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除し、その残額の概ね全額である2,634,632,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第30条第4号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。