訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(3)【管理報酬等】
① 執行役員および監督役員
執行役員および監督役員の報酬は、執行役員について1人当り月額15万円、監督役員の各々について1人当り月額15万円とし、当月分を当月末までに支払います。(規約第30条)
② 会計監査人(新日本有限責任監査法人)
会計監査人に対して支払われる報酬の金額は、年額2,000万円を上限とします。(規約第32条)
なお、当期は年額997万円(税抜:924万円)とし、毎決算期終了月の翌月末に支払うものとします。
③ 資産運用会社(SBIアセットマネジメント株式会社)
前月末純資産額に0.09612%(税抜:0.089%)の料率を乗じた額(1円未満は切捨て)を当月分の資産運用報酬として毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して資産運用会社の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。なお、当該報酬に係る消費税等に相当する金額は、本投資法人の負担とし、当該報酬にあわせて支払うものとします。(規約第26条)
④ 投資主名簿等管理人および経理等に係る一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
前月末純資産額に応じて以下の料率を乗じた額(1円未満は切捨て)を当月の投資主名簿に関する事務等に係る一般事務取扱報酬として毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して一般事務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。ただし、委託報酬月額が378,000円(税抜:35万円)を下る場合は、最低委託報酬として、月額378,000円(税抜:35万円)とする。
また、投資主総会の運営に関する事務に対する手数料として、投資主総会1回につき、108万円(税抜:100万円)とする。
⑤ 運用資産に係る計算に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)
前月末純資産額に0.00432%(税抜:0.004%)の料率を乗じた額(1円未満は切捨て)を当月の運用資産に係る計算に関する一般事務取扱報酬として毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して運用資産に係る計算に関する一般事務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。
⑥ 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)
下記A.、B.を合計した金額を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して資産保管会社の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。また、当該報酬に係る消費税等に相当する金額は、本投資法人の負担とし、各報酬にあわせて支払うものとします。
A.年間432万円(税抜:400万円)
B.前月末純資産額に0.00918%(税抜0.0085%)を乗じて算出する毎月の報酬額(1円未満切捨て)を合計した額
⑦ 未公開有価証券の評価に関する報酬(株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング)
A.未公開有価証券の評価に関する報酬として、各6ヵ月につき162万円(税抜:150万円)を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に未公開有価証券の評価に関する業務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。
B.前記A.のほか前月末の運用資産に含まれる未公開有価証券総評価額に0.018036%(税抜:0.0167%)を乗じた額(1円未満は切捨て)を当月の未公開有価証券の評価に関する報酬として毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して未公開有価証券の評価に関する業務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。
① 執行役員および監督役員
執行役員および監督役員の報酬は、執行役員について1人当り月額15万円、監督役員の各々について1人当り月額15万円とし、当月分を当月末までに支払います。(規約第30条)
② 会計監査人(新日本有限責任監査法人)
会計監査人に対して支払われる報酬の金額は、年額2,000万円を上限とします。(規約第32条)
なお、当期は年額997万円(税抜:924万円)とし、毎決算期終了月の翌月末に支払うものとします。
③ 資産運用会社(SBIアセットマネジメント株式会社)
前月末純資産額に0.09612%(税抜:0.089%)の料率を乗じた額(1円未満は切捨て)を当月分の資産運用報酬として毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して資産運用会社の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。なお、当該報酬に係る消費税等に相当する金額は、本投資法人の負担とし、当該報酬にあわせて支払うものとします。(規約第26条)
④ 投資主名簿等管理人および経理等に係る一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)
前月末純資産額に応じて以下の料率を乗じた額(1円未満は切捨て)を当月の投資主名簿に関する事務等に係る一般事務取扱報酬として毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して一般事務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。ただし、委託報酬月額が378,000円(税抜:35万円)を下る場合は、最低委託報酬として、月額378,000円(税抜:35万円)とする。
| ・前月末純資産額30億円以下の部分 | 0.0270% (税抜:0.0250%) |
| ・前月末純資産額30億円超50億円以下の部分 | 0.023544%(税抜:0.0218%) |
| ・前月末純資産額50億円超の部分 | 0.018144%(税抜:0.0168%) |
また、投資主総会の運営に関する事務に対する手数料として、投資主総会1回につき、108万円(税抜:100万円)とする。
⑤ 運用資産に係る計算に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)
前月末純資産額に0.00432%(税抜:0.004%)の料率を乗じた額(1円未満は切捨て)を当月の運用資産に係る計算に関する一般事務取扱報酬として毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して運用資産に係る計算に関する一般事務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。
⑥ 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)
下記A.、B.を合計した金額を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して資産保管会社の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。また、当該報酬に係る消費税等に相当する金額は、本投資法人の負担とし、各報酬にあわせて支払うものとします。
A.年間432万円(税抜:400万円)
B.前月末純資産額に0.00918%(税抜0.0085%)を乗じて算出する毎月の報酬額(1円未満切捨て)を合計した額
⑦ 未公開有価証券の評価に関する報酬(株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング)
A.未公開有価証券の評価に関する報酬として、各6ヵ月につき162万円(税抜:150万円)を毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に未公開有価証券の評価に関する業務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。
B.前記A.のほか前月末の運用資産に含まれる未公開有価証券総評価額に0.018036%(税抜:0.0167%)を乗じた額(1円未満は切捨て)を当月の未公開有価証券の評価に関する報酬として毎月計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および決算日からそれぞれ5営業日以内に6ヵ月分を一括して未公開有価証券の評価に関する業務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)ものとします。