半期報告書(内国投資証券)-第15期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
(5)【中間注記表】
1.継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2.重要な会計方針に関する注記
(追加情報)
本投資法人は平成28年7月13日開催の投資主総会において、存続期間を平成29年7月30日までとすることが決議されました。
存続期間が満了となりますと、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、本投資法人は解散することとなります。
これに伴い、本投資法人は存続期間の満了までに運用資産を全て売却し、資金化する必要があり、売却候補先と交渉を進めております。
3.中間貸借対照表に関する注記
※1 「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年6月4日法律第198号)第67条第4項に規定する最低純資産額
※2 投資主資本の欠損
4.中間損益計算書に関する注記
該当事項はありません。
5.中間投資主資本等変動計算書に関する注記
※1 発行済投資口の総口数
6.中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記
※1 現金及び現金同等物の中間計算期間末残高と中間貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係
7.リース取引により使用する固定資産に関する注記
該当事項はありません。
8.金融商品に関する注記
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前計算期間末(平成28年1月31日)
(単位:千円)
当中間計算期間末(平成28年7月31日)
(単位:千円)
(注1)金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項
イ預金
普通預金および決済性合同運用金銭信託であり、これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
ロ有価証券
売買目的有価証券として保有する公開株式であり、その時価については取引所の価格によっております。貸借対照表計上額と取得価額との差額は次のとおりであります。
前計算期間末(平成28年1月31日)
(単位:千円)
※取得価額は毎期評価を洗替えており、評価差額を当計算期間の損益に計上しております。
当中間計算期間末(平成28年7月31日)
(単位:千円)
※取得価額は毎期評価を洗替えており、評価差額を当中間計算期間の損益に計上しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前計算期間末(平成28年1月31日)
投資有価証券
その他有価証券として保有する非上場株式(貸借対照表計上額165,058千円)については、市場価格がなく、かつ、合理的にキャッシュ・フローを見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
当中間計算期間末(平成28年7月31日)
投資有価証券
その他有価証券として保有する非上場株式(中間貸借対照表計上額136,944千円)については、市場価格がなく、かつ、合理的にキャッシュ・フローを見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
9.有価証券に関する注記
前計算期間末(平成28年1月31日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
該当事項はありません。
その他有価証券として保有する非上場株式(貸借対照表計上額165,058千円)については、市場価格がなく、かつ、合理的にキャッシュ・フローを見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難であるため記載しておりません。
当中間計算期間末(平成28年7月31日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
該当事項はありません。
その他有価証券として保有する非上場株式(中間貸借対照表計上額136,944千円)については、市場価格がなく、かつ、合理的にキャッシュ・フローを見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難であるため記載しておりません。
10.デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
11.企業結合等に関する注記
該当事項はありません。
12.資産除去債務に関する注記
該当事項はありません。
13.賃貸等不動産に関する注記
該当事項はありません。
14.持分法損益等に関する注記
該当事項はありません。
15.セグメント情報等に関する注記
(1)セグメント情報
本投資法人は、資産運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(2)関連情報
前中間計算期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日)
①製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分が単一であるため、記載を省略しております。
②地域ごとの情報
ⅰ営業収益
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(注)中間損益計算書の営業収益のうち、有価証券売買等損益を有価証券売却価額に置き換えて判断しております。
ⅱ有形固定資産
有形固定資産が存在しないため、記載を省略しております。
③主要な顧客ごとの情報
中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
(注)中間損益計算書の営業収益のうち、有価証券売買等損益を有価証券売却価額に置き換えて判断しております。
当中間計算期間(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)
①製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分が単一であるため、記載を省略しております。
②地域ごとの情報
ⅰ営業収益
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(注)中間損益計算書の営業収益のうち、有価証券売買等損益を有価証券売却価額に置き換えて判断しております。
ⅱ有形固定資産
有形固定資産が存在しないため、記載を省略しております。
③主要な顧客ごとの情報
中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
(注)中間損益計算書の営業収益のうち、有価証券売買等損益を有価証券売却価額に置き換えて判断しております。
(3)報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
(4)報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
(5)報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
16.1口当たり情報に関する注記
投資口につき、株式に準じて「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。
なお、潜在投資口調整後1口当たり中間純利益金額については、潜在投資口がないため記載しておりません。
17.重要な後発事象に関する注記
1.継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
2.重要な会計方針に関する注記
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 売買目的有価証券 |
| 中間計算期間末日の最終の市場価格等に基づく時価法を採用しております。その評価差額については、中間損益計算書の有価証券売買等損益に計上しております。 なお、売却原価は移動平均法により算定しております。 | |
| (2) その他有価証券 | |
| 時価のないもの | |
| 移動平均法に基づく原価法を採用しております。 | |
| 2.引当金の計上基準 | 投資損失引当金の計上基準 |
| 投資損失引当金は、投資有価証券について将来発生する可能性のある損失に備えるため、投資先の財政状態等を勘案し、必要と認められる金額を計上しております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 上場株式については、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 また、非上場株式については、入金時に全額計上しております。 |
| 4.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び当座預金、普通預金等の預入期間が3ヶ月を超えない預金等からなっております。 |
| 5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1) 投資事業有限責任組合出資の会計処理方法 投資事業有限責任組合の事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づき、その資産、負債、収益および費用の各項目につき、本投資法人の持分相当額をそれぞれ計上しております。 (2) 消費税等の処理方法 消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。 ただし、投資事業有限責任組合については、税抜処理によっております。 (2) 法人税、住民税及び事業税 |
| 中間計算期間に係る法人税、住民税及び事業税は、当計算期間末において配当可能利益が発生する場合、租税特別措置法第67条の15第1項、租税特別措置法施行令第39条の32の3第5項および第6項に基づき損金算入できることを前提として、当中間計算期間に係る金額を計算することにしております。 |
(追加情報)
本投資法人は平成28年7月13日開催の投資主総会において、存続期間を平成29年7月30日までとすることが決議されました。
存続期間が満了となりますと、投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、本投資法人は解散することとなります。
これに伴い、本投資法人は存続期間の満了までに運用資産を全て売却し、資金化する必要があり、売却候補先と交渉を進めております。
3.中間貸借対照表に関する注記
※1 「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年6月4日法律第198号)第67条第4項に規定する最低純資産額
| 前計算期間末 (平成28年1月31日) | 当中間計算期間末 (平成28年7月31日) |
| 50,000千円 | 50,000千円 |
※2 投資主資本の欠損
| 前計算期間末 (平成28年1月31日) | 当中間計算期間末 (平成28年7月31日) |
| 貸借対照表上の純資産総額が出資総額を下回っており、その差額は827,704千円であります。 | 中間貸借対照表上の純資産総額が出資総額を下回っており、その差額は394,134千円であります。 |
4.中間損益計算書に関する注記
該当事項はありません。
5.中間投資主資本等変動計算書に関する注記
※1 発行済投資口の総口数
| 前中間計算期間 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | 当中間計算期間 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | |
| 発行済投資口の総口数 | 465,050口 | 465,050口 |
6.中間キャッシュ・フロー計算書に関する注記
※1 現金及び現金同等物の中間計算期間末残高と中間貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係
| 前中間計算期間 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | 当中間計算期間 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | |
| 現金及び預金 | 722,406千円 | 1,126,779千円 |
| 現金及び現金同等物 | 722,406千円 | 1,126,779千円 |
7.リース取引により使用する固定資産に関する注記
該当事項はありません。
8.金融商品に関する注記
金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
前計算期間末(平成28年1月31日)
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| イ預金 | 884,282 | 884,282 | - |
| ロ有価証券 | 2,801,759 | 2,801,759 | - |
当中間計算期間末(平成28年7月31日)
(単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| イ預金 | 1,126,779 | 1,126,779 | - |
| ロ有価証券 | 2,955,051 | 2,955,051 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項
イ預金
普通預金および決済性合同運用金銭信託であり、これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
ロ有価証券
売買目的有価証券として保有する公開株式であり、その時価については取引所の価格によっております。貸借対照表計上額と取得価額との差額は次のとおりであります。
前計算期間末(平成28年1月31日)
(単位:千円)
| 科目 | 保有区分 | 取得価額 | 貸借対照表計上額 | 当期の損益に含まれた評価差額 |
| 有価証券 | 売買目的有価証券 | 2,358,724 | 2,801,759 | 443,035 |
※取得価額は毎期評価を洗替えており、評価差額を当計算期間の損益に計上しております。
当中間計算期間末(平成28年7月31日)
(単位:千円)
| 科目 | 保有区分 | 取得価額 | 中間貸借対照表計上額 | 当期の損益に含まれた評価差額 |
| 有価証券 | 売買目的有価証券 | 2,657,758 | 2,955,051 | 297,292 |
※取得価額は毎期評価を洗替えており、評価差額を当中間計算期間の損益に計上しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前計算期間末(平成28年1月31日)
投資有価証券
その他有価証券として保有する非上場株式(貸借対照表計上額165,058千円)については、市場価格がなく、かつ、合理的にキャッシュ・フローを見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
当中間計算期間末(平成28年7月31日)
投資有価証券
その他有価証券として保有する非上場株式(中間貸借対照表計上額136,944千円)については、市場価格がなく、かつ、合理的にキャッシュ・フローを見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしておりません。
9.有価証券に関する注記
前計算期間末(平成28年1月31日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
該当事項はありません。
その他有価証券として保有する非上場株式(貸借対照表計上額165,058千円)については、市場価格がなく、かつ、合理的にキャッシュ・フローを見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難であるため記載しておりません。
当中間計算期間末(平成28年7月31日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
該当事項はありません。
その他有価証券として保有する非上場株式(中間貸借対照表計上額136,944千円)については、市場価格がなく、かつ、合理的にキャッシュ・フローを見積ることができないことから、時価を把握することが極めて困難であるため記載しておりません。
10.デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。
11.企業結合等に関する注記
該当事項はありません。
12.資産除去債務に関する注記
該当事項はありません。
13.賃貸等不動産に関する注記
該当事項はありません。
14.持分法損益等に関する注記
該当事項はありません。
15.セグメント情報等に関する注記
(1)セグメント情報
本投資法人は、資産運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(2)関連情報
前中間計算期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日)
①製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分が単一であるため、記載を省略しております。
②地域ごとの情報
ⅰ営業収益
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(注)中間損益計算書の営業収益のうち、有価証券売買等損益を有価証券売却価額に置き換えて判断しております。
ⅱ有形固定資産
有形固定資産が存在しないため、記載を省略しております。
③主要な顧客ごとの情報
中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
(注)中間損益計算書の営業収益のうち、有価証券売買等損益を有価証券売却価額に置き換えて判断しております。
当中間計算期間(自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日)
①製品及びサービスごとの情報
製品及びサービスの区分が単一であるため、記載を省略しております。
②地域ごとの情報
ⅰ営業収益
本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(注)中間損益計算書の営業収益のうち、有価証券売買等損益を有価証券売却価額に置き換えて判断しております。
ⅱ有形固定資産
有形固定資産が存在しないため、記載を省略しております。
③主要な顧客ごとの情報
中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しております。
(注)中間損益計算書の営業収益のうち、有価証券売買等損益を有価証券売却価額に置き換えて判断しております。
(3)報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
(4)報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
(5)報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
16.1口当たり情報に関する注記
投資口につき、株式に準じて「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。
| 前計算期間末 (平成28年1月31日) | 当中間計算期間末 (平成28年7月31日) | |
| 1口当たり純資産額 | 8,049円 | 8,982円 |
| 前中間計算期間 自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日 | 当中間計算期間 自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日 | |
| 1口当たり中間純利益金額 | 1,315円 | 932円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純利益金額 | 611,737千円 | 433,570千円 |
| 普通投資主に帰属しない金額 | - | - |
| 普通投資口に係る中間純利益金額 | 611,737千円 | 433,570千円 |
| 期中平均投資口数 | 465,050口 | 465,050口 |
なお、潜在投資口調整後1口当たり中間純利益金額については、潜在投資口がないため記載しておりません。
17.重要な後発事象に関する注記
| 該当事項はありません。 |