8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

    【提出】
    2016/04/14 10:09
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    (5)【その他】
    A.増減資に関する制限
    イ.投資口の追加発行
    (ⅰ)本投資法人の発行することができる投資口の総口数は100万口です。(規約第6条第1項)
    (ⅱ)執行役員は、前(ⅰ)の範囲内において、役員会の承認を得たうえで発行する投資口を引受ける者の募集をすることができます。(規約第6条第2項)
    (ⅲ)当該募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割当てる投資口といいます。)の追加発行における1口当たりの払込金額(募集投資口1口と引換えに払い込む金額をいいます。)は、本投資法人に属する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で決定した金額とします。
    (ⅳ)本投資法人の発行する投資口の払込金額の総額のうち、国内において募集される投資口の払込金額の占める割合は100分の50を超えるものとします。(規約第6条第3項)
    ロ.最低純資産額
    本投資法人は、5,000万円を純資産額の最低限度額として保持します。なお、投信法第67条第4項により、現在のところ5,000万円を下回る額を最低純資産額とする規約変更はできません。
    B.解散条件
    本投資法人は、次の事由により解散します。
    イ.投資主総会の決議
    ロ.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
    ハ.破産手続開始の決定
    ニ.解散を命ずる裁判
    ホ.投信法第216条による第187条の登録の取消し
    C.規約の変更
    投資法人規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上に当たる多数により可決される必要があります。ただし、書面による議決権行使が認められていること、および投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときは議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利/⑤ 議決権」をご参照下さい。
    投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、係る規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。又、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
    なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます。(投信法第191条第1項)
    D.関係法人との契約の更改・解約等に関する手続等
    本投資法人と各関係法人との間で締結済みの契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は以下のとおりです。
    イ.資産運用委託契約
    本投資法人は、SBIアセットマネジメント株式会社との間で資産運用委託契約を締結しています。
    (ⅰ)契約期間
    契約は本投資法人が登録を完了した日から平成25年1月31日までとします。ただし、期間満了3ヵ月前までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに10年間延長されるものとし、以後も同様とします。
    (ⅱ)契約の解約
    契約を解除する場合は、双方いずれかの一方から相手に対し、その3ヵ月前までに文書により通知します。解約は双方が協議し、その協議の結果は投資主総会の承認を得るものとします。上記の規定にかかわらず、本投資法人は、SBIアセットマネジメント株式会社が下記のa.、b.に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議を経て契約を解約することができるものとし、この場合、投資主総会の承認を得ることを要しないものとします。
    a.SBIアセットマネジメント株式会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
    b.前a.に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
    SBIアセットマネジメント株式会社は、本投資法人の同意を得なければ、契約を解除することはできません。
    本投資法人は、SBIアセットマネジメント株式会社が下記a.からc.に定める事由の一つにでも該当する場合には、契約を解除しなければなりません。
    a.金融商品取引業者でなくなったとき
    b.投信法第200条各号のいずれかに該当することになったとき
    c.解散したとき
    SBIアセットマネジメント株式会社は、本投資法人に対し、契約の終了に当たり、運用業務の引継ぎに必要な事務を行うなど、契約終了後の事務の移行に関して協力する義務を負うものとします。
    (ⅲ)契約の変更
    契約を変更する場合は、双方いずれかの一方から相手に対し、その3ヵ月前までに文書により通知するものとします。変更は双方が合意して、その合意結果は、投資主総会の承認(ただし、資産運用報酬の変更に限ります。)を得るものとします。
    ロ.一般事務委託契約
    (ⅰ)投資主名簿等管理人、機関運営に関する事務受託者、会計に関する事務受託者
    本投資法人は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で一般事務委託契約を締結しています。
    a.契約期間
    契約の有効期間は契約締結日から6ヵ月間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに6ヵ月延長されるものとし、以後も同様とします。
    b.契約の解約
    契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知します。解約は双方が合意の上行うものとします。
    本投資法人は、三菱UFJ信託銀行株式会社が下記ア.からエ.に定める事由の一つにでも該当する場合には、直ちに契約を解除することができます。
    ア.契約の各条項に違反したとき
    イ.差押、仮差押、仮処分、競売開始決定、国税滞納処分の手続が開始されたとき
    ウ.破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始申立をなし、又はそれらの申立があったとき
    エ.振出に係る手形、小切手が不渡りになったとき
    本投資法人に上記ア.からエ.に事由が生じた際には、三菱UFJ信託銀行株式会社は契約を解除することができます。
    c.契約の変更
    契約を変更する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対して、その3ヵ月前までに文書により通知します。変更は双方が合意の上行うものとします。
    (ⅱ)計算事務受託者
    本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社との間で一般事務委託契約を締結しています。
    a.契約期間
    契約の有効期間は契約締結日から6ヵ月間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに6ヵ月間延長されるものとし、以後も同様とします。
    b.契約の解約
    契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知します。解約は双方が合意の上行うものとします。
    本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社が下記ア.からエ.に定める事由の一つにでも該当する場合には直ちに契約を解除することができます。
    ア.契約の各条項に違反したとき
    イ.差押、仮差押、仮処分、競売開始決定、国税滞納処分の手続が開始されたとき
    ウ.破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始申立をなし、又はそれらの申立があったとき
    エ.振出に係る手形、小切手が不渡りになったとき
    本投資法人に上記ア.からエ.の事由が生じた際には、三井住友信託銀行株式会社は契約を解除することができます。
    c.契約の変更
    契約を変更する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知します。変更は双方が合意の上行うものとします。
    d.委託事務の再委託
    三井住友信託銀行株式会社は委託事務を行うに際し、自己の責任で再委託することができます。三井住友信託銀行株式会社が、委託事務を再委託する場合には、契約上の三井住友信託銀行株式会社の義務を再委託先に遵守させなければなりません。なお、再委託後も、三井住友信託銀行株式会社は本投資法人に対し、契約に基づく義務の履行について一切の責任を免れないものとします。
    ハ.資産保管委託契約
    本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社との間で資産の保管に係る業務を委託するため、資産保管委託契約を締結しています。
    (ⅰ)契約期間
    契約期間は、本投資法人の登録完了の日から平成25年1月31日までとします。ただし、期間満了3ヵ月前までに双方いずれからも文書による別段の申出がないときは、さらに10年間延長されるものとし、以後も同様とします。
    (ⅱ)契約の解約
    契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヵ月前までに文書により通知します。解約は双方が合意の上行うものとします。
    本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社が次の各事項に定める事由の一つにでも該当する場合には、直ちに契約を解除することができます。
    a.契約の各条項に違反したとき
    b.差押、仮差押、仮処分、競売開始決定、国税滞納処分の手続が開始されたとき
    c.破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始申立をなし、又はそれらの申立があったとき
    d.振出しに係る手形、小切手が不渡りになったとき
    本投資法人に上記a.からd.の事由が生じた際には、三井住友信託銀行株式会社は契約を解除することができます。
    (ⅲ)契約の変更
    契約を変更する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対して、その3ヵ月前までに文書により通知します。変更は双方が合意の上行うものとします。
    (ⅳ)委託事務の再委託
    三井住友信託銀行株式会社は委託事務を行うに際し、自己の責任で再委託することができます。三井住友信託銀行株式会社が、委託事務を再委託する場合には、契約上の三井住友信託銀行株式会社の義務を再委託先に遵守させなければなりません。なお、再委託後も、三井住友信託銀行株式会社は本投資法人に対し、契約に基づく義務の履行について一切の責任を免れないものとします。
    ホ.会計監査人
    (ⅰ)本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
    (ⅱ)会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します。
    (ⅲ)会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結のときまでとします。
    (ⅳ)会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします。
    E.公告の方法(規約第4条)
    本投資法人の公告は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

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