8960 ユナイテッド・アーバン投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)

    【提出】
    2026/08/26 15:30
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    54項目
    (3)【管理報酬等】
    ① 役員報酬
    各執行役員の報酬は月額100万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日に支払います。また、各監督役員に対する報酬は、月額35万円を上限として役員会にて定める金額を各月の最終営業日に支払います(規約第24条)。かかる支払は各役員の指定する銀行口座への振込によります。
    (注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の行為に関する執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、投信法の規定に従い、執行役員及び監督役員が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、執行役員又は監督役員の責任を法令に定める限度において免除することができるものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第25条)。
    ② 本資産運用会社への支払報酬
    本投資法人は、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、取得価格総額に連動する報酬としての資産運用報酬Ⅰ及び各営業期間の金銭の分配金額に連動する報酬としての資産運用報酬Ⅱを、それぞれ支払います。
    資産運用報酬Ⅰは、各月において以下の算式により算出された金額(円単位未満切捨て)とし、当月分を、当該月の最終営業日までに支払うものとします。なお、以下の算式における取得価格総額とは、本投資法人が各該当月末日時点において保有する運用資産の取得価格(売買取引以外の場合には、出資金額や引受価格等の当該特定資産の取得の対価となる価格。)の総額を意味するものとします。
    資産運用報酬Ⅰ
    (前々月末取得価格総額+前月末取得価格総額)×0.45%
    12×2

    資産運用報酬Ⅱは、当該営業期間に係る「金銭の分配に係る計算書」における分配金額に5.0%を乗じた額(円単位未満切捨て)とし、当該営業期間に係る「金銭の分配に係る計算書」が役員会で承認された日が属する月の翌々月の最終営業日までに支払うものとします。
    また本投資法人は、運用資産を取得又は譲渡した場合(以下に記載する合併に伴う取得又は譲渡は除きます。)、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、取得又は譲渡報酬を支払います。かかる報酬はその取得価格又は譲渡価格(売買取引以外の場合には、出資金額や引受価格等の当該特定資産の取得又は譲渡の対価となる価格)に0.8%を乗じた額(円単位未満切捨て)とし、取得又は譲渡の日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の月末から3か月以内に支払うものとします。
    さらに、本投資法人は、本投資法人が行う合併において、本資産運用会社が本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、本投資法人が当該相手方の保有する資産を合併により承継した場合には、本投資法人は本資産運用会社に対し、本資産運用会社と締結した資産運用委託契約の定めにより、合併報酬を支払います。かかる報酬は本投資法人が承継する運用資産の合併時における評価額に0.4%を乗じた額(円単位未満切捨て)とし、合併の効力発生日の属する月の月末から3か月以内に支払うものとします。
    上記資産運用報酬Ⅰ、資産運用報酬Ⅱ、取得又は譲渡報酬及び合併報酬並びにこれらに対する消費税及び地方消費税相当額の支払は、本資産運用会社の指定する銀行口座への振込によります。
    ③ 一般事務受託者(ただし、投資法人債に係る業務を除きます。)への支払報酬
    本投資法人は、一般事務受託者であるみずほ信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
    (イ)投資主総会、役員会の機関の運営に関する事務(投資主名簿等管理人が行う事務を除きます。)
    (ロ)計算に関する事務
    (ハ)会計帳簿の作成に関する事務
    (ニ)納税に関する事務
    上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
    a.報酬は、2、5、8、11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間の初日の直前の決算日における貸借対照表上の資産総額に基づき以下の基準報酬額表により算定した額を上限とし、当事者間で合意した金額に消費税相当額を加算した金額を役員会の承認を経て支払うこととします。
    資産総額算定方法(年率)
    500億円以下の部分について資産総額 × 0.080%
    500億円超1,000億円以下の部分について資産総額 × 0.070%
    1,000億円超2,000億円以下の部分について資産総額 × 0.055%
    2,000億円超の部分について資産総額 × 0.040%

    b.上記報酬については各計算期間の終了日の翌月の末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座に支払います。
    c.上記a.の定めにかかわらず、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算日における貸借対照表上の出資総額が5億円以下の場合、当該報酬の金額は24万円に消費税相当額を加算した金額とします。なお、当該計算期間中に本投資法人の出資総額が5億円を超えた場合は、出資総額が5億円を超えた日を基準日とし、当該計算期間の初日以降(同日を含みます。)基準日まで(同日を含みません。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で24万円を按分計算した金額(円単位未満切捨て)と、基準日以降(同日を含みます。)当該計算期間の終了日まで(同日を含みます。)の実日数の当該計算期間の実日数に対する割合で、基準日における出資総額に基づき上記基準報酬額表により算定した額を按分計算した金額(円単位未満切捨て)の合計額を上限とし、消費税相当額を加算した額で当事者間で合意した報酬を役員会の承認を経て支払うこととします。
    ④ 投資主名簿等管理人(投資主名簿)への支払報酬
    本投資法人は投資主名簿等管理人(投資主名簿)である三井住友信託銀行株式会社に対して以下の業務を委託しています。
    (イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
    (ロ)投資主名簿への投資主及び登録投資口質権者又はこれらの者の代理人等(以下「投資主等」といいます。)の投資主名簿記載事項の記録並びに投資主名簿と振替口座簿に記録すべき振替投資口数との照合に関する事務
    (ハ)投資主等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
    (ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事務
    (ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等各種送付物の送付及びこれらの返戻履歴の管理に関する事務
    (ヘ)議決権行使書面の作成、受理及び集計に関する事務
    (ト)金銭の分配(以下「分配金」といいます。)の計算及び支払に関する事務
    (チ)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
    (リ)新投資口予約権原簿の作成、管理及び備置に関する事務
    (ヌ)新投資口予約権の行使に関する事務
    (ル)新投資口予約権原簿への新投資口予約権者及び登録新投資口予約権質権者(以下「新投資口予約権者等」といいます。)の新投資口予約権原簿記載事項の記録並びに新投資口予約権原簿と振替口座簿に記録すべき振替新投資口予約権との照合に関する事務
    (ヲ)新投資口予約権者等の住所及び氏名の記録又はその変更事項の記録に関する事務
    (ワ)投資主名簿及び新投資口予約権原簿(これらを総称して、以下「投資主名簿等」といいます。)の閲覧又は謄写若しくは証明書の交付に関する事務
    (カ)自己投資口及び自己新投資口予約権の消却に関する事務
    (ヨ)投資口及び新投資口予約権に関する諸統計及び官庁、証券取引所等への届出若しくは報告に関する資料の作成事務
    (タ)投資口の併合、投資口の分割、募集投資口及び募集新投資口予約権の発行、合併等に関する事務等の臨時事務
    (レ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類の整理保管に関する事務
    (ソ)支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。)について、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)あて請求及び通知受領に関する事務
    (ツ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
    (ネ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
    (ナ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
    (ラ)その他機構との情報の授受に関する事項
    (ム)前各号に関する照会に対する応答
    (ウ)前各号に掲げる事項に付随する事務
    上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
    a.投資主名簿等管理人に支払う手数料(以下「投資主名簿等管理手数料」といいます。)は、投資主数、投資主名簿等管理人の事務の取扱量に応じて算出される経常事務手数料(下表に掲げる経常事務手数料表に基づき各月毎に計算される手数料をいいます。)及び臨時事務手数料(臨時事務に関し、本投資法人と投資主名簿等管理人が協議して定める各月毎の手数料をいいます。)の合計額とします。本投資法人は、投資主名簿等管理手数料を毎月計算し、その合計額を投資主名簿等管理人に支払います。
    b.上記a.により本投資法人が負担すべき投資主名簿等管理手数料につき、投資主名簿等管理人は、当月分に係る投資主名簿等管理手数料を翌月15日までに本投資法人に対し請求し、本投資法人は、請求があった日の属する月の末日までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
    投資主名簿等管理手数料に係る委託事務手数料表
    (ⅰ)経常事務手数料
    項 目手数料率
    基本手数料(1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。
    ただし、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とする。
    1 ~ 5,000名 86円
    5,001 ~ 10,000名 73円
    10,001 ~ 30,000名 63円
    30,001 ~ 50,000名 54円
    50,001 ~100,000名 47円
    100,001名以上 40円
    (2) 除籍投資主1名につき 50円
    分配金事務手数料(1) 分配金計算料
    分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。
    ただし、最低料金を1回につき350,000円とする。
    1 ~ 5,000名 120円
    5,001 ~ 10,000名 105円
    10,001 ~ 30,000名 90円
    30,001 ~ 50,000名 80円
    50,001 ~100,000名 60円
    100,001名以上 50円
    (2) 指定振込払いの取扱1件につき 150円
    (3) 分配金計算書作成1件につき 15円
    (4) 道府県民税配当課税関係
    納付申告書作成1回につき 15,000円
    配当割納付代行1回につき 10,000円

    項 目手数料率
    未払分配金支払手数料(1) 分配金領収証1枚につき 450円
    (2) 月末現在の未払分配金領収証1枚につき 3円
    諸届・調査・証明手数料(1) 諸 届1件につき 300円
    (2) 調 査1件につき 1,200円
    (3) 証 明1件につき 600円
    (4) 投資口異動証明1件につき 1,200円
    (5) 個別投資主通知1件につき 300円
    (6) 情報提供請求
    (7) 個人番号等登録
    1件につき 300円
    1件につき 300円
    諸通知発送手数料(1) 封入発送料 封入物2種まで1通につき 25円
    1種増すごとに5円加算
    (2) 封入発送料(手封入の場合)封入物2種まで1通につき 40円
    1種増すごとに15円加算
    (3) 葉書発送料1通につき 10円
    (4) シール葉書発送料1通につき 20円
    (5) 宛名印字料1通につき 15円
    (6) 照 合 料1件につき 10円
    (7) ラベル貼付料1通につき 10円
    還付郵便物整理手数料1通につき 200円
    投資主総会関係手数料(1) 議決権行使書作成料1枚につき 15円
    (2) 議決権行使集計料
    a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合
    議決権行使書(委任状)1枚につき 70円
    電子行使1回につき 35円
    ただし、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。
    議決権不統一行使集計料1件につき 70円加算
    投資主提案等の競合議案集計料1件につき 70円加算
    b.本投資法人が集計登録を行う場合
    議決権行使書(委任状)1枚につき 35円
    電子行使1回につき 35円
    ただし、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とする。
    (3) 投資主総会受付補助等1名につき 10,000円
    (4) 議決権行使電子化基本料1回につき 200,000円
    (5) 議決権行使コード付与料(パソコン端末での行使)
    基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とする。
    1 ~ 5,000名 35円
    5,001 ~ 10,000名 33円
    10,001 ~ 30,000名 29円
    30,001 ~ 50,000名 25円
    50,001 ~100,000名 20円
    100,001名以上 13円
    (6) 議決権行使コード付与料(携帯電話端末での行使を追加する場合)
    基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とする。
    1 ~ 5,000名 15円
    5,001 ~ 10,000名 13円
    10,001 ~ 30,000名 12円
    30,001 ~ 50,000名 10円
    50,001 ~100,000名 8円
    100,001名以上 6円
    (7) 招集通知電子化基本料月額 16,000円
    (8) メールアドレス登録・変更料1件につき 150円
    (9) 招集メール等送信料対象投資主1名につき 40円
    (10)議決権行使ログデータ保存料1回につき 30,000円
    (11)議決権行使書イメージデータ保存料1回につき 70,000円
    投資主一覧表作成手数料該当投資主1名につき 20円
    ただし、最低料金を1回につき5,000円とする。
    CD-ROM作成手数料(1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料全投資主1名につき 15円
    該当投資主1名につき 20円
    ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。
    (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料該当投資主1名につき 5円
    ただし、最低料金を1回につき30,000円とする。
    (3) CD-ROM複写料1枚につき 10,000円
    投資主管理コード設定手数料(1) 投資主番号指定での設定1件につき 100円
    (2) 投資主番号指定なしでの設定1件につき 200円
    未払分配金受領促進手数料投資主1名につき 200円

    (ⅱ)振替制度関連事務手数料
    項 目手数料率
    新規住所氏名データ処理
    手数料
    対象投資主1件につき 100円
    総投資主通知データ処理
    手数料
    対象1件につき 150円
    個人番号等データ処理
    手数料
    個人番号等データ処理
    1件につき 300円

    (ⅲ)新投資口予約権関連事務手数料
    項 目手数料率
    新投資口予約権原簿管理
    手数料
    発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数
    1名につき 100円
    ただし、最低料金を月額10,000円とする。
    新投資口予約権原簿調査
    証明手数料
    調査・証明
    1件につき 600円
    新投資口予約権行使受付
    手数料
    (1) 新投資口予約権行使受付料
    新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。ただし、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。
    (2) 行使事務料行使請求1件につき 800円

    ⑤ 特別口座管理機関への支払報酬
    本投資法人は特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社に対して特別口座に関する以下に定める業務を委託しています。
    (イ)振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
    (ロ)投資主報告に関する事務
    (ハ)新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務
    (ニ)株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)からの本投資法人に対する個別投資主通知及び本投資法人の機構に対する情報提供請求に関する事務
    (ホ)振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
    (ヘ)特別口座の開設及び廃止に関する事務
    (ト)加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更の登録及び加入者情報の機構への届出に関する事務
    (チ)特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務
    (リ)振替法で定める取得者等による特別口座開設等請求に関する事務
    (ヌ)加入者からの個別投資主通知の申出に関する事務
    (ル)加入者又は利害関係を有する者からの情報提供請求に関する事務
    (ヲ)前各号に掲げるもののほか、加入者等(「加入者等」とは、投資主、投資口質権者及びこれらの法定代理人又は以上の者の常任代理人をいいます。以下、同じです。)による請求に関する事務
    (ワ)前各号に掲げるもののほか、加入者等からの加入者等に係る情報及び届出印鑑に関する届出の受理に関する事務
    (カ)加入者等からの照会に対する応答に関する事務
    (ヨ)取得条項付投資口の取得手続、全部取得条項付種類投資口の全部取得手続に関する事務
    (タ)投資口の併合又は分割に関する事務
    (レ)投資口の無償割当てに関する事務
    (ソ)合併、投資口交換又は投資口移転に関する事務
    (ツ)加入者の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」といいます。)の収集に関する事務
    (ネ)加入者から収集した個人番号等の登録、保管及び保管期間経過後の廃棄、削除に関する事務
    (ナ)機構に対する加入者に係る個人番号等の通知に関する事務
    (ラ)前各号に掲げる事務のほか、振替制度の運営に関する事務及び本投資法人と特別口座管理機関が協議の上定める事務
    上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
    a.特別口座管理機関に支払う手数料(以下「特別口座管理手数料」といいます。)は、特別口座の加入投資主数、特別口座管理機関の事務の取扱量に応じて算出される委託事務手数料(下表に掲げる委託事務手数料表に基づき各月毎に計算される手数料をいいます。)をいいます。本投資法人は、特別口座管理手数料を毎月計算し、特別口座管理機関に支払います。
    b.上記a.により本投資法人が負担すべき特別口座管理手数料につき、特別口座管理機関は当月分に係る特別口座管理手数料を翌月15日までに本投資法人に対し請求し、本投資法人は、請求があった日の属する月の末日までに特別口座管理機関の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
    特別口座管理手数料に係る委託事務手数料表
    項 目手数料率
    特別口座管理手数料月末現在の加入者1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。
    ただし、最低料金を月額20,000円とする。
    1 ~ 5,000名 150円
    5,001 ~10,000名 130円
    10,001名以上 110円
    振替手数料振替請求1件につき 800円
    諸届取次手数料諸届1件につき 300円
    調査・証明手数料調査・証明1件につき 600円
    ただし、上記に関わらず、投資主名簿等管理事務委託契約を締結の場合は当該手数料は、適用しない。
    個人番号等登録手数料個人番号等の登録1件につき 300円

    ⑥ 資産保管会社への支払報酬
    本投資法人は資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人は資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社に対して本投資法人の資産の保管に係る業務を委託しています。
    上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
    a.資産保管業務に係る報酬は、2、5、8、11月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、当該各計算期間の初日の直前の決算日における貸借対照表上の総資産額に、0.03%(年率)を乗じて4で除した額を上限として当事者間で合意した金額に消費税相当額を加算した金額(円単位未満切捨て)を報酬として、役員会の承認を経て支払うものとします。
    b.上記報酬については、資産保管会社より請求を受けた月の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込により支払います。
    ⑦ 一般事務受託者(投資法人債に係る業務)への支払報酬
    本投資法人は、2021年3月23日付で第21回債を、2021年10月28日付で第22回債を、2023年10月17日付で第23回債を、2025年5月21日付で第24回債及び第25回債を、それぞれ発行しました。それに伴い、第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債に係る各財務及び発行・支払代理契約を三井住友信託銀行株式会社(以下、本契約に基づく三井住友信託銀行株式会社を「第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債財務代理人」といいます。)と締結しています。第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債財務代理人に対して、第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債に係る債券の発行に関する事務及び投資法人債権者への元利金の支払に関する事務、並びに投資法人債原簿の管理に関する事務等をそれぞれ委託しています。
    なお、第21回債の本業務に対する報酬は840万円、第22回債の本業務に対する報酬は665万円、第23回債の本業務に対する報酬は420万円、第24回債の本業務に対する報酬は330万円、第25回債の本業務に対する報酬は370万円であり、それぞれ第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債の調達資金から清算する方法により支払っています。
    ⑧ 会計監査人報酬
    会計監査人に対する報酬は、各営業期間につき3,000万円を上限として、この範囲内で役員会にて定める金額を、当該決算期後3か月以内に支払います(規約第38条)。かかる支払は会計監査人の指定する銀行口座への振込によります。
    (注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項の行為に関する会計監査人の損害賠償責任について、投信法の規定に従い、会計監査人が職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、会計監査人の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、役員会の決議をもって、会計監査人の責任を法令に定める限度において免除することができるものとしています(投信法第115条の6第7項、規約第39条)。

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