8960 ユナイテッド・アーバン投資法人

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    有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)

    【提出】
    2026/08/26 15:30
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    (5)【その他】
    ① 増減資に関する制限
    (イ)投資口の追加発行
    本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上で、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。この場合において、募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口と引換えに払い込む金銭の額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らして公正な金額として執行役員が定め、役員会が承認した金額とします(規約第5条第3項)。
    (ロ)国内における募集
    本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えることとします(規約第5条第2項)。
    (ハ)無償減資
    本投資法人は内閣府令で定めるところに従い、損失の全部又は一部を出資総額から控除することができます(投信法第136条第2項)。
    ② 解散事由
    本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
    (イ)規約で定めた存続期間の満了又は解散の事由の発生。なお、本投資法人の規約において存続期間又は解散の事由の定めはありません。
    (ロ)投資主総会の決議
    (ハ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
    (ニ)破産手続開始の決定
    (ホ)解散を命ずる裁判
    (ヘ)投信法第187条の登録の取消し
    ③ 規約の変更に関する手続
    規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項第3号)。ただし、書面による議決権行使及び議決権の代理行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ① 投資主総会における議決権」をご参照ください。
    投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は金銭の分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
    ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
    本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定の概要は、以下のとおりです。
    (イ)本資産運用会社:丸紅リートアドバイザーズ株式会社
    資産運用委託契約
    期間本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じ、その有効期間は、効力発生日から2年間とします。
    更新期間満了の3か月前までに相手方に対して、契約終了する旨の書面による申出がなされなかったときは、さらに2年間延長するものとし、以後も同様とします。
    解約a.各当事者は、相手方に対し3か月前までに書面をもって解約の通知をし、本投資法人の場合は投資主総会の承認を得た上で、本資産運用会社の場合は本投資法人の同意を得た上で、契約を解約することができます。
    b.上記a.にかかわらず、本投資法人は、以下のいずれかに該当するときは、役員会の決議により、契約を解約することができます。
    (ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
    (ⅱ)上記(ⅰ)の他、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
    c.本投資法人は、本資産運用会社が以下のいずれかに該当するときは、契約を解約しなければなりません。
    (ⅰ)金融商品取引業者(投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなったとき
    (ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
    (ⅲ)解散したとき
    変更等契約は、投信法その他関係法令との整合性及び準則性を遵守して、本投資法人の役員会の承認を得た上で、当事者間の合意により変更できます。
    解約又は契約の変更の開示方法資産運用委託契約が解約され、資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
    また、資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。

    (ロ)一般事務受託者(注):みずほ信託銀行株式会社
    一般事務委託契約
    期間契約締結日から効力を生じ、有効期間は2030年11月30日までとします。
    更新期間満了の3か月前までに相手方に対して、契約延長を拒絶する旨の書面による申出がなされなかったときは、さらに5年間延長するものとし、以後も同様とします。
    解約a.各当事者は、その相手方が契約に定める義務又は債務を履行しないときは、相手方に期限を定めて通知催告を行うことにより、契約を解約することができます。
    b.各当事者は、その相手方が支払の停止若しくは手形交換所における取引停止処分、又は差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき、解散、破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他類似の倒産手続開始の申立がなされたときは、通知催告その他の手続を要せずに契約を解約することができます。
    変更等当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができます。
    解約又は契約の変更の開示方法一般事務委託契約が解約され、一般事務受託者の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
    また、一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。

    (注)投資法人債に係る業務を除きます。
    (ハ)資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
    資産保管業務委託契約
    期間2009年12月1日を効力発生日とし、有効期間は、効力発生日から2年間とします。
    更新期間満了の3か月前までに当事者のいずれかからもその相手方に対して、契約延長を拒絶する旨の書面による申出がなされなかったときは、従前と同一の条件にて自動的に2年間延長するものとし、以後も同様とします。
    解約a.各当事者が、文書により解約の合意した場合、契約を解約することができます。
    b.各当事者は、相手方が契約に違反し、相当の期間を定めてその違反状態の是正を催告したにも拘わらず、当該違反状態が是正されなかった場合、当該相手方に対し文書による解除を通知することにより、契約を解除することができます。
    c.各当事者は、相手方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じた場合、当該相手方に対し文書による解除を通知することにより、契約を解除することができます。
    なお、本投資法人からの解除は、上記a.乃至c.のいずれの場合についても本投資法人の役員会の承認を条件とします。
    変更等当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができます。
    解約又は契約の変更の開示方法資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
    また、関東財務局長に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。

    (ニ)投資主名簿等管理人(投資主名簿):三井住友信託銀行株式会社
    投資主名簿等管理事務委託契約
    期間2026年2月1日に効力を生じ、本投資法人と投資主名簿等管理人間で文書により合意した場合、当該合意により指定された日を終了日とします。
    更新該当事項はありません。
    解約a.本投資法人と投資主名簿等管理人いずれか一方より他方に対する文書による通知をする場合で、通知到達の日から6か月以上経過後の、本投資法人と投資主名簿等管理人間の合意によって指定する日に契約を解約することができます。
    b.各当事者は、その相手方が契約に違反したときは、相手方に文書により解約の通知を行うことにより、通知到達の日から6か月以上経過後の、本投資法人と投資主名簿等管理人間の合意によって指定する日に契約を解約することができます。ただし、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大な障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定する日に契約を解約することができます。
    c.投資主名簿等管理人の定める証券代行事務取扱要項に記載される個人番号関係事務の再委託の内容に追加又は変更があった場合において、本投資法人が異議通知を行ったことにより、当該追加又は変更が投資主名簿等管理人と本投資法人の合意内容を構成しないこととなった結果、投資主名簿等管理人が、個人番号関係事務に係る委託事務の全部又は一部の遂行に支障があると合理的に判断したときは、投資主名簿等管理人は、本投資法人に文書により解約の通知を行い、通知発送の日から6か月以内の、その通知において投資主名簿等管理人が指定する日に契約を解約することができます。
    d.当事者のいずれか一方において、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき、電子交換所における取引停止処分が生じたとき、又は住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって投資主名簿等管理人に本投資法人の所在が不明となったときは、相手方は文書による解約の通知を行い、その通知において指定する日に契約を解約することができます。
    変更等当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができます。
    解約又は契約の変更の開示方法投資主名簿等管理事務委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
    また、投資主名簿等管理事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。

    (ホ)特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
    特別口座管理委託契約
    期間2026年2月1日に効力を生じ、以下の各場合についてそれぞれ定める日を終了日とします。
    ①本投資法人と特別口座管理機関間で文書により合意した場合には、当該合意により指定された日
    ②特別口座の加入者が存在しなくなった場合には、全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した日
    ③振替法の定めにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合には、全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した日
    更新該当事項はありません。
    解約a.本投資法人と投資主名簿等管理人いずれか一方より他方に対する文書による通知をする場合で、通知到達の日から6か月以上経過後の、本投資法人と特別口座管理機関間の合意によって指定する日に契約を解約することができます。
    b.各当事者は、その相手方が契約に違反し、かつ引き続き契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められたときは、相手方に文書により解約の通知を行うことにより、通知到達の日から2週間後又はその通知において指定された日に契約を解約することができます。
    c.特別口座管理機関は、本投資法人と特別口座管理機関の間の投資主名簿等管理事務委託契約について契約の終了事由又は特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生した場合には、本投資法人に文書により解約の通知を行うことにより、通知到達の日から2週間後又はその通知において指定する日に契約を解約することができます。
    d.特別口座管理機関は、経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、手数料が著しく不適正となったにもかかわらず、特別口座管理機関と本投資法人の間で手数料の変更の協議が整わなかったときは、本投資法人に文書により解約の通知を行うことにより、通知到達の日から2週間後又はその通知において指定する日に契約を解約することができます。
    e.特別口座管理機関の特別口座管理事務取扱要項に記載される個人番号関係事務の再委託の内容に追加又は変更があった場合において、本投資法人が異議通知を行ったことにより、当該追加又は変更が特別口座管理機関と本投資法人の合意内容を構成しないこととなった結果、特別口座管理機関が、個人番号関係事務に係る委託事務の全部又は一部の遂行に支障があると合理的に判断したときは、特別口座管理機関は、本投資法人に文書により解約の通知を行うことにより、通知到達の日から2週間後又はその通知において指定する日に契約を解約することができます。
    変更等当事者間で協議の上、関係法令との整合性及び準則性を遵守して、契約内容の変更ができます。
    解約又は契約の変更の開示方法特別口座管理委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。

    (へ)財務代理人(第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債)兼投資主名簿等管理人(投資法人債原簿):三井住友信託銀行株式会社
    投資法人債財務及び発行・支払代理契約
    期間各々の投資法人債の償還期日、もしくは各々の投資法人債が全額買入消却された日のいずれか早い日を以って終了するものと定められています。
    更新該当事項はありません。
    解約該当事項はありません。
    変更等本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど相互に協定を行い、本協定の内容は本契約と一体をなすものとすると定められています。
    解約又は契約の変更の開示方法投資法人債財務及び発行・支払代理契約が解約され、財務代理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
    また、投資法人債財務及び発行・支払代理契約の概要が変更された場合には、関東財務局長に内容変更の届出が行われます(投信法第191条)。

    (ト)会計監査人:EY新日本有限責任監査法人
    本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
    会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第36条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(規約第37条)。
    (チ)特定関係法人:第一ライフ丸紅リアルエステート株式会社
    該当事項はありません。
    ⑤ 公告の方法
    本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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