建物(純額)
個別
- 2015年12月31日
- 7650万
- 2016年6月30日 -0.71%
- 7596万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの(連結)
- 物件番号とは、本投資法人の保有資産について、その用途区分により住居をA、オフィスビル・商業施設をB、時間貸し駐車場等をC、ホテルをDとして分類し、物件毎に番号を付したものです。A、B、C、Dにおける番号は、取得時期が早いもの、取得時期が同じものについては、取得価格が大きいものから番号を付しています。2017/02/22 15:02
駐車場については平面駐車場等であり、対象不動産上に建物は存在していません。
a. 「特定資産の種類、所在地等」欄の記載について - #2 利害関係人との取引制限(連結)
- d.不動産の貸借2017/02/22 15:02
e.不動産の管理の委託(但し、資産運用会社に、宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行わせることが認められています(投信法施行令第117条第1号)。)
f.宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引及び商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして投信法施行規則で定める行為を自ら行うことに係る取引以外の特定資産に係る取引 - #3 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況(連結)
- ④ 沿革2017/02/22 15:02
(注)本資産運用会社は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第159条第1項の適用を受け、平成19年9月30日付で金融商品取引業(投資運用業)の登録を行ったものとみなされています。年月日 事項 平成16年3月15日 会社設立 平成16年6月25日 宅地建物取引業者免許取得(免許番号 東京都知事(2)第83288号) 平成17年5月27日 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得(認可番号 国土交通大臣認可第36号) 平成17年6月28日 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)による改正前の投信法上の投資法人資産運用業の認可取得(認可番号 内閣総理大臣第48号)
⑤ 株式の総数及び資本金の額の増減 - #4 投資リスク(連結)
- (ホ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク2017/02/22 15:02
(ヘ)区分所有建物に関するリスク
(ト)共有物件に関するリスク - #5 投資方針(連結)
- (住居及びシニア物件)2017/02/22 15:02
原則として、1物件当たりの投資規模は建物の専有延床面積500㎡以上を基準とします。但し、区分所有物件については基準を設けません。
B.投資金額 - #6 投資法人の機構(連結)
- (ⅰ)運用部による取得候補の運用資産の選定、取得計画案の起案2017/02/22 15:02
運用部は、取得候補の運用資産を選定し、当該運用資産に関する詳細な物件デュー・ディリジェンス(鑑定価格調査、建物診断調査、地震リスク調査、法務調査等)を行い、その結果を踏まえた運用資産の取得計画案を策定し、運用部長が当該取得計画案をコンプライアンス委員会に提出します。
(ⅱ)コンプライアンス委員会による審議及び決定 - #7 注記表(連結)
- なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。2017/02/22 15:02
②無形固定資産建物 77年 建物附属設備 8~24年 構築物 7~18年 信託建物 2~67年 信託建物附属設備 2~33年 信託構築物 3~55年 信託工具、器具及び備品 2~19年
定額法を用いております。なお借地権(事業用定期借地権)については、契約期間に基づく定額法を採用しております - #8 管理報酬等(連結)
- 取得報酬2017/02/22 15:02
本投資法人が運用の対象たる不動産等及び信託の受益権その他資産の裏付けとなる不動産等を取得した場合、その売買代金(建物に係る消費税相当分を除きます。)の0.5%を上限とした金額を、当該資産を取得した日の属する月の月末後3箇月以内に支払います。
譲渡報酬 - #9 課税上の取扱い(連結)
- 本投資法人が平成29年3月31日までに取得する不動産に対しては、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が軽減されます。2017/02/22 15:02
※ 倉庫及びその敷地は、平成27年4月1日以後取得分から軽減の対象になります。不動産の所有権の取得日 平成24年4月1日~平成29年3月31日 平成29年4月1日~ 土地(一般) 1.5% 2.0%(原則) 建物(一般) 2.0%(原則) 本投資法人が取得する不動産 1.3%
(ⅱ)不動産取得税 - #10 資産の評価(連結)
- a. 不動産、不動産の賃借権又は地上権2017/02/22 15:02
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
b. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権