有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/07/01-2024/12/31)
(3)【管理報酬等】
① 執行役員及び監督役員
執行役員報酬は1名につき月額80万円を上限とし、監督役員報酬は1名につき月額40万円を上限とし、それぞれの報酬月額は役員会で決定し、当月分を当月末までにそれぞれ指定の口座への振込みにより支払います。(規約第34条)
本書の日付現在、本投資法人は執行役員1名に対する報酬を月額0円、及び監督役員2名に対する報酬を月額1人当たり40万円とする旨を役員会の決議を経て決定しています。
② 会計監査人
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,500万円を上限として役員会で決定します。その支払時期は、会計監査人から監査報告書を受領後、会計監査人の請求を受けてから、3箇月以内に会計監査人の指定する口座への振込みにより支払うものとします。(規約第39条第1項)
③ 資産運用会社
資産運用会社に対する報酬は、運用報酬、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成され、具体的な金額又は計算方法並びに支払い時期は以下のとおりとします。(規約第41条)
運用報酬
2025年1月から2025年12月までは半期(3箇月)毎報酬として、本投資法人の運用する資産の当該半期末総資産額に0.4%を乗じた金額を4で除した金額(1円未満切捨て)又は金27,500万円のいずれか低い方の金額を上限とした金額を、2026年1月以降は月額報酬として本投資法人の運用する資産の月末総資産額に応じて、0.4%を乗じた金額の合計額を12で除した金額(1円未満切捨て)又は金2,500万円のいずれか高い方の金額の合計額を、それぞれ当該各半期毎に、当該各半期末日経過後6箇月以内に支払います。
取得報酬
本投資法人が運用の対象たる不動産等及び不動産対応証券を取得した場合、当該取得代金(建物に係る消費税相当分を除きます。)のうち本投資法人が拠出した金額の0.5%を上限とした金額を、当該資産を取得した日の属する月の月末後3箇月以内に支払います。
譲渡報酬
本投資法人が運用の対象たる規約第11条第1項に定める特定資産(不動産等及び不動産対応証券をいいます。)、又は、同条第2項に定める特定資産若しくは同条第3項に定める資産のうち第11条第1項に定める特定資産に付随関連して投資した資産を譲渡した場合(なお、これらの資産の裏付けとなる資産が譲渡された場合を含みます。)、当該譲渡代金(建物に係る消費税相当分を除きます。なお、これらの資産の裏付けとなる資産が譲渡された場合には、本投資法人が回収した投資元本及び利益等(配当その他の交付金で投資元本以外のものをいいます。但し、当該資産の譲渡にかかわらず本投資法人が回収したと合理的に算定される金額を除きます。)の金額(以下「本投資法人受領額」といいます。))の0.5%を上限とした金額を、当該資産を譲渡した日の属する月の月末(但し、当該資産の裏付けとなる資産が譲渡された場合には、本投資法人が本投資法人受領額を受領した各日の属する月の月末)後3箇月以内に支払います。なお、当該譲渡によって本投資法人に譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとします。
合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合には、合併時において当該他の投資法人が保有していた不動産等及び不動産対応証券の合併時における評価額の0.5%を上限とした金額(1円未満切捨て)を、当該合併の効力発生日から3箇月以内に支払います。
④ 投資主名簿等管理人
本投資法人は、投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社(以下「投資主名簿等管理人」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
(ロ)投資主名簿への記録及び投資口の質権の登録又はその抹消に関する事務
(ハ)投資主等の氏名及び住所の登録に関する事務
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成等に関する事務
(ヘ)金銭の分配(分配金)の計算及びその支払いのための手続に関する事務
(ト)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
(チ)投資口に関する照会応答及び諸証明書の発行に関する事務
(リ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事務
(ヌ)募集投資口の発行に関する事務
(ル)投資口の併合又は分割に関する事務
(ヲ)投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(上記(イ)乃至(ル)の事項に関連するものに限ります。)
(ワ)法令又はこの契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(カ)その他振替機関との情報の授受に関する事務
(ヨ)マイナンバー法に係る次の各号に掲げる個人番号関係事務等
(ⅰ)支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」という。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
(ⅱ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(ⅲ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
(ⅳ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ⅴ)その他マイナンバー法に基づく上記(ⅰ)乃至(ⅳ)に附随する事務
(タ)上記(イ)乃至(ヨ)に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払います。但し、下表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。
Ⅰ.通常事務手数料
Ⅱ.振替制度関係手数料
B.経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記A.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを変更することができます。
C.投資主名簿等管理人は、上記A.の手数料を毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
⑤ 特別口座管理機関
(イ) 本投資法人は、本合併前の本投資法人の投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下本⑤において「三菱UFJ信託銀行」といいます。)に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等並びに加入者等の個人番号等の収集及び登録並びに保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を三菱UFJ信託銀行に支払います。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び三菱UFJ信託銀行が協議のうえ決定します。
B.三菱UFJ信託銀行は、上記A.の手数料を毎月末に締切り翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
(ロ)また、本投資法人は、本合併前のLCPの投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社(以下本⑤において「三井住友信託銀行」といいます。)に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等並びにマイナンバー法に係る個人番号関係事務等を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を三井住友信託銀行に支払います。但し、下表に定めのない事務にかかる手数料は、その都度本投資法人及び三井住友信託銀行が協議の上定めます。
B.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記A.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び三井住友信託銀行が協議の上これを変更することができます。
C.三井住友信託銀行は、上記A.の手数料を毎月末に締め切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
⑥ 資産保管会社
本投資法人は、資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社(以下「資産保管会社」といいます。)に対して、本投資法人の資産の保管にかかる業務を委託しています。
本投資法人は、資産保管業務委託契約に従い、上記の業務に対して以下のとおり資産保管会社に報酬を支払います。
A.委託報酬は、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として別途定めるものとし、資産保管会社が別途指定する資産保管会社の口座に振込により支払います。
B.資産保管会社は、上記A.の委託報酬を、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は資産保管会社から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払います。
⑦ 会計事務等に関する一般事務受託者
本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社(以下「会計事務等に関する一般事務受託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
(ニ)その他付随関連する事務
本投資法人は、上記の業務に対して、以下のとおり報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託業務の対価として、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。但し、一般事務委託契約に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者が協議の上決定するものとします。
ある暦月(以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者間で別途書面による合意の上で算出した金額とします。
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.0045%÷12
なお、計算対象月における会計事務等に関する一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)の上限については、当該月の実日数中における会計事務等に関する一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の上限金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
B.会計事務等に関する一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記A.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
⑧ 機関運営に関する一般事務受託者
本投資法人は、機関運営に関する一般事務受託者である本資産運用会社(以下「機関運営に関する一般事務受託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)本投資法人の投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、並びに議決権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。)
(ロ)本投資法人の役員会の運営に関する事務
(ハ)前各号の行為に付随又は関連する事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.委託事務報酬は、月額金10万円とし、本投資法人は、3月、6月、9月及び12月の各末日を最終日とする各四半期毎に、当該各四半期分を当該各四半期末日経過後2ヶ月以内に機関運営に関する一般事務受託者に支払うものとします。また、本投資法人は、投資主総会を開催した場合は、上記のほか、開催ごとに金50万円を機関運営に関する一般事務受託者に対する追加的な委託事務報酬として、当該投資主総会を開催した日の属する月の月末後3ヶ月以内に機関運営に関する一般事務受託者に支払うものとします。
B.上記各報酬の支払い方法は、機関運営に関する一般事務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)方法によります。報酬にかかる消費税等は、本投資法人の負担とし、各報酬にあわせて支払うものとします。
⑨ 投資法人債(第2回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債及び第12回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)
本投資法人は、投資法人債(第2回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債及び第12回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)である株式会社みずほ銀行(以下本⑨において「一般事務受託者」といいます。)に対して、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務並びに投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等に係る業務を委託しています。
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は、第2回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債及び第12回投資法人債のいずれについても、次の通りです。当該手数料に賦課される消費税等は、本投資法人が負担します。
①元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
②利金支払の場合 未償還元金の10,000分の0.075
本投資法人が投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、第2回投資法人債について550万円(消費税等は本投資法人が負担)、第5回投資法人債について575万円(消費税等は本投資法人が負担)、第6回投資法人債について560万円(消費税等は本投資法人が負担)、第7回投資法人債について540万円(消費税等は本投資法人が負担)、第8回投資法人債について410万円(消費税等は本投資法人が負担)、第9回投資法人債について435万円(消費税等は本投資法人が負担)、第10回投資法人債について440万円(消費税等は本投資法人が負担)、第12回投資法人債について560万円(消費税等は本投資法人が負担)であり、本投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。なお、本投資法人の新規記録に関する手数料については、一般事務受託者を経由して振替機関に支払われています。
⑩ 投資法人債(第11回投資法人債)に関する一般事務受託者(発行代理人及び支払代理人)/投資法人債管理者
本投資法人は、投資法人債(第11回投資法人債)に関する一般事務受託者(発行代理人及び支払代理人)兼投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行(以下本⑩において「一般事務受託者」といいます。)に対して、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務並びに投資法人債権者のために投資法人債の弁済の受領、債権の保全その他の管理を行うことに関する事務等に係る業務を委託しています。
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は、次の通りです。当該手数料に賦課される消費税等は、本投資法人が負担します。
①元金支払の場合 支払元金の10,000分の1.1
②利金支払の場合 未償還元金の10,000分の1.1
本投資法人が投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、650万円(消費税等は本投資法人が負担)であり、本投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。なお、本投資法人の新規記録に関する手数料については、一般事務受託者を経由して振替機関に支払われています。
上記に加え、投資法人債(第11回投資法人債)の管理手数料については、一般事務受託者に対し、期中において投資法人債の金額100円につき金2銭(年額)を支払います。
⑪ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー電話番号 03-5411-2731
① 執行役員及び監督役員
執行役員報酬は1名につき月額80万円を上限とし、監督役員報酬は1名につき月額40万円を上限とし、それぞれの報酬月額は役員会で決定し、当月分を当月末までにそれぞれ指定の口座への振込みにより支払います。(規約第34条)
本書の日付現在、本投資法人は執行役員1名に対する報酬を月額0円、及び監督役員2名に対する報酬を月額1人当たり40万円とする旨を役員会の決議を経て決定しています。
② 会計監査人
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に2,500万円を上限として役員会で決定します。その支払時期は、会計監査人から監査報告書を受領後、会計監査人の請求を受けてから、3箇月以内に会計監査人の指定する口座への振込みにより支払うものとします。(規約第39条第1項)
③ 資産運用会社
資産運用会社に対する報酬は、運用報酬、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬から構成され、具体的な金額又は計算方法並びに支払い時期は以下のとおりとします。(規約第41条)
運用報酬
2025年1月から2025年12月までは半期(3箇月)毎報酬として、本投資法人の運用する資産の当該半期末総資産額に0.4%を乗じた金額を4で除した金額(1円未満切捨て)又は金27,500万円のいずれか低い方の金額を上限とした金額を、2026年1月以降は月額報酬として本投資法人の運用する資産の月末総資産額に応じて、0.4%を乗じた金額の合計額を12で除した金額(1円未満切捨て)又は金2,500万円のいずれか高い方の金額の合計額を、それぞれ当該各半期毎に、当該各半期末日経過後6箇月以内に支払います。
取得報酬
本投資法人が運用の対象たる不動産等及び不動産対応証券を取得した場合、当該取得代金(建物に係る消費税相当分を除きます。)のうち本投資法人が拠出した金額の0.5%を上限とした金額を、当該資産を取得した日の属する月の月末後3箇月以内に支払います。
譲渡報酬
本投資法人が運用の対象たる規約第11条第1項に定める特定資産(不動産等及び不動産対応証券をいいます。)、又は、同条第2項に定める特定資産若しくは同条第3項に定める資産のうち第11条第1項に定める特定資産に付随関連して投資した資産を譲渡した場合(なお、これらの資産の裏付けとなる資産が譲渡された場合を含みます。)、当該譲渡代金(建物に係る消費税相当分を除きます。なお、これらの資産の裏付けとなる資産が譲渡された場合には、本投資法人が回収した投資元本及び利益等(配当その他の交付金で投資元本以外のものをいいます。但し、当該資産の譲渡にかかわらず本投資法人が回収したと合理的に算定される金額を除きます。)の金額(以下「本投資法人受領額」といいます。))の0.5%を上限とした金額を、当該資産を譲渡した日の属する月の月末(但し、当該資産の裏付けとなる資産が譲渡された場合には、本投資法人が本投資法人受領額を受領した各日の属する月の月末)後3箇月以内に支払います。なお、当該譲渡によって本投資法人に譲渡益が発生しない場合、譲渡報酬は発生しないものとします。
合併報酬
本投資法人と他の投資法人との間の合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含みます。以下同じです。)において、資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合には、合併時において当該他の投資法人が保有していた不動産等及び不動産対応証券の合併時における評価額の0.5%を上限とした金額(1円未満切捨て)を、当該合併の効力発生日から3箇月以内に支払います。
④ 投資主名簿等管理人
本投資法人は、投資主名簿等管理人である三井住友信託銀行株式会社(以下「投資主名簿等管理人」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)投資主名簿の作成、管理及び備置に関する事務
(ロ)投資主名簿への記録及び投資口の質権の登録又はその抹消に関する事務
(ハ)投資主等の氏名及び住所の登録に関する事務
(ニ)投資主等の提出する届出の受理に関する事務
(ホ)投資主総会の招集通知、決議通知及びこれらに付随する参考書類等の送付並びに議決権行使書(又は委任状)の作成等に関する事務
(ヘ)金銭の分配(分配金)の計算及びその支払いのための手続に関する事務
(ト)分配金支払事務取扱銀行等における支払期間経過後の分配金の確定及びその支払いに関する事務
(チ)投資口に関する照会応答及び諸証明書の発行に関する事務
(リ)委託事務を処理するため使用した本投資法人に帰属する書類及び未達郵便物の整理保管に関する事務
(ヌ)募集投資口の発行に関する事務
(ル)投資口の併合又は分割に関する事務
(ヲ)投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務(上記(イ)乃至(ル)の事項に関連するものに限ります。)
(ワ)法令又はこの契約により本投資法人が必要とする投資口統計資料の作成に関する事務
(カ)その他振替機関との情報の授受に関する事務
(ヨ)マイナンバー法に係る次の各号に掲げる個人番号関係事務等
(ⅰ)支払調書等の作成対象となる投資主等、新投資口予約権者等の個人番号及び法人番号(以下「個人番号等」という。)について、振替機関あて請求及び通知受領に関する事務
(ⅱ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等に係る個人番号等の収集に関する事務
(ⅲ)本投資法人の投資主等、新投資口予約権者等の個人番号等の登録、保管及び別途定める保管期間経過後の廃棄又は削除に関する事務
(ⅳ)行政機関等あて個人番号等の提供に関する事務
(ⅴ)その他マイナンバー法に基づく上記(ⅰ)乃至(ⅳ)に附随する事務
(タ)上記(イ)乃至(ヨ)に掲げる事項のほか、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議のうえ定める事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託事務手数料として、下表により計算した金額を投資主名簿等管理人に支払います。但し、下表に定めのない事務手数料は、その都度本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上定めます。
Ⅰ.通常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | |||||||||||
| 1.基本手数料 | (1)直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表の作成 | |||||||||||
| 但し、月額の最低料金は200,000円とする。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| (2)除籍投資主 | 除籍投資主データの整理 | ||||||||||||
| 1件につき 70円 | |||||||||||||
| 2.分配金事務 手数料 | (1)基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 | |||||||||||
| 但し、最低料金は350,000円とする。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
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| (3)ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 3.分配金支払 手数料 | (1)分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 | |||||||||||
| (2)毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.諸届・調査・証明手数料 |
| 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集、登録 電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む。)の受理及び報告、並びに同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理及び報告(当該請求等をした投資主のデータ作成及び管理に関する事務を含む。) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.諸通知発送 手数料 | (1)封入発送料 封入物2種まで
(2)封入発送料 封入物2種まで
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6.還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.投資主総会関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料
(2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合
議決権不統一行使集計料
投資主提案等の競合議案集計料
但し、最低料金は70,000円とする。 b.本投資法人が集計登録を行う場合
但し、最低料金は30,000円とする。 (3) 投資主総会受付補助等
(4) データ保存料
| 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||||||
| 8.投資主一覧表作成手数料 | (1)全投資主を記載する場合
(2)一部の投資主を記載する場合
| 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 | ||||||
| 9.CD-ROM作成手数料 | (1) 全投資主対象の場合
(2) 一部の投資主対象の場合
但し、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とする。 (3) 投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4) CD-ROM複写料
| CD-ROMの作成 | ||||||
| 10.複写手数料 |
| 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 | ||||||
| 11.分配金振込投資主勧誘料 |
| 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
Ⅱ.振替制度関係手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 | ||
| 1.新規住所氏名データ処理手数料 |
| 新規住所氏名データの作成 | ||
| 2.総投資主通知データ処理手数料 |
| 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 | ||
| 3.個人番号等データ処理手数料 |
| 個人番号等の振替機関への請求 個人番号等の振替機関からの受領 個人番号等の保管及び廃棄、削除 行政機関等に対する個人番号等の提供 |
B.経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記A.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを変更することができます。
C.投資主名簿等管理人は、上記A.の手数料を毎月末に締切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人はその月中にこれを支払うものとします。
⑤ 特別口座管理機関
(イ) 本投資法人は、本合併前の本投資法人の投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下本⑤において「三菱UFJ信託銀行」といいます。)に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等並びに加入者等の個人番号等の収集及び登録並びに保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を三菱UFJ信託銀行に支払います。但し、下表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び三菱UFJ信託銀行が協議のうえ決定します。
| 項 目 | 料 率 | 対 象 事 務 |
| 特別口座管理料 | 1.月末現在特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額) 3,000名まで 150円 10,000名まで 125円 30,000名まで 100円 30,001名以上 75円 但し、月額の最低額を20,000円とする 2.各口座管理事務につき下記(1)~(6)の手数料 但し、乙が甲の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(6)の手数料を適用しない (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 (6) 書面交付請求取次料 取次1件につき250円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の機構への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割、合併に関する事務 書面交付請求(異議申述を含む。)に関する事務 |
| 個人番号関係手数料 | 1.個人番号等の登録1件につき 250円 2.個人番号の保管月末現在1件につき 5円 但し、投資主名簿等管理人であるときは、上記1.及び2.の手数料を適用しない。 | 個人番号等の収集及び登録に関する事務 個人番号等の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき 1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
B.三菱UFJ信託銀行は、上記A.の手数料を毎月末に締切り翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
(ロ)また、本投資法人は、本合併前のLCPの投資主に係る特別口座に関して、特別口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社(以下本⑤において「三井住友信託銀行」といいます。)に対して、振替口座簿の作成、管理及び備置に関する事務その他振替口座簿に関する事務等並びにマイナンバー法に係る個人番号関係事務等を委託しています。
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.本投資法人は、口座管理事務手数料として、下表により計算した金額を三井住友信託銀行に支払います。但し、下表に定めのない事務にかかる手数料は、その都度本投資法人及び三井住友信託銀行が協議の上定めます。
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.特別口座管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 但し、月額の最低料金は、20,000円とする。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 証券保管振替機構との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 3.諸届取次手数料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び証券保管振替機構宛通知 |
| 4.個人番号等登録手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | 個人番号等の収集、登録 個人番号等の保管及び廃棄、削除 振替機関に対する個人番号等の通知 |
B.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記A.の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び三井住友信託銀行が協議の上これを変更することができます。
C.三井住友信託銀行は、上記A.の手数料を毎月末に締め切り翌月15日までに本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日までにこれを支払うものとします。
⑥ 資産保管会社
本投資法人は、資産保管会社である三井住友信託銀行株式会社(以下「資産保管会社」といいます。)に対して、本投資法人の資産の保管にかかる業務を委託しています。
本投資法人は、資産保管業務委託契約に従い、上記の業務に対して以下のとおり資産保管会社に報酬を支払います。
A.委託報酬は、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として別途定めるものとし、資産保管会社が別途指定する資産保管会社の口座に振込により支払います。
B.資産保管会社は、上記A.の委託報酬を、各決算期の末日の属する月の翌月末日までに本投資法人に対して請求し、本投資法人は資産保管会社から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに支払います。
⑦ 会計事務等に関する一般事務受託者
本投資法人は、会計事務等に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社(以下「会計事務等に関する一般事務受託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
(ニ)その他付随関連する事務
本投資法人は、上記の業務に対して、以下のとおり報酬を支払います。
A.本投資法人は、委託業務の対価として、会計事務等に関する一般事務受託者に対し、以下に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。但し、一般事務委託契約に定めのない業務に対する業務手数料は、本投資法人と会計事務等に関する一般事務受託者が協議の上決定するものとします。
ある暦月(以下「計算対象月」といいます。)における業務手数料(月額)の金額は、以下の計算式により計算した月額手数料(但し、以下の計算式で計算した結果の月額手数料が金50万円に満たなかった場合は金50万円とします。)を上限として、本投資法人の資産構成に応じて本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者間で別途書面による合意の上で算出した金額とします。
各計算対象月の前月末時点における本投資法人の合計残高試算表上の総資産額×0.0045%÷12
なお、計算対象月における会計事務等に関する一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の業務手数料(月額)の上限については、当該月の実日数中における会計事務等に関する一般事務受託者の委託業務日数に基づき日割計算して算出するものとします。
上記計算により算出された計算対象月に係る業務手数料(月額)の上限金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
B.会計事務等に関する一般事務受託者は、本投資法人の計算期間毎に、上記A.に基づき業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を計算し、本投資法人の計算期間の末日の属する月の翌月以降に、本投資法人に書面により請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払うものとします。
⑧ 機関運営に関する一般事務受託者
本投資法人は、機関運営に関する一般事務受託者である本資産運用会社(以下「機関運営に関する一般事務受託者」といいます。)に対して以下の業務を委託しています。
(イ)本投資法人の投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、並びに議決権行使書の受理及び集計に関する事務を除きます。)
(ロ)本投資法人の役員会の運営に関する事務
(ハ)前各号の行為に付随又は関連する事務
上記の業務に対して以下のとおり、報酬を支払います。
A.委託事務報酬は、月額金10万円とし、本投資法人は、3月、6月、9月及び12月の各末日を最終日とする各四半期毎に、当該各四半期分を当該各四半期末日経過後2ヶ月以内に機関運営に関する一般事務受託者に支払うものとします。また、本投資法人は、投資主総会を開催した場合は、上記のほか、開催ごとに金50万円を機関運営に関する一般事務受託者に対する追加的な委託事務報酬として、当該投資主総会を開催した日の属する月の月末後3ヶ月以内に機関運営に関する一般事務受託者に支払うものとします。
B.上記各報酬の支払い方法は、機関運営に関する一般事務受託者の指定する口座へ振込む(振込手数料は本投資法人の負担とします。)方法によります。報酬にかかる消費税等は、本投資法人の負担とし、各報酬にあわせて支払うものとします。
⑨ 投資法人債(第2回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債及び第12回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)
本投資法人は、投資法人債(第2回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債及び第12回投資法人債)に関する一般事務受託者(財務代理人、発行代理人及び支払代理人)である株式会社みずほ銀行(以下本⑨において「一般事務受託者」といいます。)に対して、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務並びに投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務等に係る業務を委託しています。
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は、第2回投資法人債、第5回投資法人債、第6回投資法人債、第7回投資法人債、第8回投資法人債、第9回投資法人債、第10回投資法人債及び第12回投資法人債のいずれについても、次の通りです。当該手数料に賦課される消費税等は、本投資法人が負担します。
①元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
②利金支払の場合 未償還元金の10,000分の0.075
本投資法人が投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、第2回投資法人債について550万円(消費税等は本投資法人が負担)、第5回投資法人債について575万円(消費税等は本投資法人が負担)、第6回投資法人債について560万円(消費税等は本投資法人が負担)、第7回投資法人債について540万円(消費税等は本投資法人が負担)、第8回投資法人債について410万円(消費税等は本投資法人が負担)、第9回投資法人債について435万円(消費税等は本投資法人が負担)、第10回投資法人債について440万円(消費税等は本投資法人が負担)、第12回投資法人債について560万円(消費税等は本投資法人が負担)であり、本投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。なお、本投資法人の新規記録に関する手数料については、一般事務受託者を経由して振替機関に支払われています。
⑩ 投資法人債(第11回投資法人債)に関する一般事務受託者(発行代理人及び支払代理人)/投資法人債管理者
本投資法人は、投資法人債(第11回投資法人債)に関する一般事務受託者(発行代理人及び支払代理人)兼投資法人債管理者である株式会社みずほ銀行(以下本⑩において「一般事務受託者」といいます。)に対して、発行代理人事務、支払代理人事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務並びに投資法人債権者のために投資法人債の弁済の受領、債権の保全その他の管理を行うことに関する事務等に係る業務を委託しています。
本投資法人が一般事務受託者に対して支払う元利金支払事務に関する元利金支払手数料は、次の通りです。当該手数料に賦課される消費税等は、本投資法人が負担します。
①元金支払の場合 支払元金の10,000分の1.1
②利金支払の場合 未償還元金の10,000分の1.1
本投資法人が投資法人債に関する一般事務受託者に対して支払うその他の事務に関する手数料は、650万円(消費税等は本投資法人が負担)であり、本投資法人債の払込日に、払込金から手数料及び消費税等を控除した金額を一般事務受託者から受領することにより、支払済みです。なお、本投資法人の新規記録に関する手数料については、一般事務受託者を経由して振替機関に支払われています。
上記に加え、投資法人債(第11回投資法人債)の管理手数料については、一般事務受託者に対し、期中において投資法人債の金額100円につき金2銭(年額)を支払います。
⑪ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー電話番号 03-5411-2731