有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(5)【その他】
(イ)増減資に関する制限
a. 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人の執行役員は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上でその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受の申込をした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの発行価額は、発行日毎に均等に定めるものとし、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」といいます。)の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とします。(規約第6条第1項、第3項)。但し、後記「(ハ)規約の変更等」に記載の方法によって、規約を変更することにより追加発行の口数の上限が変更されることがあります。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハ(投資法人に係る課税の特例規定)に規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
b. 最低純資産額の変更
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。今後、最低純資産額を増加又は減少させる可能性がありますが、最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更を行う場合には、後記「(ハ)規約の変更等」に記載の方法によるほか、投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります(投信法第142条)。なお、5,000万円を下回る最低純資産額を定めることはできません(投信法第67条第4項、投信法施行令第55条)。
(ロ)解散条件
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
ⅰ.規約で定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
ⅱ.投資主総会の決義
ⅲ.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
ⅳ.破産手続開始の決定
ⅴ.解散を命ずる裁判
ⅵ.投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人には、解散又は償還事由の定めはありません。
(ハ)規約の変更等
a. 規約変更の手続
規約を変更するには、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法93条の2第2項第3号)。但し、議決権の代理行使及び書面による議決権行使が認められていること並びに投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権」をご参照ください。
b. 規約を変更した場合における開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
(ニ)関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
a. 本資産運用会社との間の資産運用委託契約
A.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その有効期間は効力発生の日(平成17年10月21日)から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに双方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人又は本資産運用会社は、相手方に対し、3ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、当該契約を解約することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の記載にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により当該契約を解約することができるものとします。
a.本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
b.上記a.に掲げる場合の他、資産の運用にかかる業務を引続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は当該契約の解約に同意するものとします。
a.金融商品取引業者(投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなったとき
b.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
c.解散したとき
C.契約の内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
D.解約又は契約の変更の開示方法
資産運用委託契約が解約され、本資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
b. 機関運営に関する一般事務受託者(本資産運用会社)との間の一般事務委託契約
A.契約期間
機関運営に関する一般事務委託契約の有効期間は、平成23年11月1日から平成24年10月31日とします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、当事者双方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人又は本資産運用会社は、相手方に対し、3ヶ月前までに書面をもって解約の通知(以下「解約通知」といいます。)をし、一般事務委託契約を解約することができます。但し、本資産運用会社が一般事務委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき一般事務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投資法人が本運用会社以外の者(b.において以下「後任一般事務受託者」といいます。)との間で委託事務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日(解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。)より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおりとします。
a.解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されている場合は、当該解約日で一般事務委託契約は終了します。
b.解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過時に一般事務委託契約は終了します。但し、本投資法人が当該90日の期間内に後任一般事務受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと本資産運用会社が合理的に判断する事由がない場合には、本資産運用会社は、解約の効力発生時を更に延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
(ⅱ)本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を解約することができます。
a.本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
b.a.の場合のほか、機関の運営に関する事務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
C.契約の内容の変更に関する事項
一般事務委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
D.契約の変更の開示方法
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
また、本資産運用会社に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条第2項、第3項)。
c. 会計等に関する一般事務受託者株式会社EPコンサルティングサービス(以下「一般事務受託者」といいます。)との間の一般事務委託契約
A.契約期間
一般事務委託契約の期間は、平成24年10月1日から5年間(平成29年9月30日まで)とします。但し、この期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれか一方からその相手方に対して文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、相手方に対し、効力発生日の6ヶ月前の応当日(同日を含みます。)までに文書により通知することにより、一般事務委託契約を解約することができます。但し、一般事務受託者が一般事務委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき一般事務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投資法人が一般事務受託者以外の者(本項目において以下「後任一般事務受託者」といいます。)との間で委託事務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおりとします。
a.解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されている場合は、当該解約日で一般事務委託契約は終了します。
b.解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過時に一般事務委託契約が終了するものとします。但し、本投資法人が当該90日の期間内に後任一般事務受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと一般事務受託者が合理的に判断する事由がない場合には、一般事務受託者は、解約の効力発生時を更に延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
(ⅱ)本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を解約することができます。
a.一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き一般事務委託契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められる場合
b.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
C.契約の内容の変更に関する事項
一般事務委託契約は、本投資法人及び一般事務受託者の書面による合意並びに法令に従って変更することができます。
D.契約の変更の開示方法
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
また、一般事務受託者に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条第2項、第3項)。
d. 投資主名簿等管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資主名簿等管理人委託契約
A.契約期間
投資主名簿等管理人委託契約は、契約期間を定めていません。
B.契約期間中の解約に関する事項
投資主名簿等管理人委託契約は、次に掲げる事由によって終了します。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。この場合には投資主名簿等管理人委託契約は当事者間の合意によって定めるときに終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から3ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって定める日に終了します。
(ⅲ)当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知において指定する日に終了します。
(ⅳ)当事者のいずれか一方が投資主名簿等管理人委託契約に違反し、かつその違反が引き続き投資主名簿等管理人委託契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から2週間経過後に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理人委託契約の変更その他投資主名簿等管理人委託契約に定めのない事項については、全て本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを定めます。
D.契約の変更の開示方法
投資主名簿等管理人委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、投資主名簿等管理人委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
さらに、投資主名簿等管理人に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条第2項、第3項)。
e. 特別口座管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の特別口座の管理に関する契約
A.契約期間
特別口座の管理に関する契約は、契約期間を定めていません。
B. 契約期間中の解約に関する事項
特別口座の管理に関する契約は、次に掲げる事由が生じた場合、それぞれにおいて定めるときに終了します。
(ⅰ)特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理人は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。
(ⅱ)社債株式等振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合。特別口座管理人は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。
(ⅲ)当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつその違反が引き続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(ⅳ)当事者間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由又は特別口座管理人が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理人が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(ⅴ)経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、既存の口座管理事務の手数料に関する定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理人の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理人が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
特別口座の管理に関する契約について、法令の変更、監督官庁及び保管振替機構の指示又はその他特別口座の管理に関する契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理人が協議の上速やかに変更します。
D.契約の変更の開示方法
特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
さらに、特別口座管理人に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条第2項、第3項)。
f.特別口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)との間の特別口座の管理に関する契約
A.契約期間
特別口座の管理に関する契約は、契約期間を定めていません。
B.契約期間中の解約に関する事項
特別口座の管理に関する契約は、次に掲げる事由が生じた場合、それぞれにおいて定めるときに終了します。
(ⅰ)特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理機関は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。
(ⅱ)社債株式等振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合。特別口座管理機関は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。
(ⅲ)当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつその違反が引き続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(ⅳ)上記c.B.に記載された投資主名簿等管理人委託契約の終了事由又は投資主名簿等管理人が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が特別口座の管理に関する契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(ⅴ)経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変更等により、既存の口座管理事務の手数料に関する定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理機関が特別口座の管理に関する契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
特別口座の管理に関する契約について、法令の変更、監督官庁及び保管振替機構の指示又はその他特別口座の管理に関する契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上速やかに変更します。
D.契約の変更の開示方法
特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
さらに、特別口座管理機関に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条2項、3項)。
g. 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
A.契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、契約締結日(平成17年9月20日)から5年間とします。但し、この期間満了の3ヶ月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産保管業務委託契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヶ月前までに文書により通知します。但し、資産保管会社が資産保管業務委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき資産保管業務の委託を義務付けられていることを鑑み、本投資法人が資産保管会社以外の者(以下「後任保管会社」といいます。)との間で資産保管業務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日(解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。)より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおりとします。
a.解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されている場合は当該解約日で資産保管業務委託契約は終了します。
b.解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過時に資産保管業務委託契約が終了するものとします。但し、本投資法人が当該90日の期間内に後任保管会社との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと資産保管会社が合理的に判断する事由がない場合には、資産保管会社は、解約の効力発生時を更に延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
(ⅱ)本投資法人及び資産保管会社は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに資産保管業務委託契約を解約することができます。
a.資産保管業務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合
b.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
C.契約の内容の変更に関する事項
資産保管業務委託契約の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、これを改定することができます。改定に当たっては関係法令及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書面(本投資法人については役員会での承認があったことを示す書類を含みます。)をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
h.会計監査人に関する、会計監査人(新日本有限責任監査法人)との間の監査契約
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会において選任します(規約第37条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会で再任されたものとみなします(規約第38条)。
(ホ)公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。
(イ)増減資に関する制限
a. 投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,000万口とします。本投資法人の執行役員は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得た上でその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとします。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受の申込をした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの発行価額は、発行日毎に均等に定めるものとし、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」といいます。)の内容に照らし公正な金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とします。(規約第6条第1項、第3項)。但し、後記「(ハ)規約の変更等」に記載の方法によって、規約を変更することにより追加発行の口数の上限が変更されることがあります。
なお、租税特別措置法第67条の15第1項第1号ハ(投資法人に係る課税の特例規定)に規定される要件を満たすため、本投資法人の投資口発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は100分の50を超えるものとします(規約第6条第2項)。
b. 最低純資産額の変更
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。今後、最低純資産額を増加又は減少させる可能性がありますが、最低純資産額を減少させることを内容とする規約の変更を行う場合には、後記「(ハ)規約の変更等」に記載の方法によるほか、投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります(投信法第142条)。なお、5,000万円を下回る最低純資産額を定めることはできません(投信法第67条第4項、投信法施行令第55条)。
(ロ)解散条件
本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します(投信法第143条)。
ⅰ.規約で定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
ⅱ.投資主総会の決義
ⅲ.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
ⅳ.破産手続開始の決定
ⅴ.解散を命ずる裁判
ⅵ.投信法第187条の登録の取消し
なお、本投資法人には、解散又は償還事由の定めはありません。
(ハ)規約の変更等
a. 規約変更の手続
規約を変更するには、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総会において、出席者の議決権の3分の2以上により、規約の変更に関する議案が可決される必要があります(投信法93条の2第2項第3号)。但し、議決権の代理行使及び書面による議決権行使が認められていること並びに投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権」をご参照ください。
b. 規約を変更した場合における開示方法
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の規則に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
(ニ)関係法人との契約の更改等
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
a. 本資産運用会社との間の資産運用委託契約
A.契約期間
資産運用委託契約は、本投資法人が投資法人として投信法第189条に基づき登録がなされた日に効力を生ずるものとし、その有効期間は効力発生の日(平成17年10月21日)から1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前までに双方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人又は本資産運用会社は、相手方に対し、3ヶ月前までに書面をもって解約の予告をし、本投資法人は投資主総会の承認を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、当該契約を解約することができます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の記載にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合には、役員会の決議により当該契約を解約することができるものとします。
a.本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
b.上記a.に掲げる場合の他、資産の運用にかかる業務を引続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
(ⅲ)本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該契約を解約しなければなりません。この場合、本資産運用会社は当該契約の解約に同意するものとします。
a.金融商品取引業者(投信法第199条各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める金融商品取引業者)でなくなったとき
b.投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき
c.解散したとき
C.契約の内容の変更に関する事項
資産運用委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
D.解約又は契約の変更の開示方法
資産運用委託契約が解約され、本資産運用会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また資産運用委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
b. 機関運営に関する一般事務受託者(本資産運用会社)との間の一般事務委託契約
A.契約期間
機関運営に関する一般事務委託契約の有効期間は、平成23年11月1日から平成24年10月31日とします。但し、かかる有効期間の満了予定日の3ヶ月前までに、当事者双方いずれからも書面による別段の申出がないときは、さらに従前と同一条件にて自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)本投資法人又は本資産運用会社は、相手方に対し、3ヶ月前までに書面をもって解約の通知(以下「解約通知」といいます。)をし、一般事務委託契約を解約することができます。但し、本資産運用会社が一般事務委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき一般事務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投資法人が本運用会社以外の者(b.において以下「後任一般事務受託者」といいます。)との間で委託事務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日(解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。)より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおりとします。
a.解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されている場合は、当該解約日で一般事務委託契約は終了します。
b.解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過時に一般事務委託契約は終了します。但し、本投資法人が当該90日の期間内に後任一般事務受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと本資産運用会社が合理的に判断する事由がない場合には、本資産運用会社は、解約の効力発生時を更に延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
(ⅱ)本投資法人は、本資産運用会社が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を解約することができます。
a.本資産運用会社が職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき
b.a.の場合のほか、機関の運営に関する事務を引き続き委託することに堪えない重大な事由があるとき
C.契約の内容の変更に関する事項
一般事務委託契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意により変更することができます。
D.契約の変更の開示方法
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
また、本資産運用会社に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条第2項、第3項)。
c. 会計等に関する一般事務受託者株式会社EPコンサルティングサービス(以下「一般事務受託者」といいます。)との間の一般事務委託契約
A.契約期間
一般事務委託契約の期間は、平成24年10月1日から5年間(平成29年9月30日まで)とします。但し、この期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれか一方からその相手方に対して文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)当事者のいずれか一方が、相手方に対し、効力発生日の6ヶ月前の応当日(同日を含みます。)までに文書により通知することにより、一般事務委託契約を解約することができます。但し、一般事務受託者が一般事務委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき一般事務の委託を義務付けられていることに鑑み、本投資法人が一般事務受託者以外の者(本項目において以下「後任一般事務受託者」といいます。)との間で委託事務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおりとします。
a.解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されている場合は、当該解約日で一般事務委託契約は終了します。
b.解約日時点で本投資法人と後任一般事務受託者との間で一般事務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過時に一般事務委託契約が終了するものとします。但し、本投資法人が当該90日の期間内に後任一般事務受託者との一般事務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと一般事務受託者が合理的に判断する事由がない場合には、一般事務受託者は、解約の効力発生時を更に延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
(ⅱ)本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を解約することができます。
a.一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き一般事務委託契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められる場合
b.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
C.契約の内容の変更に関する事項
一般事務委託契約は、本投資法人及び一般事務受託者の書面による合意並びに法令に従って変更することができます。
D.契約の変更の開示方法
一般事務委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
また、一般事務受託者に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条第2項、第3項)。
d. 投資主名簿等管理人(三井住友信託銀行株式会社)との間の投資主名簿等管理人委託契約
A.契約期間
投資主名簿等管理人委託契約は、契約期間を定めていません。
B.契約期間中の解約に関する事項
投資主名簿等管理人委託契約は、次に掲げる事由によって終了します。
(ⅰ)当事者間の文書による解約の合意。この場合には投資主名簿等管理人委託契約は当事者間の合意によって定めるときに終了します。
(ⅱ)当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から3ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって定める日に終了します。
(ⅲ)当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知において指定する日に終了します。
(ⅳ)当事者のいずれか一方が投資主名簿等管理人委託契約に違反し、かつその違反が引き続き投資主名簿等管理人委託契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合には投資主名簿等管理人委託契約はその通知到達の日から2週間経過後に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
投資主名簿等管理人委託契約の変更その他投資主名簿等管理人委託契約に定めのない事項については、全て本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上これを定めます。
D.契約の変更の開示方法
投資主名簿等管理人委託契約が解約され、投資主名簿等管理人の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、投資主名簿等管理人委託契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
さらに、投資主名簿等管理人に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条第2項、第3項)。
e. 特別口座管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社)との間の特別口座の管理に関する契約
A.契約期間
特別口座の管理に関する契約は、契約期間を定めていません。
B. 契約期間中の解約に関する事項
特別口座の管理に関する契約は、次に掲げる事由が生じた場合、それぞれにおいて定めるときに終了します。
(ⅰ)特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理人は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。
(ⅱ)社債株式等振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合。特別口座管理人は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。
(ⅲ)当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつその違反が引き続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(ⅳ)当事者間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由又は特別口座管理人が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理人が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(ⅴ)経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、既存の口座管理事務の手数料に関する定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理人の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理人が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
特別口座の管理に関する契約について、法令の変更、監督官庁及び保管振替機構の指示又はその他特別口座の管理に関する契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理人が協議の上速やかに変更します。
D.契約の変更の開示方法
特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
さらに、特別口座管理人に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条第2項、第3項)。
f.特別口座管理機関(三井住友信託銀行株式会社)との間の特別口座の管理に関する契約
A.契約期間
特別口座の管理に関する契約は、契約期間を定めていません。
B.契約期間中の解約に関する事項
特別口座の管理に関する契約は、次に掲げる事由が生じた場合、それぞれにおいて定めるときに終了します。
(ⅰ)特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理機関は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。
(ⅱ)社債株式等振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合。特別口座管理機関は速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに終了します。
(ⅲ)当事者のいずれか一方が特別口座の管理に関する契約に違反し、かつその違反が引き続き特別口座の管理に関する契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(ⅳ)上記c.B.に記載された投資主名簿等管理人委託契約の終了事由又は投資主名簿等管理人が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が特別口座の管理に関する契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
(ⅴ)経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変更等により、既存の口座管理事務の手数料に関する定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理機関が特別口座の管理に関する契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日に終了します。
C.契約の内容の変更に関する事項
特別口座の管理に関する契約について、法令の変更、監督官庁及び保管振替機構の指示又はその他特別口座の管理に関する契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理機関が協議の上速やかに変更します。
D.契約の変更の開示方法
特別口座の管理に関する契約の概要が変更された場合には、関東財務局に対して変更内容の届出が行われます(投信法第191条)。
さらに、特別口座管理機関に対する一定の事務の委託の内容に変更があったときは、その内容を投資主に通知します(投信法施行規則第169条2項、3項)。
g. 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)との間の資産保管業務委託契約
A.契約期間
資産保管業務委託契約の有効期間は、契約締結日(平成17年9月20日)から5年間とします。但し、この期間満了の3ヶ月前までに本投資法人又は資産保管会社のいずれか一方から文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長するものとし、その後も同様とします。但し、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までとします。
B.契約期間中の解約に関する事項
(ⅰ)資産保管業務委託契約を解約する場合は、双方いずれかの一方から相手方に対し、その3ヶ月前までに文書により通知します。但し、資産保管会社が資産保管業務委託契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき資産保管業務の委託を義務付けられていることを鑑み、本投資法人が資産保管会社以外の者(以下「後任保管会社」といいます。)との間で資産保管業務の委託に関する契約を締結できるまで、解約通知で指定の解約日(解約の効力が発生する日をいいます。以下同じです。)より更に90日間解約の効力発生を延期できるものとします。具体的には以下のとおりとします。
a.解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されている場合は当該解約日で資産保管業務委託契約は終了します。
b.解約日時点で本投資法人と後任保管会社との間で資産保管業務委託契約が締結されていない場合は、当初の解約日より90日間経過時に資産保管業務委託契約が終了するものとします。但し、本投資法人が当該90日の期間内に後任保管会社との資産保管業務委託契約締結に向けて真摯な努力をしていないと資産保管会社が合理的に判断する事由がない場合には、資産保管会社は、解約の効力発生時を更に延長することにつき、本投資法人と誠実に協議するものとします。
(ⅱ)本投資法人及び資産保管会社は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに資産保管業務委託契約を解約することができます。
a.資産保管業務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合
b.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき
C.契約の内容の変更に関する事項
資産保管業務委託契約の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、本投資法人及び資産保管会社が協議の上、これを改定することができます。改定に当たっては関係法令及び本投資法人の規約との整合性及び準則性を遵守するものとし、書面(本投資法人については役員会での承認があったことを示す書類を含みます。)をもって行うものとします。
D.契約の変更の開示方法
資産保管業務委託契約が解約され、資産保管会社の異動があった場合には、金融商品取引法に基づいて本投資法人が遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
また、関東財務局に資産保管会社の変更の届出が行われます(投信法第191条)。
h.会計監査人に関する、会計監査人(新日本有限責任監査法人)との間の監査契約
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会において選任します(規約第37条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会で再任されたものとみなします(規約第38条)。
(ホ)公告方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行います(規約第4条)。