訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(2)【投資法人の目的及び基本的性格】
a. 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に定めるものをいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的として設立された法人です。本投資法人の規約(以下「規約」といいます。)第9条に基づき、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
b. 投資法人の特色
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが求められないクローズド・エンド型の投資法人です。本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に全て委託してこれを行います。
a. 投資法人の目的及び基本的性格
本投資法人は、投信法に基づき、資産を主として不動産等資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に定めるものをいいます。以下同じです。)に対する投資として運用することを目的として設立された法人です。本投資法人の規約(以下「規約」といいます。)第9条に基づき、中長期的な観点から、本投資法人に属する資産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
b. 投資法人の特色
本投資法人は、投資主の請求による払戻しが求められないクローズド・エンド型の投資法人です。本投資法人の資産運用は、本資産運用会社に全て委託してこれを行います。