有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
(イ)規約に規定する本投資法人の投資対象は以下の特定資産とします(規約第11条第1項)。
a. 不動産、不動産の賃借権又は地上権
b. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含みます。)の受益権
c. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 当事者の一方が相手方の行うa.乃至c.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
e. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 特定目的会社に係る優先出資証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。)
g. 特定目的信託に係る受益証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限り、b.、c.又はe.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
h. 投資信託の受益証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。)
i. 投資証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。)
(ロ)本投資法人は、資金の効率的な運用に資するため、次に掲げる特定資産に投資することがあります(規約第11条第2項)。
a. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいいます。以下同じです。)
b. 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいい、普通預金、大口定期預金及び譲渡性預金も含みます。)
c. コールローン
d. a.乃至c.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権及びかかる信託受益権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権
e. 金融先物取引に係る権利
f. 金融デリバティブ取引に係る権利
(ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、不動産等への投資にあたり必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することがあります(規約第11条第3項)。
a. 商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)で定める商標権、専用使用権若しくは通常使用権(但し、不動産等への投資に付随するものに限ります。)
b. 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)で定める温泉の源泉を使用する権利及び当該温泉に関する設備(但し、不動産等への投資に付随するものに限ります。)
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
e. 民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)第667条に定める組合(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権等を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限ります。)の出資持分
f. 動産(民法で規定される動産をいいます。)
g. 地役権
h. 資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
i. 上記a.乃至h.のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用なもの
j. 上記a.乃至i.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
k. 会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。)に定める合同会社の社員たる地位
l. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
(ニ)金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。)第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、(イ)乃至(ハ)を適用するものとします(規約第11条第4項)。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑤運用方針 (イ)取得基準」をご参照ください。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ②ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。
① 投資対象とする資産の種類
(イ)規約に規定する本投資法人の投資対象は以下の特定資産とします(規約第11条第1項)。
a. 不動産、不動産の賃借権又は地上権
b. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託(不動産に付随する金銭とあわせて信託する包括信託を含みます。)の受益権
c. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
d. 当事者の一方が相手方の行うa.乃至c.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
e. 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f. 特定目的会社に係る優先出資証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。)
g. 特定目的信託に係る受益証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限り、b.、c.又はe.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
h. 投資信託の受益証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。)
i. 投資証券(但し、裏付けとなる資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものに限ります。)
(ロ)本投資法人は、資金の効率的な運用に資するため、次に掲げる特定資産に投資することがあります(規約第11条第2項)。
a. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいいます。以下同じです。)
b. 金銭債権(投信法施行令に定めるものをいい、普通預金、大口定期預金及び譲渡性預金も含みます。)
c. コールローン
d. a.乃至c.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権及びかかる信託受益権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託受益権
e. 金融先物取引に係る権利
f. 金融デリバティブ取引に係る権利
(ハ)本投資法人は、上記(イ)及び(ロ)に定める特定資産のほか、不動産等への投資にあたり必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することがあります(規約第11条第3項)。
a. 商標法(昭和34年法律第127号、その後の改正を含みます。)で定める商標権、専用使用権若しくは通常使用権(但し、不動産等への投資に付随するものに限ります。)
b. 温泉法(昭和23年法律第125号、その後の改正を含みます。)で定める温泉の源泉を使用する権利及び当該温泉に関する設備(但し、不動産等への投資に付随するものに限ります。)
c. 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
d. 著作権法(昭和45年法律第48号、その後の改正を含みます。)に基づく著作権等
e. 民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)第667条に定める組合(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権等を出資することにより設立され、その賃貸・運営・管理等を目的としたものに限ります。)の出資持分
f. 動産(民法で規定される動産をいいます。)
g. 地役権
h. 資産流動化法第2条第6項に定める特定出資
i. 上記a.乃至h.のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して取得が必要又は有用なもの
j. 上記a.乃至i.に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
k. 会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。)に定める合同会社の社員たる地位
l. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号、その後の改正を含みます。)に定める一般社団法人の基金拠出者の地位(基金返還請求権を含みます。)
(ニ)金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含みます。)第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、(イ)乃至(ハ)を適用するものとします(規約第11条第4項)。
② 投資基準及び種類別、地域別、用途別等による投資割合
(イ) 投資基準については、前記「(1) 投資方針 ⑤運用方針 (イ)取得基準」をご参照ください。
(ロ) 種類別、地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1) 投資方針 ②ポートフォリオ構築方針」をご参照ください。