有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/25 15:05
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【資産の評価】
(イ)1口当たり純資産額の算出
本投資法人が発行する投資口1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の計算期間の末日毎に、以下の算式で算出します。
1口当たりの純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)÷発行済投資口総数
純資産額の算出に当たり、運用資産の評価方法及び基準は、運用資産の種類に応じて下記(ロ)のとおりとするほか、投信法、投資法人計算規則、一般社団法人投資信託協会規則、同協会が定めるその他の諸規則及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従います。
(ロ)資産評価の方法(規約第15条)
a. 不動産、不動産の賃借権又は地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備等部分について定額法により算定します。但し、設備等については、正当な事由により定額法による算定が適当ではなくなった場合で、かつ投資者保護上問題がないと合理的に判断できる場合に限り、ほかの算定方法に変更することができるものとします。
b. 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産がa.に掲げる資産の場合は、a.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
c. 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産がa.に掲げる資産の場合は、a.に従った評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
d. 不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が、a.乃至c.に掲げる資産の場合はそれぞれに定める評価を行い、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額をもって評価します。
e. 不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分についてd.に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該信託受益権の持分相当額を算定した価額とします。
f. 有価証券
満期保有目的の債券に分類される場合は取得原価により評価します。但し、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは償却原価法に基づいて算定された価額とします。子会社株式又は関連会社株式に分類される場合は取得原価により評価します。その他有価証券に分類される場合は時価により評価します。但し、市場価格のない株式等は取得原価により評価します。
g. 金銭の信託の受益権
信託財産構成物を上記に従って評価し、それらの合計額をもって評価します。
h. 金銭債権
取得価額から貸倒引当金を控除した金額とします。但し、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とします。
i. 金融先物取引に係る権利及び金融デリバティブ取引に係る権利
ⅰ 金融先物取引及び金融デリバティブ取引により生じる債権及び債務は時価により評価します。
ⅱ 上記にかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとします。但し、金融商品会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
j. その他
ⅰ 上記に定めがない場合については、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価します。
ⅱ 資産運用報告等により評価額を開示する目的で評価する場合には、下記のように評価するものとします。
①不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価に基づく評価額又は調査価額
②不動産、地上権又は土地の賃借権を信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が①に掲げる資産の場合は①に従った評価を、金融資産の場合は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額
ⅲ 資産評価の基準日は、原則として計算期間の末日とします。
(ハ)投資口1口当たりの純資産額についての投資者による照会方法
投資口1口当たりの純資産額については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社東京都港区六本木七丁目12番2号R7ビルディング電話番号 03-5411-2731

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