訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。なお、かかる報酬は、執行役員及び監督役員がそれぞれ指定する銀行口座への振込の方法により支払われます。
(イ)各執行役員の報酬は、月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額が、毎月、当月分について当月末日までに支払われます。
(ロ)各監督役員の報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額が、毎月、当月分について当月末日までに支払われます。
② 本資産運用会社に対する資産運用報酬(規約第38条及び別紙1「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。なお、かかる報酬は、本資産運用会社が指定する銀行口座への振込の方法により支払われます。
③ 機関運営事務に関する一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人に関する一般事務受託者、投資法人債に関する一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料
機関運営事務に関する一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人に関する一般事務受託者及び資産保管会社がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)機関運営事務に関する一般事務受託者の報酬
機関運営事務に関する一般事務受託者への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
a.本投資法人は、機関運営事務に関する一般事務受託者に対し、委託事務の対価として、それぞれ以下の事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。ただし、以下に定めのない業務に対する事務手数料は本投資法人及び機関運営事務に関する一般事務受託者間で協議の上決定します。
ⅰ. 本投資法人の役員会の運営に関する事務の事務手数料
1か月当たり金200,000円。
ただし、機関運営事務に関する一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における機関運営事務に関する一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出されます。
ⅱ. 本投資法人の投資主総会の運営に関する事務の事務手数料
投資主総会1回の開催当たり金1,200,000円。
b.本投資法人は、前記a.に定める事務手数料を、以下の定めに従い、支払います。
ⅰ. 前記a.ⅰ.に定める事務手数料
機関運営事務に関する一般事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、当該事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
ⅱ. 前記a.ⅱ.に定める事務手数料
機関運営事務に関する一般事務受託者は、投資主総会開催後、当該事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c.前記a.に定める事務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び機関運営事務に関する一般事務委託者が協議の上これを変更することができます。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
投資主名簿等管理人への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
a.投資主名簿等管理人への報酬は、以下の委託事務手数料表により計算された金額とします。ただし、委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上、これを決定します。
b.投資主名簿等管理人は、前記a.に定める手数料を毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は、請求のあった月の末日までに、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c.前記a.及びb.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
委託事務手数料表
Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
(ハ)特別口座管理人の報酬
特別口座管理人への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
a.本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を上限とした手数料を特別口座管理人に支払います。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上決定します。
b.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、前記a.により難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、前記a.により難い事情には、本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された一般事務(投資口取扱事務)委託契約の失効を含むものとします。
c.口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに特別口座管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払います。
口座管理事務手数料明細表
※本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
(第2回無担保投資法人債)
a.本投資法人は、第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者との間の財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、本投資法人は同契約に基づく事務の委託に関する手数料として、2016年11月25日に金440万円を第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に支払いました。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者への元利金支払手数料は、以下のとおりです(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。)。
ⅰ.元金償還の場合 支払元金の10,000分の0.075
ⅱ.利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
(第3回無担保投資法人債)
a.本投資法人は、第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者との間の財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、本投資法人は同契約に基づく事務の委託に関する手数料として、2018年7月10日に金345万円を第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に支払いました。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者への元利金支払手数料は、以下のとおりです(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。)。
ⅰ.元金償還の場合 支払元金の10,000分の0.075
ⅱ.利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
(第4回無担保投資法人債)
a.本投資法人は、第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者との間の財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、本投資法人は同契約に基づく事務の委託に関する手数料として、2018年7月10日に金350万円を第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に支払いました。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者への元利金支払手数料は、以下のとおりです(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。)。
ⅰ.元金償還の場合 支払元金の10,000分の0.075
ⅱ.利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
(ホ)資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
a.資産保管会社への報酬は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社が協議の上算出した金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(以下「保管業務手数料」といいます。)とします。
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出されます。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
資産保管委託契約に定めのない業務に対する報酬は、本投資法人及び資産保管会社間で協議の上決定されます。
b.資産保管会社は、本投資法人の営業期間毎に、保管業務手数料を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに、資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料並びに当該振込手数料金額又は振替手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法により保管業務手数料を支払います。
c.本投資法人及び資産保管会社は、保管業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額が、当該決算期後3か月以内に支払われます。なお、かかる報酬は、会計監査人が指定する銀行口座への振込の方法により支払われます。
⑤ 会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
会計事務等に関する一般事務受託者への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
会計事務等に関する一般事務受託者の報酬の月額は、以下の算式により計算された額(千円未満切り捨て。消費税及び地方消費税別途。以下「会計業務委託料月額」といいます。)とし、会計事務等に関する一般事務受託者は本投資法人の営業期間毎に当該営業期間に係る会計業務委託料月額の合計額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前銀行営業日)までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
a.会計業務委託料月額=
年額固定報酬額×1/12 + 変動報酬月額単価 ×(月末時点保有物件数-基準物件数)
ここで、年額固定報酬額は、金30,000,000円を、変動報酬月額単価は、金100,000円を、それぞれ上限とし、また、基準物件数は、本投資法人が当月末時点で所有し、会計事務等に関する一般事務受託者が本業務を行う不動産(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である不動産を含みます。)の物件数で、報酬月額の算定基礎となる物件数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者が合意して定めます。
b.1か月に満たない月に係る委託料は、1か月分とみなして算出し、日割計算は行いません。
c.新規に物件を取得した場合(区分所有権などの部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、別途両当事者協議の上決定した額を、本投資法人は会計事務等に関する一般事務受託者に対して、作成完了時の翌月末日までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
d.税務調査の立会等、所定の業務範囲を超える事項が発生した場合の委託料については、別途本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者間で協議の上決定します。
e.本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、業務委託料が経済情勢の変動又は当事者の一方的若しくは双方の事情の変化により不適当となったときは、協議の上これを変更することができます。
① 役員報酬(規約第19条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。なお、かかる報酬は、執行役員及び監督役員がそれぞれ指定する銀行口座への振込の方法により支払われます。
(イ)各執行役員の報酬は、月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額が、毎月、当月分について当月末日までに支払われます。
(ロ)各監督役員の報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額が、毎月、当月分について当月末日までに支払われます。
② 本資産運用会社に対する資産運用報酬(規約第38条及び別紙1「資産運用会社に対する資産運用報酬」)
本資産運用会社に対する資産運用報酬は、運用報酬1、運用報酬2、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、それぞれの具体的な額又は計算方法及び支払の時期は以下のとおりとします。なお、かかる報酬は、本資産運用会社が指定する銀行口座への振込の方法により支払われます。
| 報酬の種類 | 計算方法と支払時期 |
| 運用報酬1 | 本投資法人の資産総額に応じ、以下の計算式により求められた金額を上限とします。なお、「総資産額」とは、本投資法人の直前の営業期間の決算期の貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額とし、当該営業期間内に本資産運用会社に対して支払うものとします。 (計算式)総資産額×年率0.3%(注) (注)1年を365日として、本投資法人の営業期間の実日数による日割り計算(1円未満切捨て。)を行います。なお、当期の運用報酬1の額は、総資産額に年率0.25%を乗じた額としています。 |
| 運用報酬2 | 当該営業期間における本投資法人の償却前営業利益に応じ以下の計算式より求められた金額を上限とします。なお、「償却前営業利益」とは、本投資法人の当該営業期間における営業収益から当該営業期間における営業費用(減価償却費、運用報酬1、運用報酬2を除きます。)を減じた金額とし、当該営業期間に係る決算期以後3か月以内に本資産運用会社に対して支払うものとします。 (計算式)償却前営業利益×2% |
| 取得報酬 | 本投資法人が不動産等を取得した場合、当該不動産等の取得代金(なお、当該不動産等の取得に係る公租公課その他取得に係る費用を除きます。)に応じ、以下の計算式により求められた金額の合計額を上限とし、取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに本資産運用会社に対して支払うものとします。 (計算式)当該不動産等の取得代金(なお、当該不動産等の取得に係る公租公課その他取得に係る費用を除きます。)×0.5% (ただし、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2)本投資法人に関する利益相反対策ルール」において記載する利害関係者からの取得は0.25%) |
| 譲渡報酬 | 本投資法人が不動産等を譲渡した場合、当該不動産等の譲渡代金(なお、当該不動産等の譲渡に係る公租公課その他譲渡に係る費用を除きます。)に応じ、以下の計算式により求められた金額の合計額を上限とし、譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに本資産運用会社に対して支払うものとします。 (計算式)当該不動産等の譲渡代金(なお、当該不動産等の譲渡に係る公租公課その他譲渡に係る費用を除きます。)×0.5% (ただし、後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 2 利害関係人との取引制限 (2)本投資法人に関する利益相反対策ルール」において記載する利害関係者への譲渡は0.25%) |
③ 機関運営事務に関する一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人に関する一般事務受託者、投資法人債に関する一般事務受託者及び資産保管会社への支払手数料
機関運営事務に関する一般事務受託者、投資主名簿等管理人、特別口座管理人に関する一般事務受託者及び資産保管会社がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)機関運営事務に関する一般事務受託者の報酬
機関運営事務に関する一般事務受託者への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
a.本投資法人は、機関運営事務に関する一般事務受託者に対し、委託事務の対価として、それぞれ以下の事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を支払います。ただし、以下に定めのない業務に対する事務手数料は本投資法人及び機関運営事務に関する一般事務受託者間で協議の上決定します。
ⅰ. 本投資法人の役員会の運営に関する事務の事務手数料
1か月当たり金200,000円。
ただし、機関運営事務に関する一般事務受託者の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における機関運営事務に関する一般事務受託者の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出されます。
ⅱ. 本投資法人の投資主総会の運営に関する事務の事務手数料
投資主総会1回の開催当たり金1,200,000円。
b.本投資法人は、前記a.に定める事務手数料を、以下の定めに従い、支払います。
ⅰ. 前記a.ⅰ.に定める事務手数料
機関運営事務に関する一般事務受託者は、本投資法人の営業期間毎に、当該事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
ⅱ. 前記a.ⅱ.に定める事務手数料
機関運営事務に関する一般事務受託者は、投資主総会開催後、当該事務手数料並びに当該事務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに機関運営事務に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)により支払います。
c.前記a.に定める事務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、本投資法人及び機関運営事務に関する一般事務委託者が協議の上これを変更することができます。
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
投資主名簿等管理人への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
a.投資主名簿等管理人への報酬は、以下の委託事務手数料表により計算された金額とします。ただし、委託事務手数料表に定めのないものについては、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上、これを決定します。
b.投資主名簿等管理人は、前記a.に定める手数料を毎月15日までに前月分の金額を本投資法人に請求し、本投資法人は、請求のあった月の末日までに、これを投資主名簿等管理人に支払います。
c.前記a.及びb.の手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人が協議の上、随時これを変更することができます。
委託事務手数料表
Ⅰ.経常事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。ただし、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とします。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除きます。)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 |
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とします。ただし、最低料金を1回につき350,000円とします。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・ 証 明 手 数 料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸通知発送 手 数 料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに 5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照 合 料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 | ・議決権行使書用紙の作成 | |
| (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき 70,000円とします。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 ただし、最低料金を投資主総会1回につき 30,000円とします。 | ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 | |
| (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 | ・投資主総会受付事務補助等 | |
| 投資主総会 関係手数料 | (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 | ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 |
| (6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。ただし、最低料金は100,000円とします。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 | ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 | |
| (7) 招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9) 招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10)議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11)議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含む) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき5,000円とします。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 ただし、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 投資主管理 コード設置 手数料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除きます。) |
| 未払分配金 受領促進 手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項 目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象 1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理1件につき 300円 | ・個人番号等の保管振替機関への請求 ・個人番号等の保管振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄又は削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
(ハ)特別口座管理人の報酬
特別口座管理人への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
a.本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料明細表により計算した金額を上限とした手数料を特別口座管理人に支払います。ただし、口座管理事務手数料明細表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上決定します。
b.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、前記a.により難い事情が生じた場合は、随時本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上口座管理事務手数料を変更し得るものとします。なお、前記a.により難い事情には、本投資法人及び特別口座管理人の間で締結された一般事務(投資口取扱事務)委託契約の失効を含むものとします。
c.口座管理事務手数料について、特別口座管理人は毎月末に締め切り、翌月中に本投資法人に請求し、本投資法人は請求のあった月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに特別口座管理人の指定する銀行口座への振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払います。
口座管理事務手数料明細表
| 項 目 | 料 率 | 対 象 事 務 |
| 特別口座管理料 | 1.特別口座管理投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額(月額) 3,000名まで 150円 10,000名まで 125円 30,000名まで 100円 30,001名以上 75円 ただし、月額の最低額を20,000円とします。 2.各口座管理事務につき下記(1)~(5)の手数料 ただし、特別口座管理人が本投資法人の投資主名簿等管理人であるときは、下記(1)~(5)の手数料を適用しません。 (1) 総投資主報告料 報告1件につき150円 (2) 個別投資主通知申出受理料 受理1件につき250円 (3) 情報提供請求受理料 受理1件につき250円 (4) 諸届受理料 受理1件につき250円 (5) 分配金振込指定取次料 取次1件につき130円 | 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務 総投資主通知に係る報告に関する事務 新規記載又は記録手続及び抹消手続又は全部抹消手続に関する事務 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務 個別投資主通知及び情報提供請求に関する事務 特別口座の開設及び廃止に関する事務 加入者情報及び届出印鑑の登録又はそれらの変更及び加入者情報の機構等への届出に関する事務 振替法で定める取得者等のための特別口座開設等請求に関する事務 投資口の併合・分割等に関する事務 |
| 個人番号等関係手数料 | 1.個人番号等の登録1件につき 250円 2.個人番号等の保管月末現在1件につき月額5円 | 個人番号等の収集及び登録に関する事務 個人番号等の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 |
| 調査・証明料 | 1.発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき 1,600円 2.発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき 800円 | 振替口座簿の記載等に関する証明書の作成及び投資口の移動(振替、相続等)に関する調査資料の作成事務 |
| 振替請求受付料 | 振替請求1件につき1,000円 | 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座への振替手続に関する事務 |
※本表に定めのない臨時事務(解約に関する事務等)についてはその都度料率を定めます。
(ニ)投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
(第2回無担保投資法人債)
a.本投資法人は、第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者との間の財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、本投資法人は同契約に基づく事務の委託に関する手数料として、2016年11月25日に金440万円を第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に支払いました。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第2回無担保投資法人債に関する一般事務受託者への元利金支払手数料は、以下のとおりです(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。)。
ⅰ.元金償還の場合 支払元金の10,000分の0.075
ⅱ.利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
(第3回無担保投資法人債)
a.本投資法人は、第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者との間の財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、本投資法人は同契約に基づく事務の委託に関する手数料として、2018年7月10日に金345万円を第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に支払いました。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第3回無担保投資法人債に関する一般事務受託者への元利金支払手数料は、以下のとおりです(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。)。
ⅰ.元金償還の場合 支払元金の10,000分の0.075
ⅱ.利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
(第4回無担保投資法人債)
a.本投資法人は、第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者との間の財務及び発行・支払代理契約証書に基づき、本投資法人は同契約に基づく事務の委託に関する手数料として、2018年7月10日に金350万円を第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者に支払いました。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担しています。
b.第4回無担保投資法人債に関する一般事務受託者への元利金支払手数料は、以下のとおりです(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担するものとします。)。
ⅰ.元金償還の場合 支払元金の10,000分の0.075
ⅱ.利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払い毎)
(ホ)資産保管会社の報酬
資産保管会社への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
a.資産保管会社への報酬は、以下の計算式により計算した月額手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社が協議の上算出した金額に当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(以下「保管業務手数料」といいます。)とします。
| 月額手数料 = | 前決算期末時点における本投資法人の貸借対照表上の資産の部の合計額 | ×0.03%÷12 |
なお、計算対象月における資産保管会社の委託業務日数が1か月に満たない月の月額手数料については、当該月における資産保管会社の委託業務日数に対する当該月の日数に基づき日割計算して算出されます。
上記計算により算出された手数料金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
資産保管委託契約に定めのない業務に対する報酬は、本投資法人及び資産保管会社間で協議の上決定されます。
b.資産保管会社は、本投資法人の営業期間毎に、保管業務手数料を計算の上、本投資法人に請求し、本投資法人は、請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに、資産保管会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料並びに当該振込手数料金額又は振替手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法により保管業務手数料を支払います。
c.本投資法人及び資産保管会社は、保管業務手数料が経済事情の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化により不適当になったときは、協議の上これを変更することができます。
④ 会計監査人報酬(規約第27条)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限とし、役員会で決定する金額が、当該決算期後3か月以内に支払われます。なお、かかる報酬は、会計監査人が指定する銀行口座への振込の方法により支払われます。
⑤ 会計事務等に関する一般事務受託者の報酬
会計事務等に関する一般事務受託者への報酬の計算方法及び支払の時期は以下のとおりです。
会計事務等に関する一般事務受託者の報酬の月額は、以下の算式により計算された額(千円未満切り捨て。消費税及び地方消費税別途。以下「会計業務委託料月額」といいます。)とし、会計事務等に関する一般事務受託者は本投資法人の営業期間毎に当該営業期間に係る会計業務委託料月額の合計額を本投資法人に請求し、本投資法人は請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前銀行営業日)までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
a.会計業務委託料月額=
年額固定報酬額×1/12 + 変動報酬月額単価 ×(月末時点保有物件数-基準物件数)
ここで、年額固定報酬額は、金30,000,000円を、変動報酬月額単価は、金100,000円を、それぞれ上限とし、また、基準物件数は、本投資法人が当月末時点で所有し、会計事務等に関する一般事務受託者が本業務を行う不動産(本投資法人が所有する信託受益権に係る信託財産である不動産を含みます。)の物件数で、報酬月額の算定基礎となる物件数と定義し、各々、具体的な額及び数値は別途、本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者が合意して定めます。
b.1か月に満たない月に係る委託料は、1か月分とみなして算出し、日割計算は行いません。
c.新規に物件を取得した場合(区分所有権などの部分的な取得等を含みます。)には、初期の固定資産台帳作成・登録報酬として、別途両当事者協議の上決定した額を、本投資法人は会計事務等に関する一般事務受託者に対して、作成完了時の翌月末日までに会計事務等に関する一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払います。
d.税務調査の立会等、所定の業務範囲を超える事項が発生した場合の委託料については、別途本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者間で協議の上決定します。
e.本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、業務委託料が経済情勢の変動又は当事者の一方的若しくは双方の事情の変化により不適当となったときは、協議の上これを変更することができます。