訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 4億5,000万円
③ 事業の内容
(イ) 金融商品取引法に基づく投資運用業及び不動産の管理業務
(ロ) 宅地建物取引業
(ハ) 宅地建物取引業法第50条の2第1項第1号に規定する取引一任代理等の業務
(ニ) 上記(イ)から(ハ)までに関連又は付帯する一切の業務
a.会社の沿革
(注)2007年9月30日付で金融商品取引業者の登録を受けたものとみなされ、2007年12月13日付で証券取引法の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第159条第2項の手続を完了しています。
b.株式の総数及び資本金の額の増減
(ⅰ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
36,000株
(ⅱ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
9,000株
(ⅲ)最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
c.純資産の額
2018年3月31日現在 18億6,747万円
d.その他
(ⅰ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了すべき時までとし、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ⅱ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
e.関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次のとおりです。
(ⅰ)本投資法人の資産の運用に係る業務
(ⅱ)本投資法人の資金調達に係る業務
(ⅲ)本投資法人への報告業務
(ⅳ)その他本投資法人が随時委託する前記(ⅰ)から(ⅲ)までに関連し又は付随する業務
① 名称
三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 4億5,000万円
③ 事業の内容
(イ) 金融商品取引法に基づく投資運用業及び不動産の管理業務
(ロ) 宅地建物取引業
(ハ) 宅地建物取引業法第50条の2第1項第1号に規定する取引一任代理等の業務
(ニ) 上記(イ)から(ハ)までに関連又は付帯する一切の業務
a.会社の沿革
| 年月日 | 事項 |
| 2003年8月26日 | 会社設立 |
| 2003年10月4日 | 宅地建物取引業免許取得 (免許証番号 東京都知事(1)第82379号) |
| 2003年10月14日 | 東京都港区赤坂二丁目17番22号赤坂ツインタワー東館13階へ本店移転 |
| 2004年3月12日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第20号) |
| 2004年4月26日 | 投資信託委託業者に係る業務認可取得 (認可番号 内閣総理大臣第30号) |
| 2007年9月30日 | 金融商品取引業に係る登録(関東財務局長(金商)第395号)(注) |
| 2008年3月24日 | 商号をフロンティア・リート・マネジメント株式会社から三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社に変更 |
| 2010年5月1日 | 東京都中央区銀座六丁目8番7号交詢ビルディング6階へ本店移転 |
(注)2007年9月30日付で金融商品取引業者の登録を受けたものとみなされ、2007年12月13日付で証券取引法の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第159条第2項の手続を完了しています。
b.株式の総数及び資本金の額の増減
(ⅰ)発行可能株式総数(本書の日付現在)
36,000株
(ⅱ)発行済株式の総数(本書の日付現在)
9,000株
(ⅲ)最近5年間における資本金の額の増減
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
c.純資産の額
2018年3月31日現在 18億6,747万円
d.その他
(ⅰ)役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期が満了すべき時までとし、補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役の変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
(ⅱ)訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
e.関係業務の概要
本投資法人が、本資産運用会社に委託する業務の内容は次のとおりです。
(ⅰ)本投資法人の資産の運用に係る業務
(ⅱ)本投資法人の資金調達に係る業務
(ⅲ)本投資法人への報告業務
(ⅳ)その他本投資法人が随時委託する前記(ⅰ)から(ⅲ)までに関連し又は付随する業務