訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)

【提出】
2019/08/15 15:03
【資料】
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【項目】
48項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
a.最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
b.投資口を引き受ける者の募集
本投資法人の発行可能投資口総口数は、400万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で決定した金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
c.国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
a.投資主総会の決議
b.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
c.破産手続開始の決定
d.解散を命ずる裁判
e.投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。なお、投資主総会における決議の方法については、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 A.投資主の権利 (1)投資主総会における議決権」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
a.本資産運用会社:三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
資産運用委託契約
期間平成16年6月16日に効力を生じ、契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約ⅰ 本投資法人又は本資産運用会社は、相手方当事者に対し、6か月前の文書による事前通知を行い、本投資法人は投資主総会の決議を得た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、本契約を解約することができます。ただし、本投資法人は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可を得なければ、かかる同意をすることができません。
ⅱ 本投資法人は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、役員会の決議により、本契約を解約することができます。
a 本資産運用会社が本契約の規定に違反した場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合で、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)。
b 本契約に定める本資産運用会社の表明及び保証違反の事実が判明した場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合で、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)。
c 本資産運用会社につき、支払停止、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て、手形交換所における取引停止処分、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生した場合。
d 上記に掲げる場合のほか、資産運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合。
ⅲ その他、本投資法人は、本資産運用会社において投信法に定める解約事由が発生した場合に、本契約を解約します。
変更等本投資法人及び本資産運用会社は、双方の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、本契約を変更することができます。

b.機関運営事務に関する一般事務受託者兼資産保管会社兼投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
機関の運営に関する一般事務委託契約
期間本書の日付現在の有効期間は、平成28年6月15日までです。
更新有効期間満了予定日の3か月前までに、本投資法人又は機関運営事務に関する一般事務受託者のいずれか一方から文書による申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
解約本契約は、次に掲げる事由が生じたときに、その効力を失います。
ⅰ 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
ⅱ 当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び機関運営事務に関する一般事務受託者は本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げないものとします。
変更等本投資法人及び機関運営事務に関する一般事務受託者は、本投資法人の役員会の承認を得ることを条件として、双方の合意により、本契約の内容を変更することができます。当該変更にあたっては、本投資法人の規約並びに投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

資産保管業務委託契約
期間本書の日付現在の有効期間は、平成28年6月15日までです。
更新有効期間満了予定日の3か月前までに、当事者のいずれか一方から文書による申し出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
解約本契約は、次に掲げる事由が生じたときに、その効力を失います。
ⅰ 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
ⅱ 当事者のいずれか一方が本契約に違反し催告後も違反が是正されず、他方が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもって本契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社は本契約失効後においても本契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げないものとします。
変更等本投資法人及び資産保管会社は、本投資法人の役員会の承認を得ることを条件として双方の合意により本契約の内容を変更することができます。
当該変更にあたっては、本投資法人の規約並びに投信法を含む法令及び諸規則等を遵守するものとします。

投資主名簿等管理事務委託契約
期間平成25年9月10日に効力を生じ、契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約本契約は、次に掲げる事由によって終了します。
ⅰ 当事者の文書による解約の合意。この場合には本契約は、両当事者の合意によって指定された日に終了します。
ⅱ 前記iの合意が調わない場合、当事者のいずれか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。
ⅲ 当事者のいずれか一方が本契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知到達の日から6か月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に失効します。ただし、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
iv 以下のa又はbに掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合には、本契約はその通知において指定する日に終了します。
a 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。
b 住所変更等の届出等を怠るなど当事者のいずれか一方の責めに帰すべき理由によって、他方の所在が不明となったとき。
変更等手数料が経済情勢の変動又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正になったときは、本投資法人及び投資主名簿等管理人間で協議の上、随時これを変更することができます。

c.特別口座管理人:三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
期間平成21年1月5日に効力を生じ、契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約本契約は、次に掲げる事由が生じたときに、その効力を失います。
ⅰ 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理人が速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。
ⅱ 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行する全ての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理人が速やかに全ての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。
ⅲ 当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引き続き本契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められた場合における、他方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は当該通知到達の日から2週間経過後又は当該通知において指定された日のいずれか遅い日に失効します。
変更等本契約について、法令の変更又は監督官庁及び振替機関の指示、その他本契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理人間で協議の上、本契約を改定します。

d.会計事務等に関する一般事務受託者:税理士法人平成会計社
会計事務等に関する業務委託契約
期間本書の日付現在の有効期限は、平成27年9月30日までです。
更新期間満了の3か月前までに、当事者のいずれからも文書による別段の申出がなされなかったときは、本契約は従前と同一の条件にて更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
解約ⅰ 本契約を解約する場合は、当事者のいずれか一方から相手方に対し、3か月前までに書面により通知します。ただし、会計事務等に関する一般事務受託者が本契約を解約する場合は、本投資法人が法令に基づき会計事務等に関する業務の委託を義務付けられていることに鑑み、会計事務等に関する一般事務受託者以外の者との間で会計事務等に関する業務委託契約を締結し会計事務等に関する業務が引き継がれるまで、本契約は引き続き効力を有します。
ⅱ いずれか一方の当事者は、相手方が次に掲げる事由に該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに本契約を解約することができます。
a 本契約の各条項のいずれかに違背し、かつ、かかる違背が継続して本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合
b 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てがなされたとき又は手形交換所の取引停止処分がなされたとき
変更等本投資法人及び会計事務等に関する一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができます。変更に当たっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行います。

e.投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三井住友銀行
財務代理契約証書
期間平成23年3月4日に効力を生じ、契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約ⅰ 本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者を解任することができます。ただし、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者に通知することを要します。
ⅱ 投資法人債に関する一般事務受託者は、財務代理人を辞任することができます。ただし、投資法人債に関する一般事務受託者は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。
ⅲ 前記ⅰ及びⅱにおいて本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに投資法人債に関する一般事務受託者に書面にて通知します。
変更等本契約に定めのない事項を定める必要が生じたとき及び本契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、そのつど、本投資法人及び投資法人債に関する一般事務受託者は相互にこれに関する協定を締結します。この協定は、本契約と一体をなすものとします。

f.特定関係法人、本資産運用会社の親会社:三井不動産株式会社
SCマネジメント基本契約書
期間平成20年7月1日に効力を生じ、契約期間の定めはありません。
更新契約期間の定めはないため、該当事項はありません。
解約三井不動産株式会社が以下のいずれかに該当し、本投資法人が催告を行った後30日を経過しても当該事由につき是正がなされない場合、本投資法人は、三井不動産株式会社に書面で通知して本契約を解除することができます。
ⅰ 三井不動産株式会社の責に帰すべき事由により運営管理業務の遂行に著しく障害をきたしたとき。
ⅱ 三井不動産株式会社の責に帰すべき事由により、本投資法人又は第三者の財産、信用又は身体に著しい損害が生じたとき。
ⅲ 三井不動産株式会社が本契約に関し重大な違反をしたとき。
ⅳ 三井不動産株式会社の財産・信用又は事業等に重大な変更を生じ、本契約の継続が困難であると合理的に判断されるとき。
変更等経済情勢・社会情勢等の著しい変化が生じた場合は、当事者が誠意をもって協議のうえ、本契約を変更することができます。

本投資法人の保有資産の一部(本書の日付現在7物件)に係る建物賃貸借契約の期間・更新等については、物件ごとの各契約の定める条件に従います。前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2) 投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ハ) テナントへの賃貸条件」をご参照下さい。
g.会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第25条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第26条)。
⑤ 関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合がある他、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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