訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(3)【分配方針】
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第37条)。
① 利益の分配
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法に定める利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)上の純資産から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいいます。以下同じです。)とします。
(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)分配方針において同じです。)を超えて本投資法人が決定する金額とします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができるものとします。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合、当該営業期間の減価償却額に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができるものとします。また、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができるものとします。
③ 分配金の分配方法
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間
本投資法人は、上記に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、投資信託協会が定める規則等に従うものとします。
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします(規約第37条)。
① 利益の分配
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法に定める利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。以下同じです。)上の純資産から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した額をいいます。以下同じです。)とします。
(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下、本(3)分配方針において同じです。)を超えて本投資法人が決定する金額とします。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を積み立てることができるものとします。
② 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合、当該営業期間の減価償却額に相当する金額を限度として、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができるものとします。また、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができるものとします。
③ 分配金の分配方法
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
④ 分配金請求権の除斥期間
本投資法人は、上記に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
⑤ 上記の他、本投資法人は、金銭の分配にあたっては、投資信託協会が定める規則等に従うものとします。