| 分配金の額の算出方法 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。但し、当期は欠損金の繰越控除により、租税特別措置法第67条の15の規定の適用を受けなくとも、税務上の所得は発生していません。このような場合、規約第32条第1項では、本投資法人が合理的に決定した額としています。かかる方針により、当期純利益4,815,238,034円から租税特別措置法第66条の2の「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」による圧縮積立金の繰入額415,683,166円と内部留保の金額2,106,000,648円を控除した残額に一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し2,334,148,100円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益2,487,320,483円から不動産等売却益相当額の一部である143,023,913円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し、2,384,890,450円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |