純資産
個別
- 2024年1月31日
- 1424億115万
- 2024年7月31日 +0.38%
- 1429億3917万
- 2025年1月31日 -1.47%
- 1408億3969万
個別
- 2024年1月31日
- 1424億115万
- 2024年7月31日 +0.38%
- 1429億3917万
- 2025年1月31日 -1.47%
- 1408億3969万
個別
- 2024年1月31日
- 1424億115万
- 2024年7月31日 +0.38%
- 1429億3917万
- 2025年1月31日 -1.47%
- 1408億3969万
個別
- 2024年1月31日
- 1424億115万
- 2024年7月31日 +0.38%
- 1429億3917万
- 2025年1月31日 -1.47%
- 1408億3969万
個別
- 2024年1月31日
- 1424億115万
- 2024年7月31日 +0.38%
- 1429億3917万
- 2025年1月31日 -1.47%
- 1408億3969万
個別
- 2024年1月31日
- 1424億115万
- 2024年7月31日 +0.38%
- 1429億3917万
- 2025年1月31日 -1.47%
- 1408億3969万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ① 増減資に関する制限2025/10/30 15:33
(イ) 最低純資産額
本投資法人が常時保持する最低純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。 - #2 分配方針(連結)
- 益の分配2025/10/30 15:33
(イ)投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第136条に定める利益の金額は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(貸借対照表上の純資産額から出資総額等その他の投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。)で定める各勘定科目に計上した額の合計額を控除して得た額をいいます。)の金額とします(規約第39条第1号)。
(ロ)分配金額は、原則として租税特別措置法第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額(以下「配当可能利益の額」といいます。)の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。)を超えるものとします。 - #3 投資リスク(連結)
- 本投資法人は前記「2 投資方針 (3)分配方針」に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。不動産の売却に伴う損益や建替えに伴う除却損等により、期間損益が大きく変動し、投資主への分配金が増減することがあります。2025/10/30 15:33
また、本投資法人は、前記「2 投資方針 (3) 分配方針 ② 利益を超えた金銭の分配」で記載しているとおり、原則として毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針としていますが、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、運用資産の状況並びに財務の状況等によっては、利益を超えた金銭の分配の額が減少したり、行われない場合もあります。更に、利益を超えた金銭の分配は、実質的には出資の払戻しに相当しますので、利益を超えた金銭の分配が実施された場合、本投資法人の純資産は減少することになります。また、これにより手元資金が減少することとなるため、突発的な事象等により本投資法人の想定を超えて資本的支出等を行う必要が生じた場合に手元資金の不足が生じる可能性や、機動的な物件取得にあたり資金面での制約となる可能性があります。
更に、本投資法人は、投資主価値の向上につながると判断した場合には役員会の決定に基づき自己投資口の取得を行うことがありますが、役員会で自己投資口の取得について決定が行われた場合でも、実際に投資口の取得が行われる保証はなく、また、行われた場合でも役員会で決定された上限に至るまで行われる保証はありません。加えて、取得した自己投資口は相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。また、投資法人が税務上の特例要件を満たし法人税が課税されないこととなるためには、税引前当期純利益に一定の調整を加えた金額の90%超の配当を行う必要があります(以下「90%超配当要件」といいます。)が、自己投資口は貸借対照表上、純資産の控除項目として計上されることから、税引前当期純利益に比し、本投資法人が利益として実際に配当できる金額が自己投資口の金額分減少する可能性があり、結果として、決算期を超えて自己投資口を保有し続けた場合には90%超配当要件の充足のために、一時差異等調整引当額の引当等の一定の手続きが必要となる可能性があります。 - #4 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2025/10/30 15:33
第39期(自 2024年8月1日 至 2025年1月31日)評価・換算差額等 純資産合計 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
- #5 投資状況(連結)
- (注5)預金・その他の資産には信託財産内の預金5,314百万円が含まれています。2025/10/30 15:33
(注1)百万円未満を切り捨てて記載しています。第39期(2025年1月31日現在) 金額(百万円)(注1) 資産総額に対する比率(%)(注2) 負債総額 131,366 48.3 純資産総額 140,839 51.7 資産総額 272,206 100.0
(注2)小数第2位以下を四捨五入して記載しています。 - #6 注記表(連結)
- ※4. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額2025/10/30 15:33
(単位:千円) - #7 純資産等の推移(連結)
- ①【純資産等の推移】2025/10/30 15:33
2025年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。 - #8 純資産額計算書(連結)
- 【純資産額計算書】2025/10/30 15:33
- #9 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注)自己資本利益率=当期純利益÷((期首純資産額+期末純資産額)÷2)×100(小数第2位以下を四捨五入して記載しています。)2025/10/30 15:33
- #10 課税上の取扱い(連結)
- 資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。2025/10/30 15:33
(注1) 譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
※ 純資産減少割合は、本投資法人から通知します。 - #11 資産の評価(連結)
- 資口の1口当たりの純資産額2025/10/30 15:33
本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」記載の決算期ごとに、以下の算式にて算出します。