当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)
個別
- 2025年2月28日
- 39億6682万
- 2025年8月31日 +2.23%
- 40億5509万
個別
- 2025年2月28日
- 39億6682万
- 2025年8月31日 +2.23%
- 40億5509万
個別
- 2025年2月28日
- 39億6682万
- 2025年8月31日 +2.23%
- 40億5509万
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- 2025年2月28日
- 39億6682万
- 2025年8月31日 +2.23%
- 40億5509万
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- 2025年2月28日
- 39億6682万
- 2025年8月31日 +2.23%
- 40億5509万
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- 2025年2月28日
- 39億6682万
- 2025年8月31日 +2.23%
- 40億5509万
有報情報
- #1 投資リスク(連結)
- (ロ)税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク2025/11/27 16:46
2009年4月1日以後終了した営業期間に係る導管性要件のうち、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。その後の改正を含みます。以下「租税特別措置法施行令」といいます。)第39条の32の3に規定する配当可能利益の額又は配当可能額の90%超の分配を行うべきとする要件(以下「支払配当要件」といいます。)においては、投資法人の会計上の税引前当期純利益を基礎として判定を行うこととされています。したがって、会計処理と税務上の取扱いの差異により本投資法人の税負担が増加し、実際に配当できる利益(会計上の税引後当期純利益)が減少した場合、この要件を満たすことが困難となる営業期間が生じる可能性があります。なお、2015年4月1日以後に開始する営業期間については、会計処理と税務上の取扱いの差異である一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号。その後の改正を含みます。以下「投資法人の計算に関する規則」といいます。)第2条第2項第30号に定めるものをいいます。以下同じです。)の増加額に相当する金銭の分配について配当等の額として損金算入が可能になるという手当てがなされています。
(ハ)借入に係る導管性要件に関するリスク - #2 投資主資本等変動計算書(連結)
- 2025/11/27 16:46
剰余金の配当 △3,571,712 △3,571,712 当期純利益 4,055,095 4,055,095 自己投資口の取得 △499,903 △499,903 △499,903 - #3 注記表(連結)
- (1口当たり情報に関する注記)2025/11/27 16:46
(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しています。また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。第41期自 2024年9月 1日至 2025年2月28日 第42期自 2025年3月 1日至 2025年8月31日 1口当たり純資産額 130,034円 130,491円 1口当たり当期純利益 4,571円 4,661円
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。 - #4 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
- (注1)自己資本利益率=当期純利益/平均純資産額 平均純資産額=(期首純資産額+期末純資産額)÷22025/11/27 16:46
(注2)第37期は計算期間181日、第38期は計算期間184日、第39期は計算期間182日、第40期は計算期間184日、第41期は計算期間181日、第42期は計算期間184日によりそれぞれ年換算しています。