圧縮積立金
個別
- 2015年10月31日
- 11億5049万
- 2016年4月30日 +34.25%
- 15億4452万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳2016/07/28 15:31
3.法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正(単位:%) 支払分配金の損金算入額 △29.51 △29.08 圧縮積立金繰入額 △2.79 △3.22 その他 0.02 0.02
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以降に開始する計算期間から法人税率が引き下げられることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.31%から31.74%に変更されます。なお、この変更による影響額は、軽微です。 - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2016/07/28 15:31
期 別項 目 前期自 平成27年 5月 1日至 平成27年10月31日 当期自 平成27年11月 1日至 平成28年 4月30日 Ⅲ 任意積立金(繰入) 圧縮積立金繰入額 394,026,868 480,151,621 Ⅳ 次期繰越利益 - - 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数404,885口の整数倍の最大値となる4,170,315,500円を利益分配金として分配することといたしました。なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数404,885口の整数倍の最大値となる4,335,103,695円を利益分配金として分配することといたしました。なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。