有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 平成27年 5月 1日 至 平成27年10月31日 | 当期 自 平成27年11月 1日 至 平成28年 4月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,564,342,368 | 4,815,255,316 |
| Ⅱ 分配金の額 | 4,170,315,500 | 4,335,103,695 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (10,300) | (10,707) |
| Ⅲ 任意積立金(繰入) | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 394,026,868 | 480,151,621 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | - | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数404,885口の整数倍の最大値となる4,170,315,500円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額のうち発行済投資口の総口数404,885口の整数倍の最大値となる4,335,103,695円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |