有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/05/01-2025/10/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日 | 当期 自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 19,733,733,688 | 19,856,910,656 |
| Ⅱ 任意積立金(取崩) | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 ※1 | 553,370,126 | 622,036,492 |
| Ⅲ 分配金の額 | 16,338,555,910 | 16,580,907,790 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (4,045) | (4,105) |
| Ⅳ 任意積立金(繰入) | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 1,068,000,000 | 1,014,000,000 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 2,880,547,904 | 2,884,039,358 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額553,370,126円を加算し、租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額1,068,000,000円を控除した中から16,338,555,910円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益に一時差異等調整積立金取崩額622,036,492円を加算し、租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額1,014,000,000円を控除した中から16,580,907,790円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |