有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 期 別 項 目 | 前期 自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日 | 当期 自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,910,032,522 | 6,496,709,393 |
| Ⅱ 任意積立金(取崩) | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 89,107,478 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 5,999,140,000 | 5,999,140,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (14,000) | (14,000) |
| Ⅳ 任意積立金(繰入) | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 497,569,393 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | - | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した合計金額を基に、発行済投資口の総口数428,510口の整数倍の最大値となる5,999,140,000円を分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から租税特別措置法第64条で定める圧縮積立金繰入額を控除し、その残額である5,999,140,000円を利益分配金として分配することといたしました。 なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |