圧縮積立金
個別
- 2017年4月30日
- 20億2467万
- 2017年10月31日 ±0%
- 20億2467万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳2018/01/30 15:00
(持分法損益等に関する注記)(単位:%) 支払分配金の損金算入額 △31.73 △35.00 圧縮積立金取崩額 - 3.26 その他 0.02 0.02
前期(自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日)及び当期(自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日)において、該当事項はありません。 - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (単位:円)2018/01/30 15:00
期 別項 目 前期自 平成28年11月 1日至 平成29年 4月30日 当期自 平成29年 5月 1日至 平成29年10月31日 Ⅱ 任意積立金(取崩) 圧縮積立金取崩額 - 471,824,168 Ⅲ 分配金の額 4,750,515,705 5,061,062,500 Ⅳ 次期繰越利益 244,367 - 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数404,885口の整数倍の最大値となる4,750,515,705円を分配することといたしました。なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第35条第1号に定める方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定する本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算した合計金額を基に、発行済投資口の総口数404,885口の整数倍の最大値となる5,061,062,500円を分配することといたしました。なお、規約第35条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。