有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 200百万円
③ 事業の内容
ⅰ 投資運用業
ⅱ 宅地建物取引業
ⅲ 第二種金融商品取引業
ⅳ 投資法人又は特別目的会社の機関の運営に関する業務
ⅴ 不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の売買、賃貸、仲介、並びに不動産等の管理及び鑑定
ⅵ 不動産投資顧問業
ⅶ 不動産等その他の資産の管理及び運用に関するコンサルタント業
ⅷ 上記ⅰからⅶまでに付帯関連する一切の業務
(イ)会社の沿革
(注1)吸収合併したケネディクス・アドバイザーズ株式会社の会員地位を承継したものです。
(注2)合併に伴う業務の内容及び方法の変更、ケネディクス・プライベート投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けること及びこれに伴う社内体制の変更等を行うこと、並びにケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社及びケネディクス・アドバイザーズ株式会社の吸収合併以前に両社が行っていた業務等について、当該合併後も継続して行うことを可能とすることを目的としたものです。
(注3)組織名称の一部変更及び運用するケネディクス・オフィス投資法人(旧商号ケネディクス不動産投資法人)の商号変更を目的としたものです。
(注4)オフィス・リート本部資産管理部廃止及び商業リート本部創設を目的としたものです。
(注5)本資産運用会社が運用を行う資産の種類の追加を目的としたものです。
(注6)レジデンシャル・リート本部投資運用部を資産投資部及び資産運用部へ分割することを目的としたものです。
(注7)本資産運用会社が行う業務の種別に第二種金融商品取引業(ただし、金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利のうち、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利の売買の媒介業務に限ります。)を追加することを目的としたものです。
(注8)オフィス・リート本部投資運用部を資産投資部及び資産運用部へ分割すること並びに取締役兼レジデンシャル・リート本部長の役職名変更を目的としたものです。
(注9)代表取締役会長の選定等により組織規程を改定したことに伴うものです。
(注10)ケネディクス・レジデンシャル投資法人を吸収合併存続法人、ジャパン・シニアリビング投資法人を吸収合併消滅法人とする2018年3月1日付の吸収合併及びケネディクス・レジデンシャル投資法人からケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人への商号変更に伴う諸規程の改定等によるものです。
(注11)商業リート本部運用管理部について、AM業務を担当する商業リート本部資産運用部とPM業務を担当する商業リート本部資産管理部に分離することに伴う組織変更を目的としたものです。
(注12)私募ファンド本部の廃止に伴う組織変更及び関連諸規程の改定を目的としたものです。
(注13)レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部の業務について、ヘルスケア施設にかかる資産の取得及び処分に係る業務をレジデンシャル・リート本部資産投資部へ統合し、またヘルスケア施設にかかる資産の運用に係る業務をレジデンシャル・リート本部資産運用部へ統合する組織変更を目的としたものです。
(注14)コーポレート本部を新設する組織変更を目的としたものです。
(注15)オフィス・リート本部の資産処分に係る業務をオフィス・リート本部資産運用部から資産投資部に移管し、本資産運用会社の経理業務をコーポレート本部業務管理部からコーポレート本部財務経理部に移管することに伴う組織規程改定を目的としたものです。
(注16)オフィス・リート本部の資産処分に係る投資運用リスクの個別管理に関する業務をオフィス・リート本部資産運用部から資産投資部に移管することに伴う組織規程改定を目的としたものです。
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行可能株式総数(本書の日付現在)
20,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
4,000株
c.最近5年間における資本金の額の増減
2017年11月6日付で、資本金の額を1億円から2億円に増額しています。
(ハ)その他
a.役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、任期の満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する他の取締役の任期の満了すべき時までとし、補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ニ)関係業務の概要
本投資法人が、資産運用委託契約に基づき本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.本投資法人の資産の運用に係る業務
b.本投資法人の資金調達に係る業務
c.本投資法人への報告業務
d.その他本投資法人が随時委託する上記a.乃至c.に関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)
① 名称
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
② 資本金の額
本書の日付現在 200百万円
③ 事業の内容
ⅰ 投資運用業
ⅱ 宅地建物取引業
ⅲ 第二種金融商品取引業
ⅳ 投資法人又は特別目的会社の機関の運営に関する業務
ⅴ 不動産等又は不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等の売買、賃貸、仲介、並びに不動産等の管理及び鑑定
ⅵ 不動産投資顧問業
ⅶ 不動産等その他の資産の管理及び運用に関するコンサルタント業
ⅷ 上記ⅰからⅶまでに付帯関連する一切の業務
(イ)会社の沿革
| 2011年 3月17日 | ケネディクス・レジデンシャル・パートナーズ株式会社設立 |
| 2011年 5月 6日 | 宅地建物取引業の免許取得 (免許証番号 東京都知事(1)第92971号) |
| 2011年10月24日 | 宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得 (認可番号 国土交通大臣認可第68号) |
| 2011年11月 7日 | 金融商品取引業(投資運用業)に係る登録 (関東財務局長(金商)第2591号) |
| 2011年12月15日 | 社団法人投資信託協会(現 一般社団法人投資信託協会)に入会 |
| 2013年10月 1日 | ケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社及びケネディクス・アドバイザーズ株式会社を吸収合併 商号をケネディクス不動産投資顧問株式会社に変更 |
| 2013年10月 1日 | 一般社団法人日本投資顧問業協会に入会(注1) |
| 2013年10月15日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注2) |
| 2014年 2月13日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注3) |
| 2014年 9月 8日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注4) |
| 2014年10月 7日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注5) |
| 2015年 4月 3日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注6) |
| 2015年 8月 4日 | 金融商品取引法に基づく変更登録等(第二種金融商品取引業)(注7) |
| 2016年 3月11日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注8) |
| 2016年 5月 6日 | 宅地建物取引業の免許更新 (免許証番号 東京都知事(2)第92971号) |
| 2017年 4月12日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注9) |
| 2017年11月 6日 | 資本金の額を1億円から2億円に増額 |
| 2018年 3月22日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注10) |
| 2018年 6月19日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注11) |
| 2018年11月 1日 | 私募ファンド業務の移管に伴い、一般社団法人日本投資顧問業協会を退会 |
| 2018年11月 8日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注12) |
| 2019年 7月 5日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注13) |
| 2020年 1月22日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注14) |
| 2020年 4月 8日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注15) |
| 2020年 7月15日 | 金融商品取引法に基づく届出(業務の内容及び方法の変更等)(注16) |
(注1)吸収合併したケネディクス・アドバイザーズ株式会社の会員地位を承継したものです。
(注2)合併に伴う業務の内容及び方法の変更、ケネディクス・プライベート投資法人の資産の運用に係る業務の委託を受けること及びこれに伴う社内体制の変更等を行うこと、並びにケネディクス・オフィス・パートナーズ株式会社及びケネディクス・アドバイザーズ株式会社の吸収合併以前に両社が行っていた業務等について、当該合併後も継続して行うことを可能とすることを目的としたものです。
(注3)組織名称の一部変更及び運用するケネディクス・オフィス投資法人(旧商号ケネディクス不動産投資法人)の商号変更を目的としたものです。
(注4)オフィス・リート本部資産管理部廃止及び商業リート本部創設を目的としたものです。
(注5)本資産運用会社が運用を行う資産の種類の追加を目的としたものです。
(注6)レジデンシャル・リート本部投資運用部を資産投資部及び資産運用部へ分割することを目的としたものです。
(注7)本資産運用会社が行う業務の種別に第二種金融商品取引業(ただし、金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利のうち、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。その後の改正を含みます。)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利の売買の媒介業務に限ります。)を追加することを目的としたものです。
(注8)オフィス・リート本部投資運用部を資産投資部及び資産運用部へ分割すること並びに取締役兼レジデンシャル・リート本部長の役職名変更を目的としたものです。
(注9)代表取締役会長の選定等により組織規程を改定したことに伴うものです。
(注10)ケネディクス・レジデンシャル投資法人を吸収合併存続法人、ジャパン・シニアリビング投資法人を吸収合併消滅法人とする2018年3月1日付の吸収合併及びケネディクス・レジデンシャル投資法人からケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人への商号変更に伴う諸規程の改定等によるものです。
(注11)商業リート本部運用管理部について、AM業務を担当する商業リート本部資産運用部とPM業務を担当する商業リート本部資産管理部に分離することに伴う組織変更を目的としたものです。
(注12)私募ファンド本部の廃止に伴う組織変更及び関連諸規程の改定を目的としたものです。
(注13)レジデンシャル・リート本部ヘルスケア投資運用部の業務について、ヘルスケア施設にかかる資産の取得及び処分に係る業務をレジデンシャル・リート本部資産投資部へ統合し、またヘルスケア施設にかかる資産の運用に係る業務をレジデンシャル・リート本部資産運用部へ統合する組織変更を目的としたものです。
(注14)コーポレート本部を新設する組織変更を目的としたものです。
(注15)オフィス・リート本部の資産処分に係る業務をオフィス・リート本部資産運用部から資産投資部に移管し、本資産運用会社の経理業務をコーポレート本部業務管理部からコーポレート本部財務経理部に移管することに伴う組織規程改定を目的としたものです。
(注16)オフィス・リート本部の資産処分に係る投資運用リスクの個別管理に関する業務をオフィス・リート本部資産運用部から資産投資部に移管することに伴う組織規程改定を目的としたものです。
(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行可能株式総数(本書の日付現在)
20,000株
b.発行済株式の総数(本書の日付現在)
4,000株
c.最近5年間における資本金の額の増減
2017年11月6日付で、資本金の額を1億円から2億円に増額しています。
(ハ)その他
a.役員の変更
本資産運用会社の取締役及び監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によって選任します。取締役の選任については、累積投票によりません。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、任期の満了前に退任した取締役の補欠として又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する他の取締役の任期の満了すべき時までとし、補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の満了する時までとします。本資産運用会社において取締役及び監査役に変更があった場合には、2週間以内に監督官庁へ届け出ます(金融商品取引法第31条第1項、第29条の2第1項第3号)。また、本資産運用会社の取締役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなった場合を含みます。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(金融商品取引法第31条の4第1項)。
b.訴訟事件その他本資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
本書の日付現在において、本資産運用会社に関して、訴訟事件その他重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
(ニ)関係業務の概要
本投資法人が、資産運用委託契約に基づき本資産運用会社に委託する業務の内容は以下のとおりです。
a.本投資法人の資産の運用に係る業務
b.本投資法人の資金調達に係る業務
c.本投資法人への報告業務
d.その他本投資法人が随時委託する上記a.乃至c.に関連し又は付随する業務(本投資法人の役員会に出席して報告を行うことを含みます。)