有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額35万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、執行役員又は監督役員の投信法第115条の6第1項に定める責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び同別紙)
本資産運用会社に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準はそれぞれ以下のとおりです。資産運用報酬に関する消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とします。
(イ)運用報酬1(資産連動報酬)
各計算期間(注1)の末日に保有する不動産等又は不動産対応証券の評価額(注2)に年率0.4%を乗じた額(ただし、計算期間ごとに1年を365日とする日割計算によるものとします。)を上限とする額を、各計算期間の終了後1か月以内に、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(注1)各計算期間とは、直前の決算期の翌日から 3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)をいいます。
(注2)評価額とは、各計算期間について、以下の①又は②に定めるところに従い算出される額をいいます。なお、評価の方法については後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価」に定めるとおりとします。
① 計算期間Ⅰにおける評価額
直前の決算期に保有する不動産等又は不動産対応証券の評価額
② 計算期間Ⅱにおける評価額
計算期間Ⅰにおける評価額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が不動産等又は不動産対応証券を取得(合併による承継を含みます。以下本注2において同じです。)又は処分した場合には、取得した不動産等又は不動産対応証券の取得価額(合併による承継の場合は、承継した不動産等又は不動産対応証券の合併時における評価額。以下本注2において同じです。)の合計額を加算し、処分した不動産等又は不動産対応証券の計算期間Ⅰにおける評価額を減額した額
(ロ)運用報酬2(利益連動報酬)
計算書類等を承認した日の翌月末までに、運用報酬2控除前の税引前当期純利益(ただし、負ののれん発生益を除きます。)から繰越欠損金を控除した額に、5%を上限とする料率を乗じた額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(ハ)取得・譲渡報酬
(a)本投資法人が不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した場合(下記(b)に該当する場合を除きます。)
不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した日の翌月末までに、不動産等又は不動産対応証券の取得価額又は譲渡価額に0.8%を乗じた額を上限として、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(b)本投資法人が利害関係者から不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した場合
不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した日の翌月末までに、取得価額又は譲渡価額に0.4%を乗じた額を上限として、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(c)上記(a)及び(b)にかかわらず、当該不動産等又は不動産対応証券の譲渡につき、譲渡益(注)が生じない場合、譲渡報酬は発生しません。
(注) 譲渡益とは、当該不動産等又は不動産対応証券の譲渡価額が、(ⅰ)当該譲渡に要した費用及び(ⅱ)当該不動産等又は不動産対応証券の譲渡時における帳簿価額の合計額を超える場合における、当該譲渡価額と当該合計額との差額をいいます。
(ニ)合併報酬
本投資法人が行う合併において、本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合には、合併の効力発生日の翌月末までに、本投資法人の合併の相手方となる投資法人から合併により承継する不動産等又は不動産対応証券の合併時における評価額に0.8%を乗じた額を上限として、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、一般事務受託者、NCR第1回債に係る投資法人債管理者/投資法人債に関する一般事務受託者並びに本投資法人第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、一般事務受託者、NCR第1回債に係る投資法人債管理者/投資法人債に関する一般事務受託者並びに本投資法人第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管業務に係る報酬
本投資法人は、資産保管業務に係る報酬として、営業期間ごとに、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として別途定める委託報酬を、資産保管会社から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、資産保管会社の指定する銀行口座への振込み又は口座振替の方法により支払います。
(ロ)投資主名簿等の管理に係る報酬
本投資法人は、投資主名簿等の管理に係る報酬として、毎月、以下の委託事務手数料表により計算した金額を、投資主名簿等管理人から請求を受けた日の属する月中に、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替(振込手数料又は振替手数料並びに当該振込手数料金額又は振替手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。ただし、委託事務手数料表に定めのない投資主名簿等の管理に係る報酬は、その都度、本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議のうえ定めます。また、経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記の定めによりがたい事情が生じた場合は、随時本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議のうえ、これを変更し得るものとします。
<委託事務手数料表>■通常事務手数料
■振替制度関係手数料
■臨時事務手数料
(ハ)特別口座管理機関に支払う手数料
本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料表により計算した金額を、請求のあった月の末日までに特別口座管理機関の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替(振込手数料又は振替手数料並びに当該振込手数料金額又は振替手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法によりこれを支払います。ただし、以下の口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理機関との間で協議のうえ定めます。また、経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理機関との間で協議のうえ、口座管理事務手数料を変更し得るものとします。
<口座管理事務手数料表>
(ニ)一般事務に係る報酬
本投資法人は、一般事務に係る報酬として、営業期間ごとに、本投資法人の資産総額に年率0.085%を乗じた額を上限として別途定める委託報酬を、一般事務受託者から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替の方法により支払います。
(ホ)NCR第1回債に係る投資法人債管理者/投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
本投資法人は、投資法人債管理者/投資法人債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行に対して、以下のとおり報酬を支払います。
a. 投資法人債管理手数料
本投資法人は、投資法人債管理の委託に関する手数料(以下、本a.において「手数料」といいます。)として、発行日から償還期日までの間、以下に定めるところに従い、毎1か年につきNCR第1回債の現存額に2.0/10,000(年率)を乗じた金額を次のとおり支払います。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ⅰ)手数料の計算期間は、毎年3月及び9月(以下、本(i)において「支払月」といいます。)までの各々前
6か月間とします。ただし、初回の手数料については、発行日の翌日から最初の支払月の月末までとし、また、最後の手数料についてはその直前の支払月の翌月初から満期償還日まで、買入消却により
NCR第1回債の総額が消滅した場合には、その消滅した日の属する月の月末までとします。
(ⅱ)各計算期間内の毎月の手数料は、各々その前月末におけるNCR第1回債残高に対し、月割により計算します。ただし、発行月については発行日の翌日から発行日の属する月の月末までの手数料を発行額に対して日割で計算し、また、満期償還月については当該月初から償還日までの手数料を前月末におけるNCR第1回債残高に対して日割で計算します。この場合の日割計算は、年365日の方法によります。
(ⅲ)手数料の支払日は、各計算期間の最終月の25日(銀行休業日にあたるときはその前銀行営業日)とします。ただし、満期償還の場合は満期償還日とし、買入消却によりNCR第1回債の総額が消滅した場合は、消滅した日の翌日から10銀行営業日目とします。
b. 投資法人債に関する一般事務の委託に関する手数料
発行代理人事務、支払代理人事務及びその他の発行・期中事務の委託に関する手数料は、金10,100,000円(消費税及び地方消費税を含みません。)であり、NCR第1回債の払込日に支払済みです。
本投資法人は、買入消却事務の委託に関する手数料として、消却金額の10,000分の0.5を支払います。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ヘ)本投資法人第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
本投資法人が、投資法人債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行に対して支払う手数料(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担します。)は、金4,000,000円であり、支払済みです。
本投資法人は、買入消却事務の委託に関する手数料として、消却金額の10,000分の0.075を支払います。
また、元利金支払事務に関する元利金支払手数料は以下のとおりとし、支払代理人たる本投資法人第1回債に係る一般事務受託者を経由して、本投資法人第1回債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は支払代理人たる本投資法人第1回債に係る一般事務受託者に、業務規定等に定められる方法に従い交付するものとします。
元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払いごと)
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
④ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払います(規約第28条)。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 財務企画部
東京都千代田区永田町二丁目4番8号 ニッセイ永田町ビル7階
電話番号 03-3595-1261
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額35万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、執行役員又は監督役員の投信法第115条の6第1項に定める責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び同別紙)
本資産運用会社に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準はそれぞれ以下のとおりです。資産運用報酬に関する消費税及び地方消費税は、本投資法人の負担とします。
(イ)運用報酬1(資産連動報酬)
各計算期間(注1)の末日に保有する不動産等又は不動産対応証券の評価額(注2)に年率0.4%を乗じた額(ただし、計算期間ごとに1年を365日とする日割計算によるものとします。)を上限とする額を、各計算期間の終了後1か月以内に、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(注1)各計算期間とは、直前の決算期の翌日から 3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)をいいます。
(注2)評価額とは、各計算期間について、以下の①又は②に定めるところに従い算出される額をいいます。なお、評価の方法については後記「第二部 投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (1)資産の評価」に定めるとおりとします。
① 計算期間Ⅰにおける評価額
直前の決算期に保有する不動産等又は不動産対応証券の評価額
② 計算期間Ⅱにおける評価額
計算期間Ⅰにおける評価額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が不動産等又は不動産対応証券を取得(合併による承継を含みます。以下本注2において同じです。)又は処分した場合には、取得した不動産等又は不動産対応証券の取得価額(合併による承継の場合は、承継した不動産等又は不動産対応証券の合併時における評価額。以下本注2において同じです。)の合計額を加算し、処分した不動産等又は不動産対応証券の計算期間Ⅰにおける評価額を減額した額
(ロ)運用報酬2(利益連動報酬)
計算書類等を承認した日の翌月末までに、運用報酬2控除前の税引前当期純利益(ただし、負ののれん発生益を除きます。)から繰越欠損金を控除した額に、5%を上限とする料率を乗じた額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(ハ)取得・譲渡報酬
(a)本投資法人が不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した場合(下記(b)に該当する場合を除きます。)
不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した日の翌月末までに、不動産等又は不動産対応証券の取得価額又は譲渡価額に0.8%を乗じた額を上限として、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(b)本投資法人が利害関係者から不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した場合
不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した日の翌月末までに、取得価額又は譲渡価額に0.4%を乗じた額を上限として、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(c)上記(a)及び(b)にかかわらず、当該不動産等又は不動産対応証券の譲渡につき、譲渡益(注)が生じない場合、譲渡報酬は発生しません。
(注) 譲渡益とは、当該不動産等又は不動産対応証券の譲渡価額が、(ⅰ)当該譲渡に要した費用及び(ⅱ)当該不動産等又は不動産対応証券の譲渡時における帳簿価額の合計額を超える場合における、当該譲渡価額と当該合計額との差額をいいます。
(ニ)合併報酬
本投資法人が行う合併において、本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合には、合併の効力発生日の翌月末までに、本投資法人の合併の相手方となる投資法人から合併により承継する不動産等又は不動産対応証券の合併時における評価額に0.8%を乗じた額を上限として、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込又は口座振替(振込手数料又は振替手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、一般事務受託者、NCR第1回債に係る投資法人債管理者/投資法人債に関する一般事務受託者並びに本投資法人第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、一般事務受託者、NCR第1回債に係る投資法人債管理者/投資法人債に関する一般事務受託者並びに本投資法人第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管業務に係る報酬
本投資法人は、資産保管業務に係る報酬として、営業期間ごとに、資産総額に年率0.02%を乗じた額を上限として別途定める委託報酬を、資産保管会社から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、資産保管会社の指定する銀行口座への振込み又は口座振替の方法により支払います。
(ロ)投資主名簿等の管理に係る報酬
本投資法人は、投資主名簿等の管理に係る報酬として、毎月、以下の委託事務手数料表により計算した金額を、投資主名簿等管理人から請求を受けた日の属する月中に、投資主名簿等管理人の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替(振込手数料又は振替手数料並びに当該振込手数料金額又は振替手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。ただし、委託事務手数料表に定めのない投資主名簿等の管理に係る報酬は、その都度、本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議のうえ定めます。また、経済情勢の変動、委託事務の内容の変化等により、上記の定めによりがたい事情が生じた場合は、随時本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議のうえ、これを変更し得るものとします。
<委託事務手数料表>■通常事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.基本手数料 | (1) 直近の総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額の6分の1。 ただし、月額の最低料金は200,000円とします。 5,000名まで 480円 10,000名まで 420円 30,000名まで 360円 50,000名まで 300円 100,000名まで 260円 100,001名以上 225円 (2) 除籍投資主 1名につき 70円 | 投資主名簿等の管理 平常業務に伴う月報等諸報告 期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定を除きます。)における投資主の確定と諸統計表の作成 除籍投資主データの整理 |
| 2.分配金事務 手 数 料 | (1) 基準日現在における総投資主通知投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、最低料金は350,000円とします。 5,000名まで 120円 10,000名まで 110円 30,000名まで 100円 50,000名まで 80円 100,000名まで 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) ゆうちょ分配金領収証の分割 1枚につき 100円 (4) 特別税率の適用 1件につき 150円 (5) 分配金計算書作成 1件につき 15円 | 分配金の計算及び分配金明細表の作成 分配金領収証の作成 印紙税の納付手続 分配金支払調書の作成 分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 一般税率以外の源泉徴収税率の適用 分配金計算書の作成 |
| 3.分配金支払 手 数 料 | (1) 分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 450円 (2) 毎月末現在における未払の分配金領収証及び郵便振替支払通知書 1枚につき 3円 | 取扱期間経過後の分配金の支払 未払分配金の管理 |
| 4.諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 | 投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 税務調査等についての調査、回答 諸証明書の発行 投資口異動証明書の発行 個別投資主通知の受理及び報告 情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 5.諸通知発送 手 数 料 | (1)封入発送料 封入物2種まで (機械封入)1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2)封入発送料 封入物2種まで (手封入) 1通につき 40円 1種増すごとに10円加算 (3)葉書発送料 1通につき 8円 (4)宛名印書料 1通につき 15円 (5)照 合 料 1照合につき 10円 (6)資料交換等送付料 1通につき 60円 | 封入発送料:招集通知、決議通知等の封入、 発送、選別及び書留受領証の作成 葉書発送料:葉書の発送 宛名印書料:諸通知等発送のための宛名印書 照合料:2種以上の封入物についての照合 資料交換等送付料:資料交換及び投信資料等の宛名印書、封入、発送 |
| 6.還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | 投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 7. 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 議決権行使書1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書1枚につき 70円 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 ただし、最低料金は70,000円とします。 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書1枚につき 35円 ただし、最低料金は30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき1日 10,000円 (4) データ保存料 1回につき 70,000円 | 議決権行使書用紙の作成 議決権行使書の集計 議決権不統一行使の集計 投資主提案等の競合議案の集計 投資主総会受付事務補助 書面行使した議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 8.投資主一覧表 作成手数料 | (1) 全投資主を記載する場合 1名につき 20円 (2) 一部の投資主を記載する場合 該当投資主1名につき 20円 | 大口投資主一覧表等各種投資主一覧表の作成 |
| 9.CD-ROM 作成手数料 | (1) 全投資主対象の場合 1名につき 15円 (2) 一部の投資主対象の場合 該当投資主1名につき 20円 ただし、(1)(2)ともに最低料金は50,000円とします。 (3) 投資主情報分析CD-ROM作成料 30,000円加算 (4) CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | CD-ROMの作成 |
| 10.複写手数料 | 複写用紙1枚につき 30円 | 投資主一覧表及び分配金明細表等の複写 |
| 11.分配金振込 投資主勧誘料 | 投資主1名につき 50円 | 分配金振込勧誘状の宛名印書及び封入並びに発送 |
| 12.処分代金支払 事務手数料 | 1件につき 1,500円 | 旧NCRの投資証券所持人からの請求に基づき行う処分代金支払事務 |
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 13.名義書換 手 数 料 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資口1口につき 120円 ただし、毎月ごとの累計で1口未満が生じた場合は1口として計算する。 | 旧NCRの投資証券所持人からの請求に基づき行う処分代金支払事務にあたり、他人名義の投資口について実施する請求人名義への名義書換事務 |
■振替制度関係手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.新規住所 氏名データ 処理手数料 | 新規住所氏名データ1件につき 100円 | 新規住所氏名データの作成 |
| 2.総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 総投資主通知データ1件につき 150円 | 総投資主通知データの受領及び投資主名簿への更新 |
■臨時事務手数料
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.道府県民税配当割代理納付関連事務手数料 | (1) 納入申告書作成手数料 1回につき 15,000円 | 道府県民税配当割納入申告書の作成 |
| (2) 代理納付業務手数料 1回につき 37,000円 | 道府県民税配当割の代理納付 |
(ハ)特別口座管理機関に支払う手数料
本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の口座管理事務手数料表により計算した金額を、請求のあった月の末日までに特別口座管理機関の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替(振込手数料又は振替手数料並びに当該振込手数料金額又は振替手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)の方法によりこれを支払います。ただし、以下の口座管理事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、その都度本投資法人と特別口座管理機関との間で協議のうえ定めます。また、経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、上記の定めにより難い事情が生じた場合は、随時本投資法人と特別口座管理機関との間で協議のうえ、口座管理事務手数料を変更し得るものとします。
<口座管理事務手数料表>
| 手数料項目 | 手数料計算単位及び計算方法 | 事務範囲 |
| 1.特別口座 管理料 | 毎月末現在における該当加入者数を基準として、加入者1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。 ただし、月額の最低料金は20,000円とします。 5,000名まで 150円 10,000名まで 130円 10,001名以上 110円 | 特別口座の管理 振替・取次の取扱の報告 株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」といいます。)との投資口数残高照合 取引残高報告書の作成 |
| 2.振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | 振替申請書の受付・確認 振替先口座への振替処理 |
| 3.諸届取次 手 数 料 | 諸届1件につき 300円 | 住所変更届、分配金振込指定書等の受付・確認 変更通知データの作成及び保管振替機構あて通知 |
(ニ)一般事務に係る報酬
本投資法人は、一般事務に係る報酬として、営業期間ごとに、本投資法人の資産総額に年率0.085%を乗じた額を上限として別途定める委託報酬を、一般事務受託者から請求を受けた日の属する月の翌月末日までに、一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替の方法により支払います。
(ホ)NCR第1回債に係る投資法人債管理者/投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
本投資法人は、投資法人債管理者/投資法人債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行に対して、以下のとおり報酬を支払います。
a. 投資法人債管理手数料
本投資法人は、投資法人債管理の委託に関する手数料(以下、本a.において「手数料」といいます。)として、発行日から償還期日までの間、以下に定めるところに従い、毎1か年につきNCR第1回債の現存額に2.0/10,000(年率)を乗じた金額を次のとおり支払います。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ⅰ)手数料の計算期間は、毎年3月及び9月(以下、本(i)において「支払月」といいます。)までの各々前
6か月間とします。ただし、初回の手数料については、発行日の翌日から最初の支払月の月末までとし、また、最後の手数料についてはその直前の支払月の翌月初から満期償還日まで、買入消却により
NCR第1回債の総額が消滅した場合には、その消滅した日の属する月の月末までとします。
(ⅱ)各計算期間内の毎月の手数料は、各々その前月末におけるNCR第1回債残高に対し、月割により計算します。ただし、発行月については発行日の翌日から発行日の属する月の月末までの手数料を発行額に対して日割で計算し、また、満期償還月については当該月初から償還日までの手数料を前月末におけるNCR第1回債残高に対して日割で計算します。この場合の日割計算は、年365日の方法によります。
(ⅲ)手数料の支払日は、各計算期間の最終月の25日(銀行休業日にあたるときはその前銀行営業日)とします。ただし、満期償還の場合は満期償還日とし、買入消却によりNCR第1回債の総額が消滅した場合は、消滅した日の翌日から10銀行営業日目とします。
b. 投資法人債に関する一般事務の委託に関する手数料
発行代理人事務、支払代理人事務及びその他の発行・期中事務の委託に関する手数料は、金10,100,000円(消費税及び地方消費税を含みません。)であり、NCR第1回債の払込日に支払済みです。
本投資法人は、買入消却事務の委託に関する手数料として、消却金額の10,000分の0.5を支払います。なお、当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(ヘ)本投資法人第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
本投資法人が、投資法人債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行に対して支払う手数料(当該手数料に賦課される消費税及び地方消費税は、本投資法人が負担します。)は、金4,000,000円であり、支払済みです。
本投資法人は、買入消却事務の委託に関する手数料として、消却金額の10,000分の0.075を支払います。
また、元利金支払事務に関する元利金支払手数料は以下のとおりとし、支払代理人たる本投資法人第1回債に係る一般事務受託者を経由して、本投資法人第1回債の投資法人債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は支払代理人たる本投資法人第1回債に係る一般事務受託者に、業務規定等に定められる方法に従い交付するものとします。
元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払いごと)
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
④ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払います(規約第28条)。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 財務企画部
東京都千代田区永田町二丁目4番8号 ニッセイ永田町ビル7階
電話番号 03-3595-1261