有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/09/01-2023/02/28)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額35万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、執行役員又は監督役員の投信法第115条の6第1項に定める責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b. 執行役員、監督役員及び役員会」をご参照下さい。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び同別紙)
本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期はそれぞれ以下のとおりです。
なお、各報酬の支払に際しては、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(イ)運用報酬1(資産連動報酬)
各計算期間(注1)における総資産額(注2)に年率0.4%を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数による日割計算によるものとします。)を上限として(注3)、各計算期間の終了後1か月以内に支払います。
(ロ)運用報酬2(利益連動報酬)
本投資法人の当該営業期間の不動産賃貸事業収入合計から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)合計を控除した金額に5.0%を乗じた額を上限として(注3)、計算書類等を承認した日の翌月末までに支払います。
(ハ)運用報酬3(サステナビリティ指標連動報酬)
以下の①、②及び③の値を合計した金額として、各計算期間の終了後1か月以内に支払います。
①各計算期間(注1)における総資産額(注2)に表1により算出される倍率及び年率0.012%を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数による日割計算によるものとします。)を上限とします(注3)。
②各計算期間(注1)における総資産額(注2)に表2に基づき決定される倍率及び年率0.004%を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数による日割計算によるものとします。)を上限とします(注3)。ただし、評価機関の都合により評価が実施されない等の理由により倍率が得られない場合には、各計算期間の直近の計算期間の倍率を用いて算出するものとし、本投資法人の都合により評価に参加しない等の理由により倍率が得られない場合には、表2に記載された最も低い倍率を用いて算出するものとします。
③各計算期間(注1)における総資産額(注2)に表3に基づき決定される倍率及び年率0.004%を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数による日割計算によるものとします。)を上限とします(注3)。ただし、評価機関の都合により評価が実施されない等の理由により倍率が得られない場合には、各計算期間の直近の計算期間の倍率を用いて算出するものとし、本投資法人の都合により評価に参加しない等の理由により倍率が得られない場合には、表3に記載された最も低い倍率を用いて算出するものとします。
(ニ)取得・譲渡報酬
(a)本投資法人が不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した場合(下記(b)に該当する場合を除きます。)
不動産等又は不動産対応証券の取得価格又は譲渡価格に0.5%を乗じた額を上限として(注3)、不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した日の翌月末までに支払います。
(b)本投資法人が利害関係者から不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した場合
取得価格又は譲渡価格に0.25%を乗じた額を上限として(注3)、不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した日の翌月末までに支払います。
(ホ)合併報酬
本投資法人が行う合併において、本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合には、本投資法人の合併の相手方となる投資法人から合併により承継する不動産等又は不動産対応証券の合併時における取得価格に0.8%を乗じた額を上限として(注3)、合併の効力発生日の翌月末までに支払います。
(注1)各計算期間とは、直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)をいいます。
(注2)総資産額とは、各計算期間について、以下の①又は②に定めるところに従い算出される額をいいます。
① 計算期間Ⅰにおける総資産額
計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)
② 計算期間Ⅱにおける総資産額
直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が不動産等又は不動産対応証券を取得(合併による承継を含みます。)又は譲渡した場合には、取得した不動産等又は不動産対応証券の取得価格(合併による承継の場合は、承継した不動産等又は不動産対応証券の合併時における取得価格。)の合計額を加算し、譲渡した不動産等又は不動産対応証券の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(ただし、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産等又は不動産対応証券についてはその取得価格とします。)を減額した額
(注3)1円未満の端数は、切捨てるものとします。
表1
※温室効果ガス(GHG)排出量削減割合=((b)-(a))/(a)とし、小数点第4位を四捨五入するものとします。
(a):2017年度(2017年4月~2018年3月)の原単位温室効果ガス(GHG)排出量 0.0556(t-CO₂/㎡)
(b):各計算期間の直前の年度(4月~3月)の原単位温室効果ガス(GHG)排出量(t-CO₂/㎡)
※原単位温室効果ガス(GHG)排出量は、温室効果ガス(GHG)排出量(t-CO₂)÷原単位分母(延床面積(㎡))により算出するものと
し、小数点第5位を四捨五入するものとします。
※原単位分母(延床面積(㎡))は、2017年度又は各計算年度の直前の年度(4月~3月)において本投資法人が保有する物件
を対象とします。ただし、第三者の承諾が得られない等の理由によりデータが取得できなかった物件は除くものとします。
表2
※各計算期間の直前の決算期の評価に基づき倍率を決定します。
表3
※各計算期間の直前の決算期の評価に基づき倍率を決定します。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、一般事務受託者並びに投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、一般事務受託者並びに投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管業務に係る報酬
本投資法人は、資産保管業務に係る報酬として、営業期間毎に、下表に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、資産保管会社から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替の方法により支払うものとします。
<業務手数料の計算方法>以下の計算式により計算した月額の業務手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社が協議のうえ算出した金額とします。
(ロ)投資主名簿等の管理に係る報酬
本投資法人は、投資主名簿等の管理に係る報酬として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を、請求のあった月の末日までに支払います。ただし、以下の委託事務手数料表に定めのない投資主名簿等の管理に係る報酬は、その都度、本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議のうえ定めます。また、投資主名簿等の管理に係る報酬が、経済情勢の変動、又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正となった場合は、本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議のうえ、随時これを変更し得るものとします。
<委託事務手数料表>■経常事務手数料
■振替制度関連事務手数料
■新投資口予約権関連事務手数料
(ハ)特別口座管理機関への支払手数料
本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を、請求のあった月の末日までに支払います。ただし、以下の委託事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、本投資法人と特別口座管理機関との間で協議のうえ定めます。また、口座管理事務手数料が、経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、著しく不適正となった場合は、本投資法人と特別口座管理機関との間で協議のうえ、随時口座管理事務手数料を変更し得るものとします。
<委託事務手数料表>
(ニ)一般事務に係る報酬
本投資法人は、一般事務に係る報酬として、営業期間ごとに、下表に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、一般事務受託者から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替の方法により支払うものとします。
<業務手数料の計算方法>以下の計算式により計算した月額の業務手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ算出した金額とします。
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)への支払手数料
本投資法人は、本投資法人第3回債、本投資法人第6回債、本投資法人第7回債、本投資法人第8回債、本投資法人第9回債、本投資法人第11回債、本投資法人第13回債、本投資法人第14回債、本投資法人第15回債及び本投資法人第17回債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して、発行代理人事務、支払代理人事務その他の事務委託の手数料として、本投資法人第3回債、本投資法人第6回債、本投資法人第7回債及び本投資法人第9回債は金4,000,000円を、本投資法人第8回債は金6,000,000円を、本投資法人第11回債は金3,900,000円を、本投資法人第13回債は金3,700,000円を、本投資法人第14回債、本投資法人第15回債及び本投資法人第17回債は金10百万円を上限として当事者間の合意に従って算出した金額(別途消費税及び地方消費税)を、投資法人債発行時に支払済みです。
本投資法人は、買入消却をする場合、事務の委託に関する手数料として、消却金額の10,000分の0.075を支払います。
また、元利金支払事務に関する元利金支払手数料は以下のとおりとし、支払代理人たる各投資法人債に係る一般事務受託者を経由して、各投資法人債の投資法人債権者に元利金の支払いを行った口座管理機関又は支払代理人たる各投資法人債に係る一般事務受託者に、業務規程等に定められる方法に従い交付するものとします。
元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払いごと)
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(へ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)への支払手数料
本投資法人は、本合併に伴い旧DHRから承継した旧DHR第1回債に関する財務代理手数料として、一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を2014年12月24日に支払っています。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、一般事務受託者に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
(ト)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料
本投資法人は、本投資法人第10回債、本投資法人第12回債及び本投資法人第16回債に関する財務代理手数料として、一般事務受託者である株式会社三井住友銀行に対して、本投資法人第10回債は金6百万円を上限として、本投資法人第12回債及び本投資法人第16回債は金10百万円を上限として当事者間の合意に従って算出した金額(別途消費税及び地方消費税)を投資法人債発行時に支払済みです。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、一般事務受託者に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(チ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社りそな銀行)への支払手数料
本投資法人は、本投資法人第18回債及び本投資法人第19回債に関する財務代理手数料として、一般事務受託者である株式会社りそな銀行に対して、金10百万円を上限として当事者間の合意に従って算出した金額(別途消費税及び地方消費税)を投資法人債発行時に支払済みです。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、一般事務受託者に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
④ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払います(規約第28条)。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 大和ハウスリート本部ファンド企画部
東京都千代田区永田町二丁目4番8号 ニッセイ永田町ビル7階
電話番号 03-3595-1265
① 役員報酬(規約第20条)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払時期は、以下のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、一人当たり月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、一人当たり月額35万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定した金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(注)本投資法人は、執行役員又は監督役員の投信法第115条の6第1項に定める責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定める限度において、役員会の決議によって免除することができるものとします(規約第21条)。その他役員の責任の免除の内容については、前記「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 ① 投資法人の統治に関する事項 (イ) 機関の内容 b. 執行役員、監督役員及び役員会」をご参照下さい。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第38条及び同別紙)
本資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払時期はそれぞれ以下のとおりです。
なお、各報酬の支払に際しては、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料は本投資法人の負担とします。)の方法により支払います。
(イ)運用報酬1(資産連動報酬)
各計算期間(注1)における総資産額(注2)に年率0.4%を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数による日割計算によるものとします。)を上限として(注3)、各計算期間の終了後1か月以内に支払います。
(ロ)運用報酬2(利益連動報酬)
本投資法人の当該営業期間の不動産賃貸事業収入合計から不動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)合計を控除した金額に5.0%を乗じた額を上限として(注3)、計算書類等を承認した日の翌月末までに支払います。
(ハ)運用報酬3(サステナビリティ指標連動報酬)
以下の①、②及び③の値を合計した金額として、各計算期間の終了後1か月以内に支払います。
①各計算期間(注1)における総資産額(注2)に表1により算出される倍率及び年率0.012%を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数による日割計算によるものとします。)を上限とします(注3)。
②各計算期間(注1)における総資産額(注2)に表2に基づき決定される倍率及び年率0.004%を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数による日割計算によるものとします。)を上限とします(注3)。ただし、評価機関の都合により評価が実施されない等の理由により倍率が得られない場合には、各計算期間の直近の計算期間の倍率を用いて算出するものとし、本投資法人の都合により評価に参加しない等の理由により倍率が得られない場合には、表2に記載された最も低い倍率を用いて算出するものとします。
③各計算期間(注1)における総資産額(注2)に表3に基づき決定される倍率及び年率0.004%を乗じた額(1年を365日として当該計算期間の実日数による日割計算によるものとします。)を上限とします(注3)。ただし、評価機関の都合により評価が実施されない等の理由により倍率が得られない場合には、各計算期間の直近の計算期間の倍率を用いて算出するものとし、本投資法人の都合により評価に参加しない等の理由により倍率が得られない場合には、表3に記載された最も低い倍率を用いて算出するものとします。
(ニ)取得・譲渡報酬
(a)本投資法人が不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した場合(下記(b)に該当する場合を除きます。)
不動産等又は不動産対応証券の取得価格又は譲渡価格に0.5%を乗じた額を上限として(注3)、不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した日の翌月末までに支払います。
(b)本投資法人が利害関係者から不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した場合
取得価格又は譲渡価格に0.25%を乗じた額を上限として(注3)、不動産等又は不動産対応証券を取得又は譲渡した日の翌月末までに支払います。
(ホ)合併報酬
本投資法人が行う合併において、本投資法人の合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施した場合には、本投資法人の合併の相手方となる投資法人から合併により承継する不動産等又は不動産対応証券の合併時における取得価格に0.8%を乗じた額を上限として(注3)、合併の効力発生日の翌月末までに支払います。
(注1)各計算期間とは、直前の決算期の翌日から3か月目の末日までの期間(以下「計算期間Ⅰ」といいます。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から当決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」といいます。)をいいます。
(注2)総資産額とは、各計算期間について、以下の①又は②に定めるところに従い算出される額をいいます。
① 計算期間Ⅰにおける総資産額
計算期間Ⅰの直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額(ただし、未償却の正ののれんに相当する金額を控除します。)
② 計算期間Ⅱにおける総資産額
直前の計算期間Ⅰにおける総資産額に、計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が不動産等又は不動産対応証券を取得(合併による承継を含みます。)又は譲渡した場合には、取得した不動産等又は不動産対応証券の取得価格(合併による承継の場合は、承継した不動産等又は不動産対応証券の合併時における取得価格。)の合計額を加算し、譲渡した不動産等又は不動産対応証券の直前の決算期における貸借対照表上の帳簿価額(ただし、直前の決算期における貸借対照表上に計上されていない不動産等又は不動産対応証券についてはその取得価格とします。)を減額した額
(注3)1円未満の端数は、切捨てるものとします。
表1
| 倍率 | 1-温室効果ガス(GHG)排出量削減割合 |
※温室効果ガス(GHG)排出量削減割合=((b)-(a))/(a)とし、小数点第4位を四捨五入するものとします。
(a):2017年度(2017年4月~2018年3月)の原単位温室効果ガス(GHG)排出量 0.0556(t-CO₂/㎡)
(b):各計算期間の直前の年度(4月~3月)の原単位温室効果ガス(GHG)排出量(t-CO₂/㎡)
※原単位温室効果ガス(GHG)排出量は、温室効果ガス(GHG)排出量(t-CO₂)÷原単位分母(延床面積(㎡))により算出するものと
し、小数点第5位を四捨五入するものとします。
※原単位分母(延床面積(㎡))は、2017年度又は各計算年度の直前の年度(4月~3月)において本投資法人が保有する物件
を対象とします。ただし、第三者の承諾が得られない等の理由によりデータが取得できなかった物件は除くものとします。
表2
| GRESB リアルエステイト評価 | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| 倍率 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
※各計算期間の直前の決算期の評価に基づき倍率を決定します。
表3
| CDP気候変動 プログラム評価 | D- | D | C- | C | B- | B | A- | A |
| 倍率 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
※各計算期間の直前の決算期の評価に基づき倍率を決定します。
③ 資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、一般事務受託者並びに投資法人債に関する一般事務受託者への支払手数料
資産保管会社、投資主名簿等管理人、特別口座管理機関、一般事務受託者並びに投資法人債に関する一般事務受託者がそれぞれの業務を遂行することの対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管業務に係る報酬
本投資法人は、資産保管業務に係る報酬として、営業期間毎に、下表に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、資産保管会社から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに資産保管会社の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替の方法により支払うものとします。
<業務手数料の計算方法>以下の計算式により計算した月額の業務手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び資産保管会社が協議のうえ算出した金額とします。
| 月額の業務手数料 | 各計算対象月の前月末時点における合計残高試算表上の総資産額×0.03%÷12 |
(ロ)投資主名簿等の管理に係る報酬
本投資法人は、投資主名簿等の管理に係る報酬として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を、請求のあった月の末日までに支払います。ただし、以下の委託事務手数料表に定めのない投資主名簿等の管理に係る報酬は、その都度、本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議のうえ定めます。また、投資主名簿等の管理に係る報酬が、経済情勢の変動、又は当事者の一方若しくは双方の事情の変化等により、著しく不適正となった場合は、本投資法人と投資主名簿等管理人との間で協議のうえ、随時これを変更し得るものとします。
<委託事務手数料表>■経常事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||||||||||||||||
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に関わらず、最低料金を月額200,000円とします。
(2) 除籍投資主 1名につき 70円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日及び四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 | |||||||||||||||||||||
| 分配金事務 手 数 料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。但し、最低料金を1回につき350,000円とします。
(2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 22,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算及び分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定及び未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知及び分配金振込テープ又は分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え | |||||||||||||||||||||
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 | |||||||||||||||||||||
| 諸届・調査・ 証明手数料 |
| ・投資主情報変更通知データの受理及び投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・電子提供措置事項を記載した書面の交付請求(撤回を含む)及び同書面の交付終了通知に関する異議申述の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理及び報告 ・情報提供請求及び振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等及び新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 諸通知発送 手 数 料 |
| ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別及び書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金、その他還付郵便物の整理、保管、再送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.投資主名簿等管理人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とします。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.本投資法人が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき30,000円とします。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主総会 関係手数料 |
| ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含む) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータ及び投資主情報に関するCD-ROMの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 | ・各種投資主一覧表の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき50,000円とします。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 但し、最低料金を1回につき30,000円とします。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 27,500円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資主管理 コード設定 手 数 料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 未払分配金 受領促進 手 数 料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
■振替制度関連事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手 数 料 | 対象1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手 数 料 | 個人番号等データ処理1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
■新投資口予約権関連事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理手数料 | 発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数1名につき 100円 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原 簿 調 査 証明手数料 | 調査・証明1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付手数料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。但し、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
(ハ)特別口座管理機関への支払手数料
本投資法人は、口座管理事務手数料として、以下の委託事務手数料表により計算した金額を、請求のあった月の末日までに支払います。ただし、以下の委託事務手数料表に定めのない事務に係る手数料は、本投資法人と特別口座管理機関との間で協議のうえ定めます。また、口座管理事務手数料が、経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、著しく不適正となった場合は、本投資法人と特別口座管理機関との間で協議のうえ、随時口座管理事務手数料を変更し得るものとします。
<委託事務手数料表>
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 | ||||||
| 特別口座 管理手数料 | 月末現在の加入者1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に関わらず、最低料金を月額20,000円とします。
| ・特別口座の管理等 ・振替・取次の取扱の報告 ・機構との投資口数残高照合 ・取引残高報告書の作成 | ||||||
| 振替手数料 | 振替請求1件につき 800円 | ・振替申請書の受付・確認 ・振替先口座への振替処理 | ||||||
| 諸届取次 手 数 料 | 諸届1件につき 300円 | ・住所変更届、分配金振込指定書等の受付、審査 ・変更通知データの作成及び機構あて通知 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 調査・証明 手 数 料 | 調査・証明1件につき 600円 但し、上記に関わらず、投資主名簿等管理事務委託契約を締結の場合は当該手数料は、適用しません。 | ・各種調査及び各種証明書の発行 |
| 個人番号等 登録手数料 | 個人番号等の登録1件につき 300円 | ・個人番号等の収集、登録 ・個人番号等の保管及び廃棄、削除 ・振替機関に対する個人番号等の通知 |
(ニ)一般事務に係る報酬
本投資法人は、一般事務に係る報酬として、営業期間ごとに、下表に基づき計算された業務手数料並びに当該業務手数料金額に係る消費税及び地方消費税相当額を、一般事務受託者から請求を受けた月の翌月末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに一般事務受託者の指定する銀行口座へ振込み又は口座振替の方法により支払うものとします。
<業務手数料の計算方法>以下の計算式により計算した月額の業務手数料の合計金額を上限として、その資産構成に応じて本投資法人及び一般事務受託者が協議のうえ算出した金額とします。
| 月額の業務手数料 | 各計算対象月の前月末時点における合計残高試算表上の総資産額×0.09%÷12 |
(ホ)投資法人債に関する一般事務受託者(三井住友信託銀行株式会社)への支払手数料
本投資法人は、本投資法人第3回債、本投資法人第6回債、本投資法人第7回債、本投資法人第8回債、本投資法人第9回債、本投資法人第11回債、本投資法人第13回債、本投資法人第14回債、本投資法人第15回債及び本投資法人第17回債に関する一般事務受託者である三井住友信託銀行株式会社に対して、発行代理人事務、支払代理人事務その他の事務委託の手数料として、本投資法人第3回債、本投資法人第6回債、本投資法人第7回債及び本投資法人第9回債は金4,000,000円を、本投資法人第8回債は金6,000,000円を、本投資法人第11回債は金3,900,000円を、本投資法人第13回債は金3,700,000円を、本投資法人第14回債、本投資法人第15回債及び本投資法人第17回債は金10百万円を上限として当事者間の合意に従って算出した金額(別途消費税及び地方消費税)を、投資法人債発行時に支払済みです。
本投資法人は、買入消却をする場合、事務の委託に関する手数料として、消却金額の10,000分の0.075を支払います。
また、元利金支払事務に関する元利金支払手数料は以下のとおりとし、支払代理人たる各投資法人債に係る一般事務受託者を経由して、各投資法人債の投資法人債権者に元利金の支払いを行った口座管理機関又は支払代理人たる各投資法人債に係る一般事務受託者に、業務規程等に定められる方法に従い交付するものとします。
元金支払の場合 支払元金の10,000分の0.075
利金支払の場合 残存元金の10,000分の0.075(各利払いごと)
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(へ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)への支払手数料
本投資法人は、本合併に伴い旧DHRから承継した旧DHR第1回債に関する財務代理手数料として、一般事務受託者である株式会社三菱UFJ銀行に対して、以下の表に掲げる金額を上限として当事者間の合意に従って算出した金額を2014年12月24日に支払っています。
| 名称 | 上限金額 |
| 財務代理手数料 | <基準額>16百万円とします。 <変動要因(基準額比)>上記基準額の変動要因は以下のとおりとします。 (ⅰ)投資法人債の発行金額 発行金額100円あたり7銭を基準額に加算します。 (ⅱ)償還期限 払込期日から償還期日までの期間につき、1年間あたり20万円を基準額に加算します。 |
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、一般事務受託者に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
(ト)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)への支払手数料
本投資法人は、本投資法人第10回債、本投資法人第12回債及び本投資法人第16回債に関する財務代理手数料として、一般事務受託者である株式会社三井住友銀行に対して、本投資法人第10回債は金6百万円を上限として、本投資法人第12回債及び本投資法人第16回債は金10百万円を上限として当事者間の合意に従って算出した金額(別途消費税及び地方消費税)を投資法人債発行時に支払済みです。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、一般事務受託者に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
(チ)投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社りそな銀行)への支払手数料
本投資法人は、本投資法人第18回債及び本投資法人第19回債に関する財務代理手数料として、一般事務受託者である株式会社りそな銀行に対して、金10百万円を上限として当事者間の合意に従って算出した金額(別途消費税及び地方消費税)を投資法人債発行時に支払済みです。
また、元金支払手数料・利金支払手数料として、一般事務受託者に対して以下の金額を元利金の支払期日の前銀行営業日までに支払います。
元金支払手数料 支払元金金額の10,000分の0.075
利金支払手数料 支払利金の対象となる元金金額の10,000分の0.075
なお、上記手数料に賦課される消費税及び地方消費税相当額は、本投資法人が負担します。
④ 会計監査人報酬
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに2,500万円を上限とし、役員会で決定する金額を、当該決算期後3か月以内に支払います(規約第28条)。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせ下さい。
(照会先)
大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 大和ハウスリート本部ファンド企画部
東京都千代田区永田町二丁目4番8号 ニッセイ永田町ビル7階
電話番号 03-3595-1265