有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第7条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引き受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額(募集投資口1口と引き換えに払込む金銭の額をいいます。)は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得た金額とします(規約第5条第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、投資主総会の特別決議が必要とされ、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行う必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権(ロ)」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
(ロ)資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
(ハ)投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
(ニ)一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約
(ホ)特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
(ヘ)NCR第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
NCR第1回債にかかる事務委託契約
(ト)NCR第1回債に係る投資法人債管理者:三井住友信託銀行株式会社
NCR第1回債にかかる管理委託契約
(チ)本投資法人第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第1回債に係る財務代理契約
(リ)特定関係法人、本資産運用会社の親会社/スポンサー:大和ハウス工業
新パイプライン・サポート等に関する基本協定書
(ヌ)特定関係法人、本資産運用会社の親会社の子会社:大和リビングマネジメント株式会社
本投資法人の保有資産の一部(平成26年8月31日現在85物件)に係るマスターリース契約又は定期建物賃貸借契約の期間、更新等については、物件ごとの各契約に定める条件に従います。前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況(2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ハ)主なテナントへの賃貸借の状況」をご参照下さい。
(ル)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第27条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第7条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、200万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引き受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額(募集投資口1口と引き換えに払込む金銭の額をいいます。)は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得た金額とします(規約第5条第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、投資主総会の特別決議が必要とされ、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行う必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権(ロ)」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | a. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに同契約を解約することができます。 b. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月以上前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、同契約を解約することができます。 c. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月以上前の書面による通知をもって、同契約の解約を提案することができるものとし、本投資法人は、当該解約の提案を受けた場合、直ちに投資主総会を開催して同契約の解約に関する承認を求め、又はやむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。同契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人及び本資産運用会社は、通知に定められた解約日において同契約を終了します。 d. 上記a. 乃至c. の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が下記ⅰ.乃至ⅲ.のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに本契約を解約することができます。 ⅰ. 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) ⅱ. 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合 ⅲ. 上記ⅰ. 及びⅱ. に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 e. 本投資法人は、本資産運用会社が下記ⅰ.乃至ⅲ.のいずれかに該当する場合、本契約を解約します。 ⅰ. 金商法に定める金融商品取引業者(金商法に定める投資運用業を行うものであり、かつ宅建業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合 ⅱ. 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 ⅲ. 解散した場合 |
| 変更等 | 両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。 |
(ロ)資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
| 期間 | 契約締結の日(平成17年6月7日)から2年間です(本書の日付現在の有効期間は、平成27年6月6日までです。)。ただし、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までです。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに契約当事者のいずれか一方からその相手方に対して、文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長し、その後も同様となります。 |
| 解約 | 本投資法人及び資産保管会社は、相手方に対し、その3か月前までに文書により通知することにより資産保管業務委託契約を解約することができます。また、本投資法人及び資産保管会社は、相手方が契約履行に重大な支障を及ぼす違反、倒産等の事由に該当し、当該相手方に対する文書による通知がなされた場合、資産保管業務委託契約を直ちに解約することができます。 |
| 変更等 | 本投資法人及び資産保管会社は、契約の内容が法令その他当事者の一方若しくは双方の事情によりその履行に支障をきたすに至ったとき、又はそのおそれのあるときは、協議の上、これを改定することができます。 |
(ハ)投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
| 期間 | 平成21年1月5日から効力を生じるものとし、契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | この契約は、次に掲げる事由によって終了するものとします。 a. 当事者間の文書による解約の合意。当事者間の合意によって定める時に終了します。 b. 当事者のいずれか一方より他方に対する文書による解約の通知。その通知到達の日から3か月以上経過後の当事者間の合意によって定める日に終了します。 c. 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったときまたは手形交換所の取引停止処分が生じたとき、他方が行う文書による解約の通知。その通知において指定する日に終了します。 d. 当事者のいずれか一方がこの契約に違反し、かつその違反が引続きこの契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。その通知到達の日から2週間経過後に終了します。 |
| 変更等 | 当事者間で協議の上、契約を変更することができます。 |
(ニ)一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 契約締結の日(平成17年6月7日)から2年間です(本書の日付現在の有効期間は、平成27年6月6日までです。)。ただし、契約期間中に本投資法人が解散となった場合は、その解散日までです。 |
| 更新 | 期間満了の3か月前までに契約当事者のいずれからも文書による申し出がなされなかったときは、期間満了の日の翌日より1年間延長されるものとし、その後も同様とします。 |
| 解約 | 本投資法人及び一般事務受託者は、相手方に対し、その3か月前までに文書により通知することにより一般事務委託契約を解約することができます。本投資法人及び一般事務受託者は、相手方が次に定める事由の一つにでも該当する場合、当該相手方に対する文書による通知により、直ちに一般事務委託契約を解約することができます。 a. 一般事務委託契約の各条項に違背し、かつ引続き一般事務委託契約の履行に重大なる支障 を及ぼすと認められた場合 b. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき |
| 変更等 | 当事者間の書面による合意並びに法令に従って変更することができます。 |
(ホ)特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 平成21年1月5日から効力を生じるものとし、契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 次の各号に掲げる事由が生じた場合、各号に定める時に終了するものとします。 a. 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。 b. 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。 c. 当事者のいずれか一方がこの契約に違反し、かつその違反が引続きこの契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められたときに他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後もしくは当該通知において指定された日のいずれか遅い日に終了します。 d. 本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由もしくは特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関がこの契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合におけるこの契約の終了日については上記c.後段と同様とします。 |
| 解約 | e. 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、合意された口座管理事務手数料の定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理機関がこの契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合におけるこの契約の終了日については、上記c.後段と同様とします。 |
| 変更等 | 法令の変更または監督官庁ならびに保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人及び特別口座管理機関の間で協議の上、契約を速やかに変更します。 |
(ヘ)NCR第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
NCR第1回債にかかる事務委託契約
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 当事者間で協議の上、いつでも本契約を解除することができます。 |
| 変更等 | 当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。 |
(ト)NCR第1回債に係る投資法人債管理者:三井住友信託銀行株式会社
NCR第1回債にかかる管理委託契約
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 契約期間中の解約に関する定めはありません。 |
| 変更等 | 当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。 |
(チ)本投資法人第1回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第1回債に係る財務代理契約
| 期間 | 契約期間の定めはありません。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。 |
| 変更等 | 当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。 |
(リ)特定関係法人、本資産運用会社の親会社/スポンサー:大和ハウス工業
新パイプライン・サポート等に関する基本協定書
| 期間 | 有効期間は、平成23年9月5日から10年間とします。 |
| 更新 | 有効期間満了の6か月前までに各当事者から特段の意思表示がない限り、同一条件により、更に 1年間自動更新するものとし、以降も同様とします。 |
| 解約 | a. 本協定は、本協定に定められた一定の事由に該当する場合を除き、本投資法人、本資産運用会社及び大和ハウス工業の書面による合意によらない限り有効期間中の解約を行うことはできません。ただし、本投資法人と本資産運用会社との間の資産運用委託契約が解約された場合には、本資産運用会社は、本投資法人及び大和ハウス工業に書面による通知をすることにより、本協定を解約することができます。 b. 上記a.にかかわらず、本投資法人、本資産運用会社及び大和ハウス工業のいずれかが次のⅰ.からⅲ.までのいずれかに該当した場合(以下、本(リ)において該当した者を「該当者」といい、相手方を「非該当者」といいます。)には、非該当者は、該当者に対する書面の通知をもって本協定を解除することができます。 ⅰ. 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又は、これらの申立、通知若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合。ただし、当該事由が該当者の信用に起因しない場合はこの限りではありません。 ⅱ. 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り、又は、破産手続、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(本協定締結後に改定若しくは制定されたものを含みます。)の申立原因を生じ、又は、これらの申立を受け、若しくは自らこれらの申立をした場合 ⅲ. 合併によらず解散した場合 |
| 変更等 | 該当事項はありません。 |
(ヌ)特定関係法人、本資産運用会社の親会社の子会社:大和リビングマネジメント株式会社
本投資法人の保有資産の一部(平成26年8月31日現在85物件)に係るマスターリース契約又は定期建物賃貸借契約の期間、更新等については、物件ごとの各契約に定める条件に従います。前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況(2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (ハ)主なテナントへの賃貸借の状況」をご参照下さい。
(ル)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:新日本有限責任監査法人
本投資法人は、新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第27条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。