有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/09/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/23 15:41
【資料】
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【項目】
54項目
(5)【その他】
① 増減資に関する制限
(イ)最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします(規約第7条)。
(ロ)投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、800万口とします(規約第5条第1項)。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引き受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額(募集投資口1口と引き換えに払込む金銭の額をいいます。)は、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会で承認を得た金額とします(規約第5条第3項)。
(ハ)国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
② 解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
(イ)投資主総会の決議
(ロ)合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
(ハ)破産手続開始の決定
(ニ)解散を命ずる裁判
(ホ)投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
③ 規約の変更に関する手続
規約を変更するには、投資主総会の特別決議が必要とされ、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを行う必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び規約に定める一定の場合を除き、投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権(ロ)」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従ってその旨が開示される他、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金商法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
(イ)本資産運用会社:大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
資産運用委託契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約a. 本投資法人は、本資産運用会社が投信協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちにこの契約を解約することができます。
b. 本投資法人は、本資産運用会社に対して、6か月以上前に書面による通知をし、かつ、事前に投資主総会の決議を経た上で、この契約を解約することができます。
c. 本資産運用会社は、本投資法人に対して、6か月以上前の書面による通知をもって、この契約の解約を提案することができるものとし、本投資法人は、当該解約の提案を受けた場合、直ちに投資主総会を開催してこの契約の解約に関する承認を求め、又はやむを得ない事由がある場合は内閣総理大臣の許可を求めるものとします。この契約の解約に関し投資主総会の承認が得られた場合又は内閣総理大臣の許可が得られた場合、本投資法人は、当該解約に同意するものとし、この契約は、通知に定められた解約日において終了するものとします。
d. 上記a. 乃至c. の規定にかかわらず、本投資法人は、本資産運用会社が下記ⅰ.乃至ⅲ.のいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちにこの契約を解約することができます。
ⅰ. 本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。)
ⅱ. 本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押え命令の送達等の事由が発生した場合
ⅲ. 上記ⅰ. 及びⅱ. に掲げる場合のほか、資産の運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合
e. 本投資法人は、本資産運用会社が下記ⅰ.乃至ⅲ.のいずれかに該当する場合、この契約を解約します。
ⅰ. 金商法に定める金融商品取引業者(金商法に定める投資運用業を行うものであり、かつ宅建業法第3条第1項の免許及び第50条の2第1項の認可を受けている者に限ります。)でなくなった場合
ⅱ. 投信法第200条各号のいずれかに該当する場合
ⅲ. 解散した場合
変更等両当事者の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。

(ロ)資産保管会社:三井住友信託銀行株式会社
資産保管業務委託契約
期間契約締結の日(2021年9月1日)から5年間です。
更新期間満了の6か月前までに当事者のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったときは、この契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長するものとし、その後も同様となります。
解約この契約は、次に掲げる事由が生じたときにその効力を失います。
a. 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合にはこの契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
b. 当事者のいずれか一方がこの契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもってこの契約は失効するものとします。 ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び資産保管会社はこの契約失効後においてもこの契約の失効前に生じたこの契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
c. 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含みます。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもってこの契約は失効するものとします。
変更等この契約の内容については、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。

(ハ)投資主名簿等管理人:三井住友信託銀行株式会社
投資主名簿等管理人委託契約
期間2016年9月1日から効力を生じるものとし、契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約この契約は、以下のa.乃至d.に掲げる事由が生じた場合、それぞれに定める時に終了します。
a. 当事者間協議の上、当事者間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、この契約は当事者間の合意によって指定した日に終了します。
b. a.の協議が調わない場合、当事者の何れか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、この契約はその通知到達の日から6ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。
c. 当事者の何れか一方がこの契約に違反した場合、他方からの文書による解約の通知。この場合には、この契約はその通知到達の日から6ヶ月以上経過後の当事者間の合意によって指定した日に終了します。
但し、契約違反の内容が重大で契約の続行に重大なる障害が及ぶと判断されるときは、その通知において指定した日に終了します。
d. 以下のⅰ.又ⅱ.に掲げる事由が生じた場合、相手方が行う文書による解約の通知。この場合には、この契約はその通知において指定する日に終了します。
ⅰ. 当事者のいずれか一方において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたとき。
ⅱ. 住所変更の届出等を怠るなどの本投資法人の責めに帰すべき理由によって、投資主名簿
等管理人に本投資法人の所在が不明となったとき。
変更等この契約について、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、当事者間協議の上、速やかに変更します。

(ニ)一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
一般事務委託契約
期間契約締結の日(2021年9月1日)から5年間です。
更新期間満了の6ヶ月前までに当事者のいずれからも文書による別段の申し出がなされなかったとき
は、この契約は従前と同一の条件にて自動的に5年間延長し、その後も同様となります。
解約この契約は、以下のa.乃至c.に掲げる事由が生じたときにその効力を失うものとします。
a. 当事者間の文書による解約の合意。ただし、本投資法人の役員会の承認を条件とします。この場合にはこの契約は、両当事者の合意によって指定したときから失効します。
b. 当事者のいずれか一方がこの契約に違反し、他方の当事者が合理的期間を定め違反を是正することを催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されず、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもってこの契約は失効するものとします。ただし、本投資法人からの解除は本投資法人の役員会の承認を条件とします。なお、本投資法人及び一般事務受託者はこの契約失効後においてもこの契約の失効前に生じたこの契約に基づく残存債権を相互に請求することを妨げません。
c. 当事者のいずれか一方について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立(その後の法律改正によりこれに準ずる倒産手続きが創設された場合、当該手続きの開始申立を含む。)がなされたとき又は手形交換所の取引停止処分が生じたときに、他方の当事者が行う文書による解除の通知があった場合、文書で指定された日をもってこの契約は失効するものとします。
変更等この契約の内容については、本投資法人の役員会の承認を得た上で、両当事者間の合意により、これを変更することができます。

(ホ)特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
期間2016年9月1日から効力を生じるものとし、契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約この契約は、以下のa.乃至g.に掲げる事由が生じた場合、それぞれに定める時に終了します。
a. 当事者間協議の上、当事者間の文書による解約の合意がなされたとき。この場合には、この契約は当事者間の合意によって指定した日に終了します。
b. a.の協議が調わない場合、当事者の何れか一方より他方に対してなされた文書による解約の通知。この場合には、この契約はその通知到達の日から6カ月経過後最初に開催される本投資法人の投資主総会終結の日に終了します。
c. 特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時。
d. 振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取扱われなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時。
e. 当事者のいずれか一方がこの契約に違反し、かつ引続きこの契約の履行に重大なる支障を及ぼすと認められたときに、他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日。
f. 本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資主名簿等管理事務委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由若しくは特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関がこの契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。e.後段の規定を準用します。
g. 口座管理事務手数料が、経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、著しく不適正になった事情が生じたにもかかわらず、当事者間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理機関がこの契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。e.後段の規定を準用します。
変更等法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、当事者間協議の上、契約を速やかに変更します。

(ヘ)本投資法人第6回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第6回債に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ト)本投資法人第7回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第7回債に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(チ)本投資法人第8回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第8回債に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(リ)本投資法人第9回債(グリーンボンド)に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株
式会社
本投資法人第9回債(グリーンボンド)に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ヌ)本投資法人第10回債(グリーンボンド)に係る投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三井住友銀行
本投資法人第10回債(グリーンボンド)に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、解約することができます。但し、60日前までに書面にて通知することを要します。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ル)本投資法人第11回債(グリーンボンド)に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第11回債(グリーンボンド)に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ヲ)本投資法人第12回債(グリーンボンド)に係る投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三井住友銀行
本投資法人第12回債(グリーンボンド)に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、解約することができます。但し、60日前までに書面にて通知することを要します。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ワ)本投資法人第13回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第13回債に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(カ)本投資法人第14回債(グリーンボンド)に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第14回債(グリーンボンド)に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ヨ)本投資法人第15回債(サステナビリティボンド)に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信
託銀行株式会社
本投資法人第15回債(サステナビリティボンド)に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、協議のうえ合意により、いつでも解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(タ)本投資法人第16回債(サステナビリティボンド)に係る投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三
井住友銀行
本投資法人第16回債(サステナビリティボンド)に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、解約することができます。但し、60日前までに書面にて通知することを要します。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(レ)本投資法人第17回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第17回債に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
解約一般事務受託者及び本投資法人は、解約することができます。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ソ)本投資法人第18回債(サステナビリティ・リンク・ボンド)に係る投資法人債に関する一般事務受託者:
株式会社りそな銀行
本投資法人第18回債(サステナビリティ・リンク・ボンド)に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに
関する協定をします。

(ツ)本投資法人第19回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社りそな銀行
本投資法人第19回債に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ネ)本投資法人第20回債に係る投資法人債に関する一般事務受託者:三井住友信託銀行株式会社
本投資法人第20回債に係る財務代理契約
期間契約期間の定めはありません。
更新該当事項はありません。
変更等当該契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、その都度両当事者は相互にこれに関する協定をします。

(ナ)特定関係法人、本資産運用会社の親会社/スポンサー:大和ハウス工業株式会社
新パイプライン・サポート等に関する基本協定書
期間有効期間は、2016年9月1日から10年間とします。
更新有効期間満了の6か月前までに各当事者から特段の意思表示がない限り、同一条件により、更に
1年間自動更新するものとし、以降も同様とします。
解約a. この協定は、本投資法人、本資産運用会社及び大和ハウスの書面による合意によらない限り有効期間中の解約を行えないものとします。ただし、本投資法人と本資産運用会社との間の資産運用委託契約が解約された場合には、本資産運用会社は、本投資法人及び大和ハウスに書面による通知をすることにより、この協定を解約することができます。
b. 上記a.にかかわらず、本投資法人、本資産運用会社及び大和ハウスの何れかが次のⅰ.からⅲ.までの何れかに該当した場合(以下、本(ナ)において該当した者を「該当者」といい、相手方を「非該当者」といいます。)には、非該当者は、該当者に対する書面の通知をもってこの協定を解除することができます。
ⅰ. 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、又は、これらの申立、通知若しくは処分を受くべき事由を生じたとき。ただし、当該事由が該当者の信用に起因しない場合はこの限りではありません。
ⅱ. 支払停止、支払不能若しくは債務超過の状態に陥り、又は、破産手続、会社更生手続及び民事再生手続等の倒産処理手続(この協定締結後に改定若しくは制定されたものを含みます。)の申立原因を生じ、又は、これらの申立を受け、若しくは自らこれらの申立をしたとき。
ⅲ. 合併によらず解散したとき。
変更等この協定当事者全員の書面により合意のみにより変更又は修正することができます。

(ラ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針等に関する重要な変更に該当する場合等には、金商法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
⑤ 会計監査人:EY新日本有限責任監査法人
本投資法人は、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなされます(規約第27条)。
⑥ 公告の方法
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。

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