訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2021/11/01-2022/04/30)
(5)【その他】
(イ)増減資に関する制限
a.最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
b.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,400万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額(募集投資口1口と引換えに払い込む金銭の額をいいます。)は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認した金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
c.国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
(ロ)解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
a.投資主総会の決議
b.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
c.破産手続開始の決定
d.解散を命ずる裁判
e.投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
(ハ)規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権 (ロ)」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
① 本資産運用会社:いちご投資顧問株式会社
資産運用委託契約
② 一般事務受託者兼資産保管会社兼投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
資産保管業務委託契約
事務委託契約(投資口事務受託契約)
③ 特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
④ 特別口座管理機関:三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
⑤ 投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三井住友銀行(第1回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債)、株式会社三菱UFJ銀行(第2回無担保投資法人債、第6回無担保投資法人債)、株式会社みずほ銀行(第4回無担保投資法人債)
第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
⑥ スポンサーサポート会社:いちご株式会社
スポンサーサポート契約
⑦ 会計監査人:太陽有限責任監査法人
本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(規約第27条)。
(ホ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(ヘ)公告の方法
本投資法人は、電子公告を公告方法とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。
(イ)増減資に関する制限
a.最低純資産額
本投資法人の最低純資産額は、5,000万円です(規約第7条)。
b.投資口の追加発行
本投資法人の発行可能投資口総口数は、1,400万口とします。本投資法人は、かかる発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集を行うことができます。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいいます。)1口当たりの払込金額(募集投資口1口と引換えに払い込む金銭の額をいいます。)は、執行役員が決定し、本投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額として役員会が承認した金額とします(規約第5条第1項及び第3項)。
c.国内における募集
本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100分の50を超えるものとします(規約第5条第2項)。
(ロ)解散条件
本投資法人における解散事由は以下のとおりです(投信法第143条)。
a.投資主総会の決議
b.合併(合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。)
c.破産手続開始の決定
d.解散を命ずる裁判
e.投信法第216条に基づく投信法第187条の登録の取消し
(ハ)規約の変更に関する手続
規約を変更するには、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって可決される必要があります(投信法第140条、第93条の2第2項)。ただし、書面による議決権行使が認められていること、及び投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなすことにつき、後記「3 投資主・投資法人債権者の権利 (1)投資主の権利 ①投資主総会における議決権 (ロ)」をご参照下さい。
投資主総会において規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所の定める有価証券上場規程に従ってその旨が開示されるほか、かかる規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。また、変更後の規約は、金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する有価証券報告書の添付書類として開示されます。
(ニ)関係法人との契約の更改等に関する手続
本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約、変更等に関する規定は、以下のとおりです。
① 本資産運用会社:いちご投資顧問株式会社
資産運用委託契約
| 期間 | 資産運用委託契約は、本投資法人が投信法に基づく登録を完了した日に効力を生じるものとし、契約期間は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人は、本資産運用会社が一般社団法人投資信託協会の会員でなくなった場合には、事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社に対して書面による通知を行うことにより直ちに同契約を解約することができます。 ⅱ.本投資法人又は本資産運用会社は、相手方当事者に対し、6ヶ月前に書面による通知を行い、本投資法人は事前に投資主総会の決議を経た上で、本資産運用会社は本投資法人の同意を得た上で、同契約を解約することができます。ただし、本投資法人の同意は、投資主総会の承認又は内閣総理大臣の許可を得たものでなければなりません。 |
| ⅲ.本投資法人は、次に掲げるいずれかに該当する場合、役員会の決議により、直ちに同契約を解約することができます。 | |
| (ⅰ)本資産運用会社が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合(ただし、当該違反が是正可能なものである場合に、本資産運用会社が、本投資法人からの是正を求める催告を受領した日から30営業日以内にこれを是正した場合を除きます。) (ⅱ)本資産運用会社につき、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生法上の再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立て、重要な財産に対する差押命令の送達等の事由が発生した場合 (ⅲ)上記に掲げる場合のほか、資産運用に係る業務を引き続き委託することに堪えない重大な事由がある場合 ⅳ.本投資法人は、本資産運用会社が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、同契約を解約します。 | |
| (ⅰ)宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受け、かつ、宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可を受けている金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者に限り、信託会社を除きます。)をいいます。)でなくなった場合 (ⅱ)投信法第200条各号のいずれかに該当する場合 (ⅲ)解散した場合 | |
| 変更等 | 本契約は、本投資法人及び本資産運用会社の書面による合意に基づき、法令に規定される手続に従って、変更することができます。 |
② 一般事務受託者兼資産保管会社兼投資主名簿等管理人:みずほ信託銀行株式会社
一般事務委託契約
| 期間 | 本書の提出日現在、延長により2024年10月31日まで有効に継続しています。 |
| 更新 | 期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は一般事務受託者いずれか一方からその相手方に対して、期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、本契約の期間は自動的に期間満了の日の翌日より更に3年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人及び一般事務受託者が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、本契約は両者が合意して指定した日に終了します。 ⅱ.本投資法人又は一般事務受託者いずれか一方が本契約に違反し、又は違反する惧れがあり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反又は違反する惧れがあることを通告してから30日間以内に違反した又は違反する惧れのある当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。 ⅲ.本投資法人又は一般事務受託者いずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、本投資法人又は一般事務受託者いずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は本契約を直ちに解除することができます。 |
| 変更等 | ⅰ.本投資法人及び一般事務受託者は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。 ⅱ.一般事務受託者が本件業務を行うにあたり本投資法人と一般事務受託者との間で別途合意の上で作成する事務規程に定める本件業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び一般事務受託者は互いに協議し合意の上で、事務規程の各条項の定めを変更することができます。 |
資産保管業務委託契約
| 期間 | 本書の提出日現在、延長により2024年10月31日まで有効に継続しています。 |
| 更新 | 期間の満了予定日の3ヶ月前までに、本投資法人又は資産保管会社いずれか一方からその相手方に対して、期間の満了予定日をもって契約を解除する旨の書面による通知がなされなかったときは、本契約の期間は自動的に期間満了の日の翌日より更に3年間延長されるものとし、以後も同様とします。 |
| 解約 | ⅰ.本投資法人及び資産保管会社が、書面により契約解除に合意した場合。この場合、本契約は両者が合意して指定した日に終了します。 ⅱ.本投資法人又は資産保管会社いずれか一方が本契約に違反し、又は違反する惧れがあり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反又は違反する惧れがあることを通告してから30日間以内に違反した又は違反する惧れのある当事者が同違反を是正しない場合。なおこの場合、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。 ⅲ.本投資法人又は資産保管会社いずれか一方に、解散原因の発生又は破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立その他これらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。又は、本投資法人又は資産保管会社いずれか一方が、支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、強制執行若しくは滞納処分を受けたとき。これらの場合、その相手方は本契約を直ちに解除することができます。 |
| 変更等 | ⅰ.本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議し合意の上、本契約の各条項の定めを変更することができます。変更にあたっては関係法令を遵守するとともに本投資法人の規約との整合性に配慮するものとし、書面をもって行うものとします。 ⅱ.資産保管会社が本件業務を行うにあたり本投資法人と資産保管会社との間で別途合意の上で作成する保管規程又は付随規程に定める本件業務の処理方法に不都合が生じるときは、本投資法人及び資産保管会社は互いに協議し合意の上で、保管規程又は付随規程の各条項の定めを変更することができます。 |
事務委託契約(投資口事務受託契約)
| 期間 | 2015年1月23日から開始し、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本契約は、次に掲げる事由によって終了するものとします。 ⅰ.当事者間が書面により契約解除に合意した場合。この場合には本契約は当事者間が合意して指定した日に終了します。 ⅱ.当事者のいずれか一方より他方に対して、解約日の3ヶ月以上前に文書による解約の通知をした場合。この場合には本契約は当該通知書に記載した解約日に終了します。 ⅲ.当事者のいずれか一方が手形交換所の取引停止処分、支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、特別清算開始、更生手続開始の申立等により信用状態が著しく不安定になり、本契約の履行に重大な支障を及ぼすと認められる場合。なお、この場合には、本契約を直ちに解除することができます。 ⅳ.当事者のいずれか一方が本契約に違反し、本契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められるときに、相手方が書面にてその違反を催告してから30日間以内に違反した当事者が同違反を是正しない場合。なお、本契約は同30日間の経過後に解除することができます。 |
| 変更等 | 当事者間で協議の上、契約を変更することができます。 |
③ 特別口座管理機関:三井住友信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 契約締結日(2009年1月5日)から効力を生じるものとし、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本契約は、次に掲げる事由が生じた場合、次に定める時に終了するものとします。 ⅰ.特別口座の加入者が存在しなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。 ⅱ.振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口が振替機関によって取り扱われなくなった場合。特別口座管理機関は速やかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了した時に終了します。 ⅲ.当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつその違反が引き続き本契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められたときに他方が文書によって解約の通知をした場合。当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日に終了します。 ⅳ.本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資主名簿等管理人委託契約が締結されており、当該契約について契約の終了事由若しくは特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生したときに、特別口座管理機関が本契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合における本契約の終了日については、前記ⅲ.後段の規定を準用します。 ⅴ.経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、合意された口座管理事務手数料の定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかったとき、特別口座管理機関が本契約の解約を本投資法人に文書で通知した場合。この場合における本契約の終了日については、前記ⅲ.後段の規定を準用します。 |
| 変更等 | 法令の変更又は監督官庁及び保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、当事者間で協議の上、速やかに変更します。 |
④ 特別口座管理機関:三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の管理に関する契約
| 期間 | 本契約は、2009年1月5日から効力を生じ、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本契約は、以下に定めるところにより、その効力を失います。 ⅰ.特別口座の加入者が存在しなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理機関がすみやかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。 ⅱ.振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口(本投資法人が合併により消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振替投資口を含みます。)が振替機関によって取り扱われなくなった場合。この場合、本契約は特別口座管理機関がすみやかにすべての特別口座の廃止手続を行い、その手続が完了したときに失効します。 ⅲ.当事者のいずれか一方が本契約に違反し、かつ引き続き本契約の履行に重大なる支障をおよぼすと認められた場合、他方が行う文書による解約の通知。この場合、本契約は当該通知到達の日から2週間経過後若しくは当該通知において指定された日に失効します。 iv.本投資法人及び特別口座管理機関の間に投資口事務代行委託契約が締結されており、当該契約について契約の失効事由若しくは特別口座管理機関が解約権を行使しうる事由が発生した場合、特別口座管理機関が行う文書による本契約の解約の通知。この場合の契約失効日は、前記ⅲ.後段の規定を準用します。 v. 経済情勢の変動、口座管理事務の内容の変化等により、合意された口座管理事務手数料の定めにより難い事情が生じたにもかかわらず、本投資法人及び特別口座管理機関の間で口座管理事務手数料の変更の協議が整わなかった場合、特別口座管理機関が行う文書による解約の通知。この場合の契約失効日は、前記ⅲ.後段の規定を準用します。 vi.本契約の失効日の属する月における口座管理事務手数料に定める手数料の算定にあたり、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 ③資産保管会社、一般事務受託者、投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関への支払手数料 (ニ)特別口座管理機関の報酬 b.口座管理事務手数料明細表」に掲げる手数料のうち「特別口座管理料」については、「月末現在」を「失効日現在」と読み替えた上で、失効日までの日割計算により算定するものとします。 |
| 変更等 | 本契約について、法令の変更又は監督官庁並びに保管振替機構の指示、その他契約の変更が必要な事由が生じた場合は、本投資法人と特別口座管理機関が協議の上これを改定します。 |
⑤ 投資法人債に関する一般事務受託者:株式会社三井住友銀行(第1回無担保投資法人債、第3回無担保投資法人債、第5回無担保投資法人債)、株式会社三菱UFJ銀行(第2回無担保投資法人債、第6回無担保投資法人債)、株式会社みずほ銀行(第4回無担保投資法人債)
第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
| 期間 | 2017年9月15日から開始し、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 財務代理契約は、次に掲げる事由が生じたときに終了します。 ⅰ.本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に通知することを要します。 ⅱ.投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、財務代理人を辞任することができます。但し、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。 ⅲ.上記ⅰ.及びⅱ.において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に書面にて通知します。 |
| 変更等 | 契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間でその都度変更に関する協定をすることとしています。 |
第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
| 期間 | 2018年4月20日から開始し、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 該当事項はありません。 |
| 変更等 | 契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間でその都度変更に関する協定をすることとしています。 |
第3回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
| 期間 | 2018年11月22日から開始し、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 財務代理契約は、次に掲げる事由が生じたときに終了します。 ⅰ.本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に通知することを要します。 ⅱ.投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、財務代理人を辞任することができます。但し、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。 ⅲ.上記ⅰ.及びⅱ.において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に書面にて通知します。 |
| 変更等 | 契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間でその都度変更に関する協定をすることとしています。 |
第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
| 期間 | 2019年7月26日から開始し、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 財務代理契約は、次に掲げる事由が生じたときに終了します。 ⅰ.本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)に通知することを要します。 ⅱ.投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)は、財務代理人を辞任することができます。但し、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。 ⅲ.上記ⅰ.及びⅱ.において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社みずほ銀行)に書面にて通知します。 |
| 変更等 | 契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間でその都度変更に関する協定をすることとしています。 |
第5回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
| 期間 | 2020年3月19日から開始し、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 財務代理契約は、次に掲げる事由が生じたときに終了します。 ⅰ.本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に通知することを要します。 ⅱ.投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は、財務代理人を辞任することができます。但し、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。 ⅲ.上記ⅰ.及びⅱ.において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三井住友銀行)に書面にて通知します。 |
| 変更等 | 契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間でその都度変更に関する協定をすることとしています。 |
第6回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)財務代理契約
| 期間 | 2021年4月22日から開始し、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 財務代理契約は、次に掲げる事由が生じたときに終了します。 ⅰ.本投資法人は、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)を解任することができます。但し、本投資法人は解任の60日前までにその旨を書面にて投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)に通知することを要します。 ⅱ.投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)は、財務代理人を辞任することができます。但し、投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)は辞任の60日前までにその旨を書面にて本投資法人に通知し、本投資法人の同意を得ることを要します。 ⅲ.上記ⅰ.及びⅱ.において本投資法人が後任の財務代理人を選定する場合には、本投資法人は解任又は辞任の30日前までに投資法人債に関する一般事務受託者(株式会社三菱UFJ銀行)に書面にて通知します。 |
| 変更等 | 契約内容に変更の必要が生じたときは、当事者間でその都度変更に関する協定をすることとしています。 |
⑥ スポンサーサポート会社:いちご株式会社
スポンサーサポート契約
| 期間 | スポンサーサポート契約は、2019年12月26日から効力を生じ、期限は定めないものとします。 |
| 更新 | 該当事項はありません。 |
| 解約 | 本投資法人及びスポンサーサポート会社が、互いに信義誠実の原則により協議を行い決定します。 |
| 変更等 | 本投資法人及びスポンサーサポート会社が、互いに信義誠実の原則により協議を行い決定します。 |
⑦ 会計監査人:太陽有限責任監査法人
本投資法人は、太陽有限責任監査法人を会計監査人とします。
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します(規約第26条)。会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。会計監査人は、上記の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなします(規約第27条)。
(ホ)関係法人との契約の変更に関する開示の方法
関係法人との契約が変更された場合には、東京証券取引所の有価証券上場規程に従って開示される場合があるほか、かかる契約の変更が、主要な関係法人の異動又は運用に関する基本方針、運用体制、投資制限若しくは分配方針に関する重要な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます。
(ヘ)公告の方法
本投資法人は、電子公告を公告方法とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います(規約第4条)。