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    有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/11/01-2026/04/30)

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    2026/07/27 15:40
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    (5)【課税上の取扱い】
    日本の居住者又は日本法人である投資主及び投資法人に関する課税上の一般的な取扱いは下記のとおりです。なお、税法等の改正、税務当局等による解釈・運用の変更により、以下の内容は変更されることがあります。また、個々の投資主の固有の事情によっては異なる取扱いが行われることがあります。
    ① 投資主の税務
    (イ)個人投資主の税務
    a.配当等の額に係る税務
    個人投資主が投資法人から受け取る配当等の額(利益の配当及び一時差異等調整引当額の分配をいいます。以下同じです。)は、株式の配当と同様に配当所得として取り扱われ、原則として配当等の額を受け取る際に20%の税率により所得税が源泉徴収された後、総合課税の対象となります。配当控除の適用はありません。金融商品取引所に上場している本投資証券の投資口(以下「本上場投資口」といいます。)の配当等の額については源泉税率が20%(所得税15%、住民税5%)となります。
    上場株式等(本上場投資口は上場株式等に該当します。)の配当等については、20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税を選択できます。この場合において、配当控除の適用はありません。
    個人投資主は、受け取る配当等の金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手続を終了させる確定申告不要制度の選択が可能となります。
    個人投資主が受け取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内に受け入れることを選択できます。
    なお、本投資法人から支払がされる配当等の額に係る基準日において、発行済投資口総数の3%以上を保有する者(なお、2023年10月1日以後に支払われる上場株式等に係る配当等については、支払いがされる配当等の額に係る基準日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に、同族会社に該当することとなる法人が保有する投資口と合算して、本投資法人の保有投資口数を判定します。以下「大口個人投資主」といいます。)が、一回に支払を受けるべき配当等の金額が10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額超の場合には、上記の上場株式等の配当等に係る取扱いの対象とはならず、原則通り20%の税率により所得税が源泉徴収され、総合課税による確定申告が要求されます。
    2025年以降、個人投資主の基準所得金額が3億3千万円を超える場合には、その超える部分の金額の22.5%に相当する金額から、その年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税が追加で課されます。また、2027年以降は、基準所得金額が1億6千5百万円を超える場合には、その超える部分の金額の30%に相当する金額から、その年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所得税が追加で課されます。追加課税額が生ずる場合には、確定申告不要制度は適用されず、確定申告が要求されます。
    また、2013年1月1日から2047年12月31日までの間に生ずる配当等の額に課される所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税等(2027年1月1日以降は、復興特別所得税1.1%及び防衛特別所得税1.0%から構成されるものをいう。)が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。
    分配金支払開始日源泉徴収税率
    2047年12月31日まで20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
    2048年 1月 1日以後20.15% (所得税15.15% 住民税5%)

    (注1)2026年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
    (注2)2027年1月1日から2047年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1.0%相当)を含みます。
    (注3)2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1.0%相当)を含みます。
    (注4)大口個人投資主に対しては、上記税率ではなく、所得税20.42%(2048年1月1日以降は20.2%)の源泉徴収税率が適用されます。
    2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、少額投資非課税制度(通称一般NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「(イ)個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年から2023年までの期間、新規投資額で2015年までは年100万円を上限、2016年以後は年間120万円を上限とします。)の配当等で、非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。また、非課税口座を開設することができるのは、非課税口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳以上)の者に限られます。
    また、2024年1月1日から、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称新・NISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座の特定非課税管理勘定において管理されている上場株式等(整理銘柄として指定されているもの及び一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資の運用を行うこと等を投資法人規約に定められている投資法人の投資口等は除かれます。また、新規投資額で年240万円を上限とし、特定累積投資勘定との合計の簿価残高で1,800万円(内特定非課税管理勘定は1,200万円)を上限とします。)に係る配当等(いわゆる、成長投資枠における配当等)で、特定非課税管理勘定を設けた日から支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。
    (注)2018年1月1日から2023年12月31日までの6年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年40万円を上限)に係る配当等で、その非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。ただし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等投資信託には該当しないこととされております。
    2024年1月1日から、新・NISA制度に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した特定累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年120万円を上限とし、簿価残高で特定非課税管理勘定との合計額1,800万円(内特定非課税管理勘定は1,200万円)を上限とします。)に係る配当等(いわゆる、つみたて投資枠における配当等)で、非課税口座に当該特定累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。ただし、本投資法人の投資口自体は当該制度の対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
    なお、非課税口座に設けられる勘定は、毎年、非課税管理勘定(一般NISA)又は累積投資勘定(つみたてNISA)のいずれかに限ります。また、2024年1月1日以降は、特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定(新・NISA)に限ります。
    また、2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、未成年者少額投資非課税制度(通称ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に定める口座をいいます。以下、本「(イ)個人投資主の税務」において同じです。)内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、新規投資額で毎年80万円を上限とします。以下、本段落において同じです。)の配当等で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。2024年1月1日から2028年12月31日までの期間、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座において設定した継続管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第4号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に管理されている上場株式等に係る配当等で、未成年者口座に継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間に支払を受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。また、未成年者口座を開設することができるのは、未成年者口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳未満(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳未満)の者又はその年中に出生した者に限られます。なお、上記の非課税の適用を受けるためには、配当等の受取方法として、「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
    2027年1月1日から、未成年者特定累積投資勘定に係る非課税措置(通称こどもNISA)に基づき、証券会
    社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した未成年者特定累積投資勘定に管理され
    ている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年60万円を上限とし、合計額600万円を上限としま
    す。)に係る配当等で、非課税口座に当該未成年者特定累積投資勘定を設定した日から同日の属する年の
    1月1日以後支払いを受けるべきものについては、所得税及び住民税が課されません。ただし、本投資法人
    の投資口自体は当該制度の対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
    また、非課税口座に未成年者特定累積投資勘定を設定することができるのは、未成年者特定累積投資勘
    定を設けようとする年の1月1日において満18歳未満又はその年に出生した者になります。
    b.出資等減少分配に係る税務
    個人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配(利益を超えた金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配を除いたものをいいます。以下同じです。)は、資本の払戻しとして扱われ、この金額のうち、本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記c.の投資口の譲渡における金融商品取引業者(ただし、金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限ります。以下本「(イ)個人投資主の税務」において同じです。)等を通じた譲渡等の場合と原則同様になります。
    c.投資口の譲渡に係る税務
    個人投資主が投資口を譲渡した際の譲渡益の取扱いについては、上場株式等を譲渡した場合と同様に、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となり、原則20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されます。譲渡損が生じた場合は、他の上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得等との相殺は認められますが、上場株式等の譲渡所得等の合計額が相殺後も損失となった場合には、その損失は他の所得と相殺することはできません。なお、2013年1月1日から2047年12月31日までの間に生ずる株式等の譲渡所得等の所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税等が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。ただし、本上場投資口を金融商品取引業者等を通じて譲渡等した場合は、以下の特例の対象となります。
    ⅰ.本上場投資口の譲渡等により損失が生じ、その損失をその譲渡日の属する年における他の上場株式等の譲渡所得等の金額から控除しきれない結果、上場株式等の譲渡所得等の合計が損失となった場合は、申告を要件にこの損失(以下、本c.ⅱにおいて「本上場投資口の譲渡損失の金額」といいます。)をその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下、本c.ⅱにおいて同じです。)から控除することが認められます。また、本上場投資口の譲渡損失の金額のうちその譲渡日の属する年における上場株式等に係る配当所得等の金額からも控除しきれない金額は、その年の翌年以降の申告を要件にその年の翌年以降3年内の各年における上場株式等の譲渡所得等の金額から控除することができます。
    ⅱ.その年の前年以前3年内の各年において、本上場投資口の譲渡損失の金額(本c.ⅰの適用を受けている場合には適用後の金額となります。)があるときは、申告を要件にこの損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)をその年分の上場株式等の譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められます。
    ⅲ.本上場投資口は特定口座制度の対象となり、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収を選択した特定口座)内において譲渡等した場合の所得に関しては「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、一定の要件の下に、源泉徴収による申告不要の選択が認められます。源泉税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。2013年1月1日から2047年12月31日までの間に生ずる株式等の譲渡所得等の所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税等が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。
    なお、個人投資主が金融商品取引業者等における特定口座の源泉徴収選択口座内において上場株式等の配当等を受け取ることを選択した場合において、その源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡につき損失が生じているときは、その源泉徴収選択口座における配当等の額の総額から当該損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収がなされます。
    譲渡日源泉徴収税率
    2047年12月31日まで20.315% (所得税15.315% 住民税5%)
    2048年 1月 1日以後20.15% (所得税15.15% 住民税5%)

    (注1)2026年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
    (注2)2027年1月1日から2047年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1.0%相当)を含みます。
    (注3)2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1.0%相当)を含みます。
    ⅳ.2014年1月1日から2023年12月31日までの10年間、少額投資非課税制度(通称一般NISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2014年から2023年までの10年間、新規投資額で2015年までは年100万円を上限、2016年以後は年間120万円を上限とします。)について、非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。また、非課税口座を開設することができるのは、非課税口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳以上(2023年1月1日以後に開設する口座については満18歳以上)の者に限られます。
    また、2024年1月1日から、特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称新・NISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(整理銘柄として指定されているもの及び一定のデリバティブ取引に係る権利に対する投資の運用を行うこと等を投資法人規約に定められている投資法人の投資口等は除かれます。)のうち、非課税管理勘定に係るもの(新規投資額で毎年120万円を上限とし、簿価残高で特定非課税管理勘定との合計額1,800万円(内特定非課税管理勘定は1,200万円)を上限とします。)について、非課税管理勘定を設けた日から、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡(いわゆる、成長投資枠における譲渡)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。
    (注)2018年1月1日から2023年12月31日までの6年間、非課税累積投資契約に係る非課税措置(通称つみたてNISA)に基づき、非課税口座に累積投資勘定を設けた年の1月1日から20年内に、その累積投資勘定において管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年40万円を上限)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。ただし、本投資法人の投資口自体はつみたてNISAの対象となる一定の公募等投資信託には該当しないこととされております。
    2024年1月1日から、新・NISA制度に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において設定した特定累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年120万円を上限とし、簿価残高で特定非課税管理勘定との合計額1,800万円(内特定非課税管理勘定は1,200万円)を上限とします。)の受益権を譲渡(いわゆる、つみたて投資枠における譲渡)した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されません。ただし、本投資法人の投資口自体は当該制度の対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。なお、非課税口座に設けられる勘定は、毎年、非課税管理勘定(一般NISA)又は累積投資勘定(つみたてNISA)のいずれかに限ります。また、2024年1月1日以降は、特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定(新・NISA)に限ります。
    ⅴ. 2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、未成年者少額投資非課税制度(通称ジュニアNISA)に基づき、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座内において管理されている上場株式等のうち、非課税管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第3号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に係るもの(2016年4月1日から2023年12月31日までの期間、新規投資額で毎年80万円を上限とします。以下、本段落において同じです。)について、未成年者口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの間に、金融商品取引業者等への売委託による方法等により上場株式等の譲渡をした場合には、当該譲渡による譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。2024年1月1日から2028年12月31日までの期間、金融商品取引業者等の営業所に開設した未成年者口座において設定した継続管理勘定(租税特別措置法第37条の14の2第5項第4号に定めるものをいいます。以下、本段落において同じです。)に管理されている上場株式等を譲渡した場合、未成年者口座に継続管理勘定を設けた日から未成年者口座を開設した者がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間の譲渡所得等については、所得税及び住民税が課されません。なお、2027年1月1日から、未成年者特定累積投資勘定に係る非課税措置(通称こどもNISA)に基づき、証券会社等の金融商品取引業者等に開設した非課税口座において設定した未成年者特定累積投資勘定に管理されている一定の公募等株式投資信託(新規投資額で毎年60万円を上限とし、合計額600万円を上限とします。)の受益権を譲渡した場合、その譲渡所得等についても、所得税及び住民税が課されません。ただし、本投資法人の投資口自体は当該制度の対象となる一定の公募等株式投資信託には該当しないこととされています。
    (注)未成年者口座又は非課税口座(未成年者特定累積投資勘定に限る)を開設できるのは、その年
    の1月1日において18歳未満である者又はその年中に出生した者に限ります。また、未成年者口座内や
    非課税口座で生じた譲渡損失はないものとみなされるため、他の上場株式等に係る譲渡所得との損益
    通算や繰越控除の適用はできません。
    (ロ)法人投資主の税務
    a.配当等の額に係る税務
    法人投資主が投資法人から配当等の額(利益を超える金銭の分配のうち、一時差異等調整引当額の分配を含みます。)を受け取る際には、株式の配当と同様に取り扱われ、原則20%の税率により所得税が源泉徴収されます。ただし、本上場投資口の配当等の額についての所得税の源泉税率は、15%となります。2013年1月1日から2047年12月31日までの間に生ずる配当等の所得税の額に対しては、2.1%の税率により復興特別所得税等が課され、所得税の額と併せて源泉徴収されます。この源泉税は、利子配当等に対する所得税として所得税額控除の対象となります。2023年10月1日以後、配当等の額に係る基準日等において、本投資法人の発行済投資口総数の3分の1超を保有する一定の法人投資主が本投資法人から配当等の額を受け取る場合には、所得税の源泉徴収はありません。なお、受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。
    分配金支払開始日源泉徴収税率
    2047年12月31日まで15.315% (復興特別所得税0.315%を含む)
    2048年 1月 1日以後15.15%

    (注1)2026年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の2.1%相当)を含みます。
    (注2)2027年1月1日から2047年12月31日までの所得税率には、復興特別所得税(所得税の額の1.1%相当)及び防衛特別所得税(所得税の額の1.0%相当)を含みます。
    (注3)2048年1月1日以降の所得税率には、防衛特別所得税(所得税の額の1.0%相当)を含みます。
    b.出資等減少分配に係る税務
    法人投資主が本投資法人から受け取る出資等減少分配のうち、本投資法人の税務上の資本金等の額に相当する金額を超える金額がある場合には、みなし配当(注1)として上記a.における配当等の額と同様の課税関係が適用されます。また、出資等減少分配額のうちみなし配当以外の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額(注2)として取扱われます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注3)を算定し、投資口の譲渡損益の額(注4)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記d.の投資口の譲渡の場合と同様となります。
    c.投資口の期末評価方法
    法人投資主による本投資口の期末評価方法については、税務上、売買目的有価証券である場合には時価法、売買目的外有価証券である場合には原価法が適用されます。
    d.投資口の譲渡に係る税務
    法人投資主が投資口を譲渡した際の取扱いについては、有価証券の譲渡として、原則約定日の属する事業年度に譲渡損益を計上します。
    (注1)みなし配当の金額は、次のように計算されます。なお、この金額は、本投資法人からお知らせします。
    みなし配当の金額=出資等減少分配額-投資主の所有投資口に相当する投資法人の税務上の資本金等の額

    (注2)投資口の譲渡に係る収入金額は、以下のとおり算定されます。
    投資口の譲渡に係る収入金額=出資等減少分配額-みなし配当金額(注1)

    (注3)投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
    出資等減少分配直前の投資口の取得価額×投資法人の出資等減少分配による出資総額等の減少額
    税務上の投資法人の前期末の簿価純資産価額+前期末から当該払戻し直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額-前期末から当該払戻し直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額

    ※この割合は、小数点以下第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
    (注4)投資口の譲渡損益は、次のように計算されます。
    投資口の譲渡損益の額=譲渡収入金額(注2)-譲渡原価の額(注3)

    ② 投資法人の税務
    (イ)利益配当等の損金算入要件
    税法上、「投資法人に係る課税の特例規定」により一定の要件を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除するため、利益の配当等を損金に算入することが認められています。利益の配当等を損金算入するために留意すべき主要な要件(導管性要件)は以下のとおりです。
    a.その事業年度の配当等の額が配当可能利益の額の90%超(又は金銭の分配の額が配当可能額の90%超)であること。
    b.他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%以上を有していないこと(なお、2019年4月1日以後に開始する事業年度以降は匿名組合契約等に基づく出資についても、本要件の適用対象となります。)。
    c.借入れは、機関投資家(租税特別措置法第67条の15に規定するものをいいます。以下本「(イ)利益配当等の損金算入要件」において同じです。)のみからのものであること。
    d.事業年度終了の時において、同族会社のうち租税特別措置法施行令第39条の32の3第5項に定めるものに該当していないこと(事業年度終了の時において、発行済投資口の総数又は議決権総数の50%超が1人の投資主及びその特殊関係者により保有されていないこと)。
    e.投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨が投資法人の規約に記載・記録されていること。
    f.事業年度終了の時において発行済の投資口が50人以上の者又は機関投資家のみによって所有されていること。
    g.事業年度終了の時において有する投信法第2条第1項に規定する特定資産のうち有価証券、不動産その他の一定の資産(租税特別措置法施行令第39条の32の3に定めるものをいいます。)の帳簿価額の合計額がその時において有する総資産の帳簿価額の合計額の2分の1に相当する金額を超えていること。
    (ロ)不動産流通税の軽減措置
    a.登録免許税
    不動産を取得した際の所有権の移転登記に対しては、原則として登録免許税が2%の税率により課されますが、売買による土地の取得に係る所有権の移転登記に対しては、2029年3月31日までは1.5%となります。また、規約において、資産運用の方針として、本投資法人が取得する特定資産のうち特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいいます。)の価額の合計額が本投資法人の有する特定資産の価額の合計額に占める割合を100分の75以上とする旨の記載があること、借入れは適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号)からのものであること等の要件を満たす投資法人は、2027年3月31日までに取得する不動産の所有権の移転登記について、登録免許税の税率が1.3%に軽減されます。
    b.不動産取得税
    不動産を取得した際には、原則として不動産取得税が課税標準額の4%の税率により課されますが、住宅及び土地については2027年3月31日までに取得した場合に限り3%となります。また、2027年3月31日までに取得する宅地及び宅地比準土地については、不動産取得税の課税標準額が2分の1に軽減されます。さらに、上記a.の要件(ただし、借入要件については、「借入れは適格機関投資家(金融商品取引法第2条第3項第1号。ただし、地方税法施行規則附則第3条の2の11第2項に規定するものに限ります。)からのものであること」とします。)を満たす投資法人が2027年3月31日までに取得する不動産に対しては、特例により不動産取得税の課税標準額が5分の2に軽減されます。
    c.特別土地保有税
    特別土地保有税は2003年以降、当分の間新たな課税は行われません。

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