有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券(以下「不動産関連資産」といいます。)を主要な投資対象とします(規約第31条)。
(イ)不動産等とは以下に掲げるものをいいます。
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.不動産、不動産の賃借権、地上権のみを信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
e.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.当事者の一方が相手方の行う上記a.乃至e.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)上記①柱書に規定する不動産対応証券とは、次の各号に掲げるもののうち資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものをいいます。
a.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
b.受益証券(投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。)
c.投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
d.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券(上記(イ)d.、e.又はg.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ハ)本投資法人は、不動産関連資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コール・ローン
c.譲渡性預金証書
d.有価証券(投信法施行令第3条第1号に規定するものをいいます。ただし、上記(イ)d.乃至g.、上記(ロ)a.乃至d.、本(ハ)e.及びi.並びに下記(ニ)a.、h.及びi.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
e.不動産の保有会社、管理会社等の株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
f.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいいます。ただし、上記a.乃至c.に掲げる資産を除きます。)
g.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
h.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に規定するものをいいます。)
i.信託財産を主として上記a.乃至h.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ)本投資法人は、不動産関連資産及び上記(ハ)に規定する特定資産のほか、不動産関連資産への投資に当たり必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することができます。
a.会社法に規定する持分会社の出資持分(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
b.資産流動化法に規定する特定出資(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
c.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。以下「商標法」といいます。)に規定する商標権(商標法第18条第1項に規定するものをいいます。)並びにその専用使用権(商標法第30条に規定するものをいいます。)及び通常使用権(商標法第31条に規定するものをいいます。)
d.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。以下「著作権法」といいます。)に規定する著作権(著作権法第17条第1項に規定するものをいいます。)並びに著作者人格権(著作権法第17条第1項に規定するものをいいます。)及び著作隣接権(著作権法第89条に規定するものをいいます。)
e.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
f.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に規定する動産のうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加されたもの(ただし、上記(ハ)h.に掲げる資産を除きます。)
g.地役権
h.上記a.乃至g.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i.民法第667条に規定する組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
j.各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
k.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
l.不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利(運用資産のテナントが利用するフィットネスクラブの施設利用権その他の権利を含みますがこれに限りません。)
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用します。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
投資基準及び地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。
① 投資対象とする資産の種類
本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券(以下「不動産関連資産」といいます。)を主要な投資対象とします(規約第31条)。
(イ)不動産等とは以下に掲げるものをいいます。
a.不動産
b.不動産の賃借権
c.地上権
d.不動産、不動産の賃借権、地上権のみを信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含みます。)
e.信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
f.当事者の一方が相手方の行う上記a.乃至e.に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」といいます。)
g.信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ロ)上記①柱書に規定する不動産対応証券とは、次の各号に掲げるもののうち資産の2分の1を超える額を不動産等に投資することを目的とするものをいいます。
a.優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に規定する優先出資証券をいいます。)
b.受益証券(投信法第2条第7項に規定する受益証券をいいます。)
c.投資証券(投信法第2条第15項に規定する投資証券をいいます。)
d.特定目的信託の受益証券(資産流動化法第2条第15項に規定する受益証券(上記(イ)d.、e.又はg.に掲げる資産に該当するものを除きます。)をいいます。)
(ハ)本投資法人は、不動産関連資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができます。
a.預金
b.コール・ローン
c.譲渡性預金証書
d.有価証券(投信法施行令第3条第1号に規定するものをいいます。ただし、上記(イ)d.乃至g.、上記(ロ)a.乃至d.、本(ハ)e.及びi.並びに下記(ニ)a.、h.及びi.に掲げる資産に該当するものを除きます。)
e.不動産の保有会社、管理会社等の株式(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
f.金銭債権(投信法施行令第3条第7号に規定するものをいいます。ただし、上記a.乃至c.に掲げる資産を除きます。)
g.デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第3条第2号に規定するものをいいます。)
h.再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第3条第11号に規定するものをいいます。)
i.信託財産を主として上記a.乃至h.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(ニ)本投資法人は、不動産関連資産及び上記(ハ)に規定する特定資産のほか、不動産関連資産への投資に当たり必要がある場合には、次に掲げる資産に投資することができます。
a.会社法に規定する持分会社の出資持分(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
b.資産流動化法に規定する特定出資(実質的に不動産関連資産に投資することを目的とする場合又は不動産関連資産への投資に付随し若しくは関連する場合に限ります。)
c.商標法(昭和34年法律第127号。その後の改正を含みます。以下「商標法」といいます。)に規定する商標権(商標法第18条第1項に規定するものをいいます。)並びにその専用使用権(商標法第30条に規定するものをいいます。)及び通常使用権(商標法第31条に規定するものをいいます。)
d.著作権法(昭和45年法律第48号。その後の改正を含みます。以下「著作権法」といいます。)に規定する著作権(著作権法第17条第1項に規定するものをいいます。)並びに著作者人格権(著作権法第17条第1項に規定するものをいいます。)及び著作隣接権(著作権法第89条に規定するものをいいます。)
e.温泉法(昭和23年法律第125号。その後の改正を含みます。)に規定する温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
f.民法(明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。以下「民法」といいます。)に規定する動産のうち、設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に附加されたもの(ただし、上記(ハ)h.に掲げる資産を除きます。)
g.地役権
h.上記a.乃至g.に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
i.民法第667条に規定する組合の出資持分(不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を出資することにより設立され、その賃貸、運営又は管理等を目的としたものに限ります。)
j.各種保険契約に係る権利(不動産関連資産の投資に係るリスクを軽減することを目的とする場合に限ります。)
k.地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。その後の改正を含みます。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含みます。)
l.不動産関連資産への投資に付随して取得するその他の権利(運用資産のテナントが利用するフィットネスクラブの施設利用権その他の権利を含みますがこれに限りません。)
(ホ)金融商品取引法第2条第2項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、上記(イ)から(ニ)までを適用します。
② 投資基準及び地域別、用途別等による投資割合
投資基準及び地域別、用途別等による投資割合については、前記「(1)投資方針 ③ ポートフォリオ構築方針」をご参照下さい。