- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
委託者は、上記の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
2015/02/10 9:33- #2 その他の手数料等(連結)
その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
2015/02/10 9:33- #3 ファンドの仕組み(連結)
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
2015/02/10 9:33- #4 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
主な投資制限
| 株式への投資割合 | 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。 |
| 外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への投資は行いません。 |
分配方針
■原則として、年1回(毎年11月10日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
2015/02/10 9:33- #5 分配方針(連結)
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づき、全額再投資されます。
2015/02/10 9:33- #6 投資リスク(連結)
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、公社債など値動きのある証券に、マザーファンドを通じてまたは直接投資します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。これらの運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
a.金利変動リスク
2015/02/10 9:33- #7 投資制限(連結)
a.株式への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
なお、株式は転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
2015/02/10 9:33- #8 投資対象(連結)
- に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2015/02/10 9:33 - #9 投資方針(連結)
(ハ)主な投資制限
① 株式への実質投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
2015/02/10 9:33- #10 換金(解約)手続等(連結)
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※上記の解約単位は、解約時の最低申込単位であり、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2015/02/10 9:33- #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
② 市場リスク(価格変動リスク及び為替変動リスク)の管理
保有している債券、投資信託、株式の毎月末の時価など資金運用の状況については、資金管理規程に従い、経営企画部長が毎月の定例取締役会において報告をしております。
また市場における価格変動リスクおよび為替変動リスクについては、資金管理規程に従い、経営企画部が定期的に時価をモニタリングし、その中で時価が基準を超える下落となった場合には、速やかに経営会議を開催し、対処方法について決議を得る体制となっております。
2015/02/10 9:33- #12 注記表(連結)
| 区分 | 第8期自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日 | 第9期自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、親投資信託受益証券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
2015/02/10 9:33- #13 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
2015/02/10 9:33- #14 運用体制(連結)
・コンプライアンス・リスク管理部門(20名程度)は日々の運用指図および売買執行について法令・諸規則の遵守状況の点検を行い、必要に応じて運用部門を牽制します。
・運用企画部門は日々の運用リスク等の管理のほか、投資信託財産のパフォーマンス分析を行います。
・コンプライアンス・リスク管理部門およびコンプライアンスオフィサー(1名)は月次で開催される審査委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会において運用成果、法令・諸規則・約款の遵守状況、運用リスク管理状況等について検証・報告を行います。
2015/02/10 9:33- #15 (参考)マザーファンド、財務諸表
| 区分 | 自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日 | 自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券であり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
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