圧縮積立金
個別
- 2025年11月30日
- 33億605万
- 2026年5月31日 ±0%
- 33億605万
個別
- 2025年11月30日
- 33億605万
- 2026年5月31日 ±0%
- 33億605万
個別
- 2025年11月30日
- 33億605万
- 2026年5月31日 ±0%
- 33億605万
個別
- 2025年11月30日
- 33億605万
- 2026年5月31日 ±0%
- 33億605万
個別
- 2025年11月30日
- 33億605万
- 2026年5月31日 ±0%
- 33億605万
個別
- 2025年11月30日
- 33億605万
- 2026年5月31日 ±0%
- 33億605万
有報情報
- #1 注記表(連結)
- (2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳2026/08/20 15:30
14.持分法損益等に関する注記前期(2025年11月30日) 当期(2026年5月31日) 支払分配金の損金算入額 △31.46% △28.34% 圧縮積立金繰入額 - △3.12% その他 0.01% 0.01%
前期(自 2025年6月1日 至 2025年11月30日) - #2 金銭の分配に係る計算書(連結)
- (4)【金銭の分配に係る計算書】2026/08/20 15:30
区 分 前期(自 2025年6月1日至 2025年11月30日) 当期(自 2025年12月1日至 2026年5月31日) 金額(円) 金額(円) Ⅲ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 - 784,219,041 Ⅳ 次期繰越利益 140,860 - 分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数934,745口の整数倍の最大値となる7,496,654,900円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第32条第1号に定める「金銭の分配の方針」に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の金額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除した残額の全額7,132,104,350円を利益分配金として分配することといたしました。なお、投資法人規約第32条第2号に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。