有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/12/01-2023/05/31)
(2)【保管】
① 本投資証券
決済合理化法の施行により、本投資法人の投資口については振替投資口となり、投資証券を発行することができません(社債株式等振替法第227条第1項)。既に発行された投資証券は決済合理化法の施行日(2009年1月5日)において無効となり(社債株式等振替法第227条第3項)、投資口の新規発行及び権利の移転は全て社債株式等振替法に従い、振替口座簿への記載・記録によって行われることとなりましたので、投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、保管振替機構が社債株式等振替法第3条第1項の指定を取消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。
② 本投資法人債券
本投資法人は、本投資法人債券(短期投資法人債を除きます。)につき、社債株式等振替法に基づく一般債振替制度において保管振替機構が取り扱うことに同意しており、発行の際に社債株式等振替法の適用を受けることを決定した振替投資法人債については、新規発行及び権利の移転は全て社債株式等振替法に従い、口座管理機関が管理する振替口座簿への記載又は記録によって行われることとなり(社債株式等振替法第115条、第66条)、投資法人債券は発行されません(社債株式等振替法第67条第1項)。
① 本投資証券
決済合理化法の施行により、本投資法人の投資口については振替投資口となり、投資証券を発行することができません(社債株式等振替法第227条第1項)。既に発行された投資証券は決済合理化法の施行日(2009年1月5日)において無効となり(社債株式等振替法第227条第3項)、投資口の新規発行及び権利の移転は全て社債株式等振替法に従い、振替口座簿への記載・記録によって行われることとなりましたので、投資主は、加入者として口座管理機関に投資口を記載又は記録するための口座を開設し、維持する必要があります。投資主は、保管振替機構が社債株式等振替法第3条第1項の指定を取消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときは、本投資法人に対し、投資証券の発行を請求することができます(社債株式等振替法第227条第2項)。
② 本投資法人債券
本投資法人は、本投資法人債券(短期投資法人債を除きます。)につき、社債株式等振替法に基づく一般債振替制度において保管振替機構が取り扱うことに同意しており、発行の際に社債株式等振替法の適用を受けることを決定した振替投資法人債については、新規発行及び権利の移転は全て社債株式等振替法に従い、口座管理機関が管理する振替口座簿への記載又は記録によって行われることとなり(社債株式等振替法第115条、第66条)、投資法人債券は発行されません(社債株式等振替法第67条第1項)。