有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/06/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/17 15:23
【資料】
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【項目】
53項目
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
② 資本金の額
本書の提出日現在、資産運用会社の資本金の額は2億円です。
③ 事業の内容
a.投資運用業
b.投資助言・代理業
c.第二種金融商品取引業
d.投資法人の設立企画人としての業務
e.宅地建物取引業
f.不動産の管理業務
g.投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般事務の受託業務
h.前各号に附帯関連する一切の業務
(イ)会社の沿革
年月日事項
2004年10月21日会社設立(設立時の商号:株式会社ダヴィンチ・セレクト)
2004年12月10日宅地建物取引業の免許取得
(免許証番号 東京都知事(4)第83920号)
2005年4月27日宅地建物取引業法上の取引一任代理等の認可取得
(認可番号 国土交通大臣認可第34号)
2005年6月10日旧投信法上の投資信託委託業者に係る業務認可取得
(認可番号 内閣総理大臣第45号)
2007年9月30日金融商品取引業者(投資運用業)としての登録
(登録番号 関東財務局長(金商)第355号)
2009年7月1日株式会社大和証券グループ本社に親会社が変更
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2010年3月24日金融商品取引業の種別に係る変更登録
(投資助言・代理業の追加)
2012年5月30日金融商品取引業の種別に係る変更登録
(第二種金融商品取引業の追加)
2018年10月1日株式会社ミカサ・アセット・マネジメントを吸収合併

(ロ)株式の総数及び資本金の額の増減
a.発行可能株式総数(本書の提出日現在)
50,000株
b.発行済株式の総数(本書の提出日現在)
20,000株
c.最近5年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。
(ハ)本投資法人の資産運用業務以外の主な業務
a.DLI、DRP、DHP及びDLPの資産運用業務
資産運用会社は本書の提出日現在、本投資法人のほか、上場のクローズド・エンド型不動産投資法人であるDLI並びに非上場のオープン・エンド型不動産投資法人であるDRP、DHP及びDLPの資産の運用を受託しています。資産運用会社においては、本投資法人の資産運用業務を行うDOI投資運用部とは別の部署であるDLI投資運用部が、DLIの資産運用業務を、私募REIT投資運用部がDRP、DHP及びDLPの資産運用業務をそれぞれ担当しています。
DLIは主たる用途を居住用施設並びにヘルスケア施設(主たる用途を有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び医療施設等とする建物を含みますがこれらに限られません。)とする不動産等を、DRPは主たる用途を居住用施設(高齢者を入居・利用の対象としたヘルスケア施設を除きます。)とする不動産等を、DHPは主たる用途を宿泊用施設(主たる用途が居住用施設であるものを宿泊用に提供するものは含みません。)とする不動産等を、DLPは主たる用途が物流の用に供され、又は供されることが可能な不動産等を投資対象とするため、主たる用途をオフィスとする不動産等を投資対象とする本投資法人との間で、原則資産の賃貸借や取得又は処分等に関して利益相反が生じることはないものと考えられます。
b.投資一任業務
資産運用会社は本書の提出日現在、投資運用業として、本投資法人、DLI、DRP、DHP及びDLPの資産運用業務のほかに、投資一任契約に係る業務を行っています。資産運用会社においては、本投資法人の資産運用業務を行う部署とは別の部署であるファンド運用部が、投資一任業務を担当しています。
資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務及び投資一任業務との間における利益相反その他の弊害の防止を目的として、本投資法人(及び本投資法人の投資主)又は投資一任業務の顧客の一方の犠牲のもとに他方の利益が優先されることがないよう、適切かつ合理的な措置を講じるよう努めます。具体的には、資産運用会社は、同社の社内規程において、投資一任業務においては、本投資法人、DLI、DRP、DHP若しくはDLPの運用対象とはならない物件を取得する場合、又は本投資法人、DLI、DRP、DHP若しくはDLPが取得の優先権を行使しないと判断した物件を取得する場合を除き、新規物件取得は行わないこととしています。また、原則として、本投資法人と投資一任業務の顧客との間で不動産関連資産(不動産、約束手形、金銭債権又は不動産信託受益権、組合出資持分(それらの原資産を含みます。)その他の有価証券をいいます。以下同じです。)の取引等を行うことを内容とした運用を行わないものとすることにより、利益相反が生ずる場面を極力回避しているほか、本投資法人と投資一任業務の顧客との間の不動産関連資産の取引については、法令において認められる取引であることをコンプライアンス・オフィサーが事前に確認し、承認することを必要としています。更に、資産運用業務を行う部署と投資一任業務を行う部署がそれぞれ有する情報を適切に管理することにより、弊害防止を図っています。
c.投資助言業務
資産運用会社は本書の提出日現在、上記に掲げる投資運用業務のほかに、投資組合等に対する不動産関連資産の取得及び売却並びに賃貸借等、並びに、匿名組合の事業者等に対する不動産関連資産を保有する株式会社等のビークルの株式その他持分等の取得及び売却等に係る投資助言業務並びにこれに付随・関連する業務等(以下「投資助言業務」と総称します。)を行っています。
資産運用会社においては、本投資法人の資産運用業務を行う部署とは別の部署であるファンド運用部が、投資助言業務を担当しています。
資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務及び投資助言業務との間における利益相反その他の弊害の防止を目的として、本投資法人(及び本投資法人の投資主)又は投資助言業務の顧客の一方の犠牲のもとに他方の利益が優先されることがないよう、適切かつ合理的な措置を講じるよう努めています。具体的には、資産運用会社は、同社の社内規程において、投資助言業務においては、本投資法人、DLI、DRP、DHP若しくはDLPの運用対象とはならない物件を取得する場合、又は本投資法人、DLI、DRP、DHP若しくはDLPが取得の優先権を行使しないと判断した物件を取得する場合を除き、新規物件取得に関する助言は行わないこととしています。また、原則として本投資法人と投資助言業務の顧客との間で不動産関連資産の取引等を行うことを内容とした運用又はかかる取引を行うことを内容とした助言を行わないものとすることにより、利益相反が生ずる場面を極力回避しているほか、本投資法人と投資助言業務の顧客との間の不動産関連資産の取引については、法令において認められる取引であることをコンプライアンス・オフィサーが事前に確認し、承認することを必要としています。更に、資産運用業務を行う部署と投資助言業務を行う部署がそれぞれ有する情報を適切に管理することにより、弊害防止を図っています。
d.第二種金融商品取引業務
資産運用会社は2012年5月30日付で、金融商品取引法第28条第2項に規定する第二種金融商品取引業を金融商品取引業の業務に追加する同法第31条第4項に基づく変更登録を完了しています。

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